一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「示談書に口外禁止を入れるなら慰謝料をまけろ」と言われたら

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「示談書に口外禁止を入れる代わりに慰謝料を値引きしてほしい」と言われたのですが、応じるべきですか?
A 【結論:安易な減額に応じる必要はありません】口外禁止条項は不倫相手の社会的信用を守るだけでなく、あなた自身のプライバシーや平穏な生活を二次被害から守るためにも双方にとって不可欠な規定であり、これを盾にした減額要求は全く筋違いです。
【法的リスクと正しい交渉のポイント】不倫の慰謝料相場は一般的に100万〜300万円ですが、相手の身勝手な条件に妥協する必要はありません。口外禁止に違反した場合のペナルティ(違約金条項)を確実に設定した上で適正額を請求すべきです。個人間交渉では丸め込まれる危険が高いため、弁護士に依頼して毅然とした対応と確実な示談書作成を行うことを強く推奨します。

不倫の示談交渉でよくある「口外禁止をネタにした減額要求」

不倫の慰謝料請求において、当事者間での示談交渉がまとまりかけた最終段階で、加害者である不倫相手から意外な条件を持ち出されるケースが少なくありません。

それが「この件を誰にも言わないという口外禁止の条項を入れる代わりに、慰謝料の金額をまけてほしい」という要求です。

被害を受けた側としては、「これ以上面倒なトラブルを長引かせたくない」「早くこの問題から解放されたい」という心理につけ込まれ、つい相手の要求を受け入れてしまいがちです。しかし、この相手の主張には法的にも実務的にも大きな矛盾があり、安易に妥協すると後々後悔する結果になりかねません。

なぜ「口外禁止」を条件にした値引き要求は不合理なのか

不倫相手は「秘密を守ってあげるのだから、その分の価値として慰謝料を安くしろ」という理屈を展開しますが、これは法律の観点から見ても実務の観点から見ても全く通りません。

1. 口外禁止は「双方」の利益を守るためのもの

示談書に盛り込まれる口外禁止(守秘義務)条項は、不倫をした側のプライバシーや社会的な立場を守るためだけのものではありません。むしろ、被害者側にとっても、不倫の事実やプライベートなトラブルの細部を他人に言いふらされないための重要な防御策です。

  • 周囲の人間や勤務先に余計な噂が広がるのを防ぐ
  • これ以上の精神的ストレスや二次被害を回避する
  • 平穏な日常生活を一刻も早く取り戻す

このように、口外禁止は被害者にとっても不可欠な条項です。「相手に秘密にしてあげるサービス」なのだからお金を値引くべき、という主張は根本的に的外れと言えます。

2. 加害者側の保身の手段にすぎない

不倫相手が口外禁止を強くこだわる理由は、主に「職場や家族、友人等に不倫の事実が知れ渡ることで自分の社会的信用が失墜するのを防ぎたい」という自己保身のためです。

不貞行為という不法行為を犯した側が、自身の社会的信用を守るための条件を逆手に取って、被害者への賠償金を値切ろうとする態度は、誠実な反省の色が見られないと言わざるを得ません。

安易に値引きに応じた場合に生じるリスク

相手の勢いに押されて、口外禁止と引き換えに慰謝料を減額してしまうと、以下のようなリスクやデメリットが発生します。

  • 精神的な不満が残る: 泣き寝入りに近い形になってしまい、精神的な苦痛や理不尽さが残り続けます。
  • 相手が反省しない: お金を払えば自分の都合の良い条件で解決できるという甘えを生み、再発防止につながりません。
  • 条件の均衡が崩れる: 本来請求できる正当な慰謝料額から不当に減額されたまま示談が成立してしまい、後から覆すことが困難になります。

示談書は一度交わしてしまうと、原則として後から「やっぱり納得いかないからお金を追加で払ってほしい」とやり直すことは極めて困難です。そのため、署名・捺印をする前の段階でしっかりと法的妥当性を判断することが重要です。

不倫相手から値引きを要求されたときの正しい対処法

もし不倫相手から口外禁止を盾に慰謝料の減額を迫られた場合は、以下のポイントを意識して毅然とした態度で対応しましょう。

1. 口外禁止は当然の前提であることを伝える

「口外禁止条項を入れることは、お互いのプライバシーを守るために当然の前提である。これを理由にした慰謝料の減額には一切応じられない」という旨を明確に伝えましょう。

2. 正当な慰謝料額の根拠を示す

相手が「高い」「払えない」と減額を交渉してくる場合、これまでの不倫期間、婚姻生活への影響、精神的苦痛の大きさなどを考慮した上で算出した正当な請求額の根拠を示します。感情的に言い争うのではなく、客観的な事実に基づいて冷静に主張することが肝心です。

3. 分割払いや支払期限の調整で歩み寄る(必要な場合のみ)

どうしても相手に一括での支払いが難しく、早期解決を優先させたい場合、減額ではなく「分割払いを認める代わりに、確実な担保や公正証書を作成する」といった別の形での調整を検討する余地はあります。ただし、これもあくまでこちらの裁量によるものであり、相手の言いなりになる必要はありません。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

不倫問題の当事者同士で直接やり取りをしていると、相手の巧みな話術や理不尽な要求に気圧されてしまい、不利な条件で合意させられてしまう危険性があります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求問題を解決に導いてきました。弁護士が代理人として交渉の窓口に立つことで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 直接の連絡を断絶できる: 相手からの理不尽な要求や精神的負担の大きい直接連絡を一切カットできます。
  • 法的に完璧な示談書の作成: 口外禁止条項はもちろんのこと、違反した際のペナルティ(違約金条項など)を含めた実効性のある示談書を作成します。
  • 適正な慰謝料の獲得: 相手の不当な減額要求を退け、法的に妥当な金額をしっかりと回収します。

「口外禁止を条件に慰謝料をまけてほしい」と言われてお困りの方、あるいは相手の身勝手な主張に納得がいかない方は、一人で悩まずに、まずは弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の初回相談をご活用ください。あなたの権利と平穏な日常を取り戻すため、最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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