一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「示談書を公正証書にするのを拒否された」場合の対抗

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手に慰謝料請求の示談書を「公正証書」にすることを拒否された場合、どのような対抗策をとるべきですか?
A 【公正証書化を拒否された場合の法的リスクと心理】不倫相手が公正証書を嫌がる理由は、約束が破られた際に裁判を経ず給与や預貯金を直ちに差押え(強制執行)されるのを恐れているためです。私文書の示談書では、未払いが起きた際に改めて裁判を起こさなければ回収できず、相手の言い分に妥協して署名させるのは極めて危険です。
【弁護士が推奨する有効な対抗交渉術】公正証書への協力を拒む相手に対しては、「公正証書にしない場合は分割払いを一切認めず、慰謝料全額の一括払いを要求する」「拒否し続ける場合は直ちに裁判所へ訴訟を提起する」という二つの強いプレッシャーをかけ、選択を迫るのが実務上最も効果的な対抗策となります。

不倫・浮気の慰謝料請求において、加害者の配偶者や不倫相手(求償権を持つ当事者)と示談交渉を行う際、多くの実務家が「示談書は必ず公正証書にするべき」と推奨しています。しかし、いざ合意直前になって、不倫相手から「公正証書にするのは面倒くさい」「費用がかかる」「そこまで信用されていないようで不愉快だ」などと言って、公正証書作成への協力を拒否されるケースが後を絶ちません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、「相手が公正証書を拒んできたが、このまま通常の示談書で署名させてしまって大丈夫か」というご相談が数多く寄せられます。結論から申し上げますと、相手の言い分に安易に妥協してしまうと、「慰謝料が途中で支払われなくなるリスク」を完全に放置することになってしまいます。

本記事では、不倫相手から示談書の公正証書化を拒否された際に、被害者側がどのように考え、どのような法的対抗手段をとるべきか、実務に即して詳しく解説します。

なぜ不倫相手は「公正証書」の作成を猛烈に嫌がるのか

そもそも、なぜ不倫相手はこれほどまでに公正証書での合意を嫌がるのでしょうか。その背景には、相手側の明確な心理とリスク計算があります。

  • 給与や預貯金等の「強制執行」を恐れているから:公正証書の最大の効力は、裁判の判決を得なくても、約束が破られた際に相手の給与や銀行口座を即座に差し押さえる(強制執行する)ことができる点にあります。相手は「万が一払えなくなったとき、裁判なしで財産を奪われるのは怖い」と本能的に警戒しています。
  • 公証役場に出向く心理的ハードルと手間:公証役場に赴くこと自体が心理的なプレッシャーであり、自分の不貞行為が公的な記録として形に残ることを極端に嫌がる傾向があります。
  • 弁護士や専門家に相談して「言いくるめられている」ケース:相手が独自にインターネット等で調べ、「公正証書にすると危ない」という情報を得ていたり、周囲の知人や別の専門家に相談して「拒否できるなら拒否しろ」とアドバイスを受けている場合もあります。

相手がこのような理由で拒んでいる以上、こちらが「そこまで言うなら、普通の紙の示談書でもいいか」と譲歩してしまうと、相手の思う壺になってしまいます。

公正証書を拒否されたときに私文書の示談書で妥協するリスク

「署名捺印さえあれば、普通の契約書(私文書)でも法律上の証拠になるから大丈夫ではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。確かに、書面としてサインがされていれば、不倫があったことや慰謝料の金額についての合意の証拠にはなります。

しかし、分割払いの約束をしている場合において、私文書の示談書には致命的な欠点があります。

  • 未払いが発生しても、すぐには差押えができない:相手が途中で支払いをストップした場合、いきなり給与や財産を差し押さえることはできません。まず裁判を起こすか、支払督促の申し立てを行い、勝訴判決や和解調書といった「債務名義」を取得しなければ強制執行ができないのです。
  • 裁判の手間・費用・時間が余分にかかる:裁判を起こすためには時間も弁護士費用もかかります。その間に相手が会社を辞めて行方不明になったり、財産を隠したりするリスクもあり、結局「勝訴判決を取ったものの、回収できなかった」という最悪の結末を招きかねません。
  • 相手が支払いを軽視しやすくなる:私文書の示談書は、どこか「約束のメモ書き」のような心理的プレッシャーしか相手に与えません。「どうせ払わなくなってもすぐには差し押さえられないだろう」と高を括られ、不払いを誘発する原因になります。

したがって、相手が分割払いを希望しているにもかかわらず公正証書を拒むのであれば、断固として譲歩すべきではありません。

実務で効果を発揮する「二大対抗策」

不倫相手から公正証書作成を拒絶された場合、弁護士が実務の現場で用いる極めて強力な二つの対抗策があります。

対抗策その1:「公正証書にしないなら、分割払いを認めず全額一括払いを求める」

公正証書にする最大のメリットは、長期にわたる「分割払い」の履行を法的に担保することにあります。裏を返せば、一括払いで全額をその場で支払うのであれば、将来の未払いリスクは存在しないため、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する必要性も薄れます(もちろん作成できればベストですが)。

そのため、相手が公正証書を拒んだ場合の第一の交渉カードとして、次のように伝えます。

「公正証書による分割払いにご同意いただけないというのであれば、将来の未払いリスクを回避するため、条件を変更せざるを得ません。本日付けで、慰謝料全額の一括払い(または大幅に短縮した短期の分割)を求めます。一括で支払えないのであれば、法的な確実性を担保できる公正証書の作成に協力してください」

この提示を行うと、一括では払えない相手の多くは、「一括を求められるよりは、公正証書を作って分割で払う方がマシだ」と気づき、公正証書への協力を承諾せざるを得なくなります。

対抗策その2:「公正証書の拒否なら、直ちに裁判所へ提訴する(訴訟提起)」

上記の交渉を行ってもなお、「公正証書も嫌だ、一括も払えない、少額の分割でなければ応じない」と駄々をこねる、あるいは誠意のない態度を崩さない不倫相手に対しては、交渉のテーブルから降りる決断が必要です。

「これ以上、任意の話し合いで合意形成を図ることは困難であると判断しました。公正証書への協力を拒絶されるのであれば、本日をもって示談交渉を打ち切り、直ちに裁判所へ慰謝料請求訴訟を提起(提訴)します」

裁判を起こされると、相手にとっても以下のような大きな負担が生じます。

  • 裁判所からの呼び出し状が自宅や職場に届くため、配偶者や家族、会社に不倫の事実が発覚するリスクが跳ね上がる。
  • 裁判に出頭する手間がかかり、弁護士を代理人に立てる場合は多額の弁護士費用が必要になる。
  • 最終的に裁判所の判決や和解によって、公正証書よりもさらに重い支払い義務や遅延損害金を背負うことになり、結局は逃げ切れない。

「これ以上拒否し続けると、裁判になって自分の負担が何倍にも膨れ上がる」と直感した不倫相手の多くは、訴訟提起の直前、あるいは訴状が届いた段階で慌てて弁護士を通じて「やはり公正証書での和解に応じます」と折れてくるケースが少なくありません。

公正証書を作成する際の重要な注意点

もし相手が折れて公正証書作成に合意した場合でも、実務上見落としてはならない重要なポイントがあります。

  • 「強制執行認諾文言」を必ず入れる:公正証書を作成するだけでは不十分です。「債務者が本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した(強制執行認諾文言)」という条項が必ず記載されていなければ、裁判なしでの差し押さえはできません。公証役場で文案を作成する際は、この文言が確実に入っていることを確認する必要があります。
  • 公証人手数料や実費の負担を決めておく:公正証書を作成するには、日本公証人連合会が定める公証人手数料が必要です。この費用をどちらが負担するのか(折半なのか、請求者持ちなのか、相手持ちなのか)についても、事前の示談交渉の中で明確に取り決めておくことがトラブルを防ぐコツです。
  • 相手を公証役場に同行させる、または代理人を立てさせる:公正証書を作成するためには、当事者双方が公証役場に出頭するか、それぞれが代理人(弁護士など)を立てる必要があります。相手が遠方に住んでいる場合や、どうしても対面したくない場合は、弁護士を代理人として委任状を交わし、相手に代わって公正証書の手続きを進めるのがスムーズです。

まとめ:公正証書を拒む相手には毅然とした法的対応を

不倫相手から「示談書を公正証書にするのを拒否された」という問題は、相手の「払いたくない」「逃げたい」「責任を軽くしたい」という甘えから生じるものです。ここで被害者側が折れてしまうと、後々分割払いが滞った際に、泣き寝入りを強いられる最悪の結果を招きかねません。

「公正証書にしないなら一括請求にする」「拒むなら即座に裁判を起こす」という強い法的プレッシャーをかけ、相手に現実を直視させることが解決への一番の近道です。

もし、ご自身だけで相手と交渉していて「相手が頑なに拒否して話が進まない」「公正証書の文面や強制執行認諾文言の書き方がよく分からない」とお悩みであれば、一人で抱え込まず、不倫慰謝料請求の実績が豊富な法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。専門の弁護士が相手との交渉を代行し、確実に履行される法的効力の高い公正証書の作成を強力にサポートいたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP