一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分の親の持ち家を売った金で払う」と言った場合の担保

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「親の持ち家を売ったお金で慰謝料を払う」と言われましたが、口約束のままで本当に大丈夫でしょうか?確実にお金を受け取るための担保の取り方を教えてください。
A 【実家売却代金をあてにした支払い約束には、売却の頓挫や売却金の使い込みといった重大な回収不能リスクが伴います。】口約束や簡易な示談書だけで待つことは絶対に避け、不動産売買契約の締結確認や、売却代金を弁護士の預かり口座に直接振り込ませるスキームを構築することが不可欠です。
【法的効力を持つ示談書の作成と担保設定が、確実な回収への近道です。】強制執行認諾文言付きの公正証書を作成し、必要に応じて親族による連帯保証などを組み合わせることで、相手の言い逃れを防ぐことができます。リスクのある交渉や確実なスキーム構築は、弁護士へご相談ください。

不倫相手から「実家の売却代金で支払う」と言われたときの落とし穴

不倫の慰謝料を請求された際、相手方から「手元に今すぐ支払える現金はないが、親の持ち家を売却する予定がある。その売却代金が入ったら一括で支払うので待ってほしい」と提案されるケースがあります。一見すると、まとまった金額が入り次第支払われるように思えるため、合意してしまいそうになるかもしれません。

しかし、法律実務の現場においては、こうした「将来の特定の資産処分をあてにした支払い約束」には多くのリスクが潜んでいます。相手の言葉をそのまま信じて口頭や簡易な示談書だけでやり過ごしてしまうと、後々「家が売れなかった」「売れたけれど別の用途でお金を使ってしまった」と言い逃れをされ、一円も回収できないという事態に陥りかねません。

このような状況で泣き寝入りをしないためには、相手の提案の裏にあるリスクを正確に把握し、法的に有効な確実な担保とスキームを構築することが不可欠です。

実家の売却代金による支払いにおける3つの大きなリスク

不倫相手の「実家を売るから待ってほしい」という言葉には、以下のような実務上のリスクが存在します。

  • そもそも本当に売却するかどうかが不確実である:売却の意思があったとしても、不動産市場の状況や買い手との価格交渉の難航により、売却計画自体が頓挫する可能性があります。
  • 売却代金が他の債務の返済に流用される危険性:相手に借金や他の支払義務がある場合、実家が売れてまとまった現金が入った瞬間に、そちらの支払いに優先して使われてしまい、慰謝料に回る分がなくなってしまうおそれがあります。
  • 親の所有地・所有物件であるという法的問題:売却対象が「不倫相手本人の財産」ではなく「親の持ち家」である場合、最終的に売るかどうかを決めるのはあくまで親御さん自身です。親御さんが売却を拒否したり、時期を大幅に遅らせたりした場合、不倫相手にはコントロールできない要因で支払いが滞ることになります。

確実に慰謝料を回収するための具体的な担保・防衛策

上記のようなリスクをクリアし、確実に慰謝料を回収するためには、以下のような法的な手当てと実務的な手続きを講じる必要があります。

1. 売却代金の振込先を「弁護士の預かり口座」に指定する

最も確実な実務的対策は、不動産売買の決済時における売却代金の振込先を、請求者側の代理人である弁護士の預かり口座に直接指定させる方法です。

不倫相手本人の口座に売却代金がいったん入金されてしまうと、前述のとおり勝手に使われてしまうリスクが極めて高くなります。そのため、不動産の仲介業者や買い主に対して売買契約上の特約等を確認させ、代金決済の瞬間に直接こちらの指定口座へ慰謝料相当額が振り込まれるようなスキームを合意書に盛り込みます。

2. 公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成する

「家が売れたら支払う」という約束を単なる私的な示談書にとどめず、必ず公正証書の形で残すことが重要です。

公正証書の中に「強制執行認諾文言(約束どおりに支払わなかった場合には、直ちに給与や預貯金などの財産に対する差し押さえ強制執行を受けても異議がないという文言)」を記載しておきます。これにより、万が一期日までに支払いがなされなかった際、裁判を起こす手間を省いて直ちに相手の財産を差し押さえる法的な強制力を確保することができます。

3. 不倫相手の親族による連帯保証を検討する

売却対象が親の持ち家である場合、その親御さん自身や、他の安定した収入のある親族を連帯保証人として示談書に加えることも有効な手段です。

実家の売却が万が一遅れたり、計画通りに進まなかったりした場合でも、連帯保証人に対して直接請求を行うことができるため、債権の回収可能性が飛躍的に高まります。

示談交渉や担保設定を弁護士に依頼するメリット

「実家を売るから待ってほしい」という複雑な言い訳を伴う不倫慰謝料の回収交渉は、法的な知識がない一般の方だけで進めると、相手のペースに乗せられて時間だけが経過してしまうケースが少なくありません。

弁護士に依頼することで、以下のような強固なサポートを受けることができます。

  • 相手の資産状況や不動産売却の真偽を客観的に見極め、実現可能性の高い合意案を作成できる
  • 不動産仲介業者や相手方代理人との間で、確実な送金スキーム(弁護士預かり口座の活用など)を法的に整えられる
  • 将来の不払いを見据えた、強制執行力の高い公正証書の作成をスムーズに進められる

不倫相手が「実家の売却代金で支払う」と申し出てきたときは、一見誠実な対応に見えても、法的リスクが潜む重大な分岐点です。確実にお金を回収し、精神的な平穏を取り戻すためにも、一人で悩まずにできるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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