一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手の妻から「不倫相手の親(自分の親)へ請求する」と言われた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から「あなたの親に連絡して慰謝料を請求する」と脅された場合、親に支払い義務はあるのでしょうか?
A 【親に法的責任や支払い義務はありません】成人が起こした不貞行為の慰謝料責任は行為者本人にのみ帰属するため、親が肩代わりする法律上の義務は一切ありません。相手の妻が親へ連絡や請求を行う行為は、名誉毀損やプライバシー侵害、あるいは脅迫罪や恐喝未遂罪に該当するリスクがあります。
【弁護士を通じた速やかな接触遮断が有効です】ご自身やご家族の平穏を守るため、弁護士に依頼して受任通知を送付してもらいましょう。以降のやり取りをすべて弁護士窓口に一元化することで、相手からの直接的な脅しや実家への突撃を防ぎ、法的な妥当性に基づいた穏便かつ適切な解決を図ることができます。

不倫・浮気のトラブルにおいて、慰謝料を請求する側が感情的になり、予想外の手段に出ることがあります。その中でも特に大きな精神的負担となるのが、「あなたの親に連絡する」「親からお金を払ってもらう」という脅し文句です。

自分がすでに成人しているにもかかわらず、親を巻き込むと言われると、恐怖や焦りを感じてしまうのは無理もありません。しかし、法律の観点から見れば、成人の子どもが起こした不貞行為の責任を親が負う必要は原則としてありません。

本記事では、不倫相手の妻から「親へ請求する」と告げられた際の法的根拠、相手の心理や危険性、そして弁護士を活用してこの不当な要求を速やかに遮断する方法について詳しく解説します。

成人した子どもの不倫責任は親に波及するのか

不倫問題における慰謝料請求は、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求です。不法行為を行った本人がその責任を負うのが大原則であり、責任の主体はあくまで行為者本人に限られます。

法律上の原則

  • 不貞行為(不倫)をしたのが成人である場合、その配偶者に対する精神的苦痛の賠償責任は本人のみが負います。
  • 親と同居している、あるいは経済的な援助を受けているといった事情があったとしても、不倫という不法行為そのものは個人の問題です。
  • したがって、法律上、不倫相手の妻があなたの親に対して慰謝料を請求する権利は一切存在しません。

例外的に親に責任が及ぶケースとしては、行為者が未成年である場合や、重度の精神障害によって責任能力が全く認められない特殊な状況に限られます。一般的な成人同士のトラブルにおいて、親が代理で支払わなければならない義務はありません。

なぜ相手の妻は「親へ請求する」と脅すのか

法律上の根拠がないにもかかわらず、なぜ相手の妻は「親に言う」「親に払わせる」と主張するのでしょうか。そこにはいくつかの心理的背景や狙いがあります。

  • 心理的プレッシャーの最大化: 親に知られることの恥ずかしさや、親に迷惑をかけたくないという心理につけ込み、言いなりにさせようとしています。
  • 資力の不安: あなた自身に慰謝料を支払うだけの貯金や収入がないと思い込み、実家であればお金を出せるのではないかと考えている場合があります。
  • 感情的な報復: 不倫された怒りから、あなただけでなくあなたの家族の人間関係をも破壊してやりたいという強い報復感情が働いています。

このように、相手の主張は法的正当性に基づくものではなく、感情に任せた脅しや心理戦であるケースが大半を占めています。

親への連絡・請求は法的に許されるのか

「親に請求する」と言われるだけでなく、実際にあなたの両親の連絡先を調べ上げて連絡をしたり、家まで押しかけたりする行為には、法的な問題点が伴います。

名誉毀損やプライバシー侵害のリスク

不倫の事実を第三者(たとえ親であっても、当事者以外の者)に言いふらす行為は、名誉毀損やプライバシーの侵害に該当する可能性があります。特に、会社や実家の近所などに言いふらされた場合は、慰謝料の減額要素や、逆にこちらから相手に対して損害賠償請求ができる理由になり得ます。

恐喝罪や強要罪に発展するケース

「親にバラされたくなかったら今すぐ全額払え」といったように、親への暴露を盾にして法外な金額を脅し取ろうとする行為は、刑法上の恐喝罪や強要罪に該当するリスクがあります。相手の感情的な言動がエスカレートしている場合は、十分に警戒が必要です。

「親へ請求する」と言われたときの正しい初期対応

もし相手の妻からこのような言葉を投げかけられた場合、冷静かつ慎重に対応することが重要です。

その場で即答・約束をしない

電話やメッセージで「親には連絡しないでください」「私が何とかしますから」と焦って約束してしまうと、相手のペースに乗ってしまいます。また、法外な示談書にその場でサインさせられる危険もあります。

やり取りの記録をすべて保存する

相手からのメッセージ、メール、通話の録音など、脅し文句や「親に請求する」と言われた証拠はすべて残しておきましょう。後々、弁護士が相手と交渉する際の強力な証拠資料となります。

親に事前に事情を伝えておくべきか

もし相手が実際に親に連絡を入れる可能性が高いと判断される場合は、パニックを防ぐためにも、信頼できる親に対して「現在トラブルに巻き込まれており、相手が事実無根の連絡をするかもしれない」と事前に伝えておくことが有効な場合があります。親が事情を把握していれば、相手から連絡が来ても冷静に対処でき、相手の術中にハマることを防げます。

弁護士に依頼して不当な要求を速やかに遮断するメリット

相手の妻が感情的になっており、親を巻き込むような脅しを繰り返す場合、ご自身一人で対応し続けるのは精神的に大きな負担となります。このような状況こそ、弁護士への相談・依頼が最も効果的です。

本人との直接接触を禁止できる

弁護士が代理人に就任すると、相手の妻に対して「今後、本人への直接の連絡や接触を一切禁止する。すべての窓口は弁護士を通すこと」という通知を送ることができます。これにより、あなた自身が直接連絡を受けるストレスから完全に解放されます。

法的根拠に基づいた毅然とした対応

弁護士から相手の妻に対し、「親には法的賠償責任が一切ないこと」「これ以上の過剰な連絡や親への接触はプライバシー侵害や名誉毀損、権利の濫用にあたる可能性があること」を法的な文書で明確に伝えます。これにより、不当な要求や脅しをピタリと止めることが可能です。

適正な慰謝料額での穏便な解決

相手が感情的になっていると、法相場を遥かに超えた高額な慰謝料を要求されることが少なくありません。弁護士が間に立つことで、過去の裁判例や実際の相場に基づいた適正な金額での示談交渉を進め、余計なトラブルや家族への波紋を最小限に抑えて解決へと導きます。

夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

公的な相談機関や専門窓口では、不倫・浮気慰謝料の請求および減額防衛において、数多くの実績を有しております。

「相手の妻から実家に連絡すると言われて眠れない」 「法外な金額を請求され、家族にまで被害が及びそうで怖い」

そのようなお悩みを抱えている方は、一人で抱え込まずに、どうぞお気軽にご相談ください。あなたのプライバシーと生活の平穏を守りながら、法律の専門家として迅速かつ安全に問題解決をサポートいたします。初回相談のご予約は、お電話やお問い合わせフォームより随時受け付けております。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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