一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手の親から不当な減額要求や不払い理由を言われた場合の防衛策

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 成人した不倫相手の親から「払えない」「将来をつぶすな」と減額や不払いを主張された場合、親の言い分に従わなければなりませんか?
A 【親に法的な支払い義務や減額の決定権はありません】成人した者が行った不法行為の責任は本人のみが負うため、親に法的責任や減額の決定権は原則としてありません。「払えない」「若者の将来をつぶす」といった親の理不尽な口出しは一切無視し、本人名義で相場通りの100万円から300万円の慰謝料を満額請求するのが鉄則です。
【弁護士を代理人に立てて法的根拠に基づく毅然とした交渉を行いましょう】感情的な親が前面に出てくると精神的負担が増大するため、弁護士を代理人に立てて法的主張を行い、親の不当な干渉を完全にシャットアウトすることが有効です。示談書には求償権の放棄や一括・分割の支払い条件を明確に盛り込み、確実な回収を実現させましょう。

不倫・浮気問題を解決するにあたり、相手本人ではなく「相手の親」が前面に出てきて、理不尽な減額要求や言い訳を繰り返すケースは後を絶ちません。

「うちの息子(娘)にはそんな支払い能力はない」 「若い将来をつぶすつもりか」 「そちらにも原因があったのではないか」

このように、親が感情的に介入してくると、被害者側としては精神的な負担がさらに増してしまいます。

しかし、法的な原則を正しく理解し、適切な防衛策を講じれば、親の不当な干渉をシャットアウトして正当な慰謝料を満額回収することが可能です。本記事では、不倫相手の親から不当な減額要求をされた場合の具体的な法的主張と、弁護士を活用した有効な防衛策について詳しく解説します。

1. 不倫相手の「親」に減額決定権や支払い義務はあるのか?

不倫(不貞行為)は、法律上の「不法行為(民法第709条)」に該当します。不法行為を行った当事者は、被害者が受けた精神的苦痛に対して損害賠償(慰謝料)を支払う義務を負います。

ここで重要なのは、不倫をした本人がたとえ若年であっても、成人している以上は、その親に子の不法行為に対する法的責任(支払い義務)は原則として発生しないという点です。

親が交渉に介入してくる法的根拠の欠如

  • 賠償義務は本人にある:慰謝料を支払う義務があるのはあくまで不倫をした「本人」であり、親ではありません。
  • 親に減額の権利はない:親が代理人としての正当な資格(弁護士資格など)を持っていない限り、慰謝料の金額について減額を決定したり、合意したりする法的な権限はありません。
  • 保証人になっていない限り無関係:親自身が連帯保証人等になっていない限り、親の財産から強制執行をすることはできません。

つまり、不倫相手の親がどれほど高圧的な態度に出てきたり、泣き落としを仕掛けてきたりしても、それは法的根拠のない「部外者からの横槍」に過ぎないと認識することが、防衛の第一歩となります。

2. 親がよく主張する「不当な減額理由」とその反論

不倫相手の親が減額や不払いを正当化するために主張する言い分には、いくつかの典型的なパターンがあります。それぞれの主張に対する正しい法的反論を押さえておきましょう。

パターン1:「うちの子にはそんな大金を払う経済力がない」

親の主張:「フリーターで貯金もない」「生活がカツカツだから分割でも何年もかかる、または払えない」

法的反論:支払い能力の有無と、損害賠償義務の存否は別問題です。資力がないのであれば、分割払いの合意(公正証書の作成)を条件にするなどの譲歩は検討の余地があっても、「払えないから帳消しにする・減額する」という理由は法律上通りません。必要であれば、親ではなく本人の今後の収入から長期で回収する法的手段(給与差し押さえ等)も視野に入れます。

パターン2:「これ以上払うと子供の将来や生活が壊れてしまう」

親の主張:「この金額を払ったらうちの子が路頭に迷う」「若い将来を台無しにする気か」

法的反論:不倫によって家庭を破壊され、計り知れない精神的苦痛を被った被害者側の平穏は無視された主張です。被害者が受けた精神的損害に対して適正な金銭賠償を行うのは社会的な責任であり、加害者の将来の生活保護を被害者が担う義務はありません。

パターン3:「おたくの夫婦関係ももともとうまくいっていなかったはずだ」

親の主張:「夫婦仲が冷え切っていたのだから、うちの子だけの責任ではない」「そちらにも落ち度がある」

法的反論:仮に夫婦関係に多少のすれ違いがあったとしても、婚姻関係の破綻に直結しない限り、不倫という不法行為が正当化されることはありません。また、この主張は当事者本人ですらなく、状況を十分に把握していない親が伝聞や勝手な推測で語っているケースがほとんどです。

3. 親からの不当要求に対する具体的な防衛策とNG行動

不倫相手の親から連絡が来たり、理不尽な要求を突きつけられたりしたときは、感情的に言い返したり、その場で妥協したりしないことが重要です。以下の防衛策を実践してください。

防衛策1:親からの直接連絡を拒否し、本人との交渉に一本化する

親からの電話やメールには長々と応じる必要はありません。「この問題は成人であるご本人同士(または代理人弁護士)の間で解決すべきものです。親御さんにご対応いただく筋合いはございません」とハッキリ告げ、接触を断りましょう。しつこく連絡が来る場合は、着信拒否や書面での通知に切り替える旨を伝えます。

防衛策2:すべてのやり取りを「記録・録音」する

親が感情的な暴言を吐いたり、脅迫的な発言をしたりした場合は、そのすべてが重要な証拠になります。通話録音アプリの活用や、LINE・メール・手紙などの書面はすべて保存しておきましょう。のちに裁判や法的手続きに発展した際、相手側の不誠実な態度の立証資料として役立ちます。

防衛策3:弁護士を代理人に立てて「窓口」を完全に遮断する

被害者ご自身が親と直接やり取りをすることは、精神的に非常に大きな負担となります。弁護士に依頼すれば、すべての連絡の窓口が弁護士になり、親からの直接の連絡や理不尽な要求を完全にシャットアウトすることができます。

弁護士介入の効果

弁護士が法的根拠をもって「親御様には法的責任も決定権もありません。本人との間で法的な解決を図ります」と通知書を送達することで、多くの親御さんは介入を控えるようになります。感情的な泥沼化を防ぎ、冷静かつ有利に慰謝料回収を進めることが可能です。

4. 妥協してはいけない!正当相場の慰謝料を満額回収するために

不倫相手の親が介入してくる背景には、「何とかして支払額を減らしたい」「息子(娘)の負担を軽くしたい」という親心、あるいは現実逃避が隠されています。

しかし、ここで親のペースに合わせて安易に減額に応じてしまうと、後々になって「もっと強く出ればよかった」と強い後悔を残す結果になりかねません。

不倫慰謝料の適正な相場は、婚姻期間や不倫の期間、度合い、精神的苦痛の大きさによって総合的に判断されます。裁判所が認める正当な相場を把握し、毅然とした態度で請求を続けることが、失われた平穏を取り戻すための確実な第一歩です。

・専門窓口へのご相談

不倫相手の親から不当な減額要求や不払い理由を突きつけられたとき、一人で悩み、相手のペースに巻き込まれる必要は一切ありません。成人同士のトラブルにおいて、親に決定権はありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求および、加害者の親族間トラブルに関する交渉実績を有しています。理不尽な要求や悪質な言い訳を法的な論理ですべて論破し、あなたの正当な権利である慰謝料を満額回収できるよう、全力でサポートいたします。

「相手の親から連絡が来て精神的に追い詰められている」「適正な相場がいくらなのか知りたい」とお悩みの方は、ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが力になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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