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不倫相手が「自分は個人事業主で節税しているから手取りゼロだ」と言ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人事業主の不倫相手から「節税していて手取りゼロだから慰謝料は払えない」と言われました。本当にお金はないのでしょうか?
A 【手取りゼロ主張のカラクリと回収可能性】確定申告上の所得が低くても、個人の支払い能力がゼロとは限りません。個人事業主は経費計上による節税で帳簿上の所得を圧縮していることが多く、実際のキャッシュフローや事業用口座の預貯金、売掛金、所有車両などの財産があれば強制執行による回収が可能です。
【弁護士による財産特定と法的対抗手段】相手が支払いを免れようとする場合、弁護士を通じて財産開示手続や第三者からの情報取得手続を活用し、隠された資産を明らかにすることができます。泣き寝入りせず、確実な慰謝料回収のために弁護士へご相談ください。

不倫の慰謝料を請求された側が、その支払いを逃れるために様々な言い訳をするケースは少なくありません。中でも、自営業者やフリーランスなどの個人事業主である相手からよく聞かれるのが「自分は節税のために経費を多く使っており、帳簿上は赤字(または手取りゼロ)だから払えない」という主張です。

しかし、法律上、確定申告書の所得金額が低いからといって、慰謝料の支払義務が免除されたり、資力がないとみなされたりするわけではありません。むしろ、個人事業主特有のお金の流れや資産の仕組みを正しく理解していれば、十分な回収を図ることが可能です。

本記事では、個人事業主である不倫相手から「手取りゼロ」と言われた際の裏に隠された実態と、弁護士を活用した有効な法的対抗手段について詳しく解説します。

個人事業主の「手取りゼロ」という主張のカラクリ

会社員であれば、源泉徴収票に記載された「手取り額」や「給与収入」がそのまま生活のベースとなりますが、個人事業主の経済状況はそれほど単純ではありません。相手が「手取りゼロ」と主張する場合、主に以下のような背景や誤解(あるいは意図的なごまかし)が存在しています。

  • 経費による意図的な所得圧縮:事業に関係する支出(車両維持費、通信費、家賃の一部、交際費など)を合法的に経費として計上することで、税務上の「所得」を低く抑えているケースです。
  • 「所得」と「手取り(キャッシュ)」の混同:税金を計算するための所得金額と、実際に手元に残っている自由なお金(キャッシュ)は一致しません。実際には生活に困らないだけの売上や貯金がある場合が多々あります。
  • 社会的信用を盾にした逃避心理:「自分には支払い能力がない」と思い込ませることで、相手や弁護士からの請求を諦めさせようとする心理的な駆け引きであるケースも目立ちます。

このように、帳簿上の数字や本人の口頭での説明をそのまま真に受けてしまうと、「本当に払えないのだから仕方がない」と泣き寝入りさせられてしまいます。しかし、法律実務の現場では、「所得が低いこと」と「差し押さえられる財産がないことは全く別問題」として扱われます。

確定申告書だけでは見えてこない「真の資産」

慰謝料請求における交渉や法的手続きでは、相手の支払い能力を証明するために様々な角度から財産を調査します。個人事業主の場合、確定申告書の「所得金額」だけでなく、以下のようなポイントに目を向ける必要があります。

1. 事業用口座に眠るキャッシュ

個人事業主は、生活用の口座とは別に、事業用の銀行口座(屋号付き口座など)を持っていることが一般的です。確定申告で経費を差し引いた結果として所得が低くなっていても、日々の売上が振り込まれる事業用口座には、一定の現金が残っているケースが多く見られます。

2. 取引先からの「売掛金」

クライアントや顧客に対してサービスを提供し、まだ回収していない売上(売掛金)も重要な財産です。法律上の強制執行手続きを活用すれば、この売掛金を不倫相手に代わって直接回収(差し押さえ)することが可能です。

3. 所有している動産や不動産

自動車、高級腕時計、パソコンなどの高価な機材、あるいは自宅や事務所の不動産など、目に見える資産を所有している場合、これらも強制換金の対象となります。特に車などはローンが完済されていれば、売却して慰謝料の原資に充てることが可能です。

「払えない」と言う相手に対する具体的な法的アプローチ

では、相手が「手取りゼロだから払えない」と頑なに拒否し続ける場合、具体的にどのようなステップで解決を目指すべきなのでしょうか。弁護士が介入する場合の主な流れとアプローチを解説します。

任意の交渉段階での資産開示の要求

まずは弁護士名義で内容証明郵便を送付し、慰謝料の支払いを求めます。相手が支払いを拒む、あるいは減額を求めて「資力がない」と主張してきた場合、その根拠となる資料(確定申告書一式、直近の通帳コピーなど)の提出を求めます。口頭での「手取りゼロ」という言い訳を許さず、客観的な数値に基づいた話合いを促します。

公正証書の作成または裁判手続き(判決・和解)

話合いによって合意に至った場合は、不払いが発生した際に即座に差し押さえができるよう、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成するのが鉄則です。もし相手が話し合いに応じない、あるいは連絡を絶つような場合は、裁判所に慰謝料請求訴訟を提起します。裁判になれば、裁判所を通じて相手の財務状況や勤務先(取引先)に関する情報を照会する手続き(財産開示手続や第三者からの情報取得手続)を利用できるようになります。

強制執行(差押え)の断行

判決や調停調書、公正証書などの「債務名義」を取得したにもかかわらず相手が支払わない場合、いよいよ強制執行を行います。個人事業主に対しては、給与の差押え(会社員のようにはいかない場合もありますが)に代えて、以下のような強力な手段が取られます。

  • 銀行口座の差押え:判明している金融機関の口座をピンポイントで差し押さえ、預金を回収します。
  • 売掛金の差押え:主要な取引先を特定し、相手に支払われるはずの報酬を直接差し押さえます。
  • 動産・車両の差押え:自宅や事業所に執行官が赴き、換金価値のある資産を差し押さえます。

特に、売掛金や取引先口座を差し押さえられるリスクが生じると、個人事業主にとってはビジネス上の信用問題や業務への支障に直結するため、慌てて一括払いや現実的な分割払いに応じるケースが少なくありません。

個人事業主とのトラブルを弁護士に依頼するメリット

個人事業主を相手にした慰謝料請求は、会社員相手の請求とは異なる専門的な知識とノウハウが要求されます。相手が嘘の言い訳を並べ立てたり、財産を隠そうとしたりする場合、一般の方個人の力でそのウソを見破り、資産を特定することは極めて困難です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、これまで数多くの男女トラブルや不倫慰謝料問題を解決に導いてまいりました。個人事業主特有の資金繰りや確定申告の仕組み、効果的な財産調査の手法に精通した弁護士が、依頼者の皆様を強力にサポートいたします。

「相手が自営業で収入がよく分からないと言っている」「節税を言い訳に支払いを逃れようとしている」といったお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、まずは法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利を守り、適正な慰謝料を回収するための最適な道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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