一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「妊娠・中絶の口止め料」として提示された金額が妥当か知りたい

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から法外な妊娠・中絶の口止め料を請求された場合、どこまで支払う義務がありますか?適正な相場と減額の対処法を教えてください。
A 【適正な口止め料の構成要素と相場】不倫に伴う妊娠・中絶における金銭請求は、中絶手術や通院にかかる実費、手術に伴う休業損害、そして精神的苦痛に対する慰謝料の3つで構成されます。不倫関係における中絶慰謝料の相場は一般的に200万から400万円程度ですが、妊娠の経緯や相手の責任度合いによって大きく変動するため、提示された高額な金額をそのまま鵜呑みにする必要はありません。
【不当な請求への対処法と弁護士相談のメリット】法律上「口止め料」という独立した名目はないため、冷静に法的な構成要素へ分解して妥当性を検証する必要があります。感情的な対立を避け、適正な金額で早期に示談をまとめるためにも、不倫トラブルに精通した弁護士へ早めに相談し、減額交渉や示談書作成の代理を依頼することをおすすめします。

不倫関係における妊娠・中絶と「口止め料」の法的性質

不倫関係にあった相手との間に子どもができ、やむを得ず中絶を選択するという事態は、当事者間において極めて深刻なトラブルに発展しやすくなります。相手方から「口止め料」や「解決金」として、法外な金額を突然請求されるケースも少なくありません。

法律上、「口止め料」という独立した法的な名目があるわけではありません。実務上は、中絶手術にかかった費用や精神的苦痛に対する損害賠償請求、いわゆる慰謝料としての性質を帯びることがほとんどです。

提示された金額が本当に妥当であるのかを判断するためには、感情的な対立を一旦脇に置き、法的な構成要素に分解して検証する必要があります。夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした複雑な男女トラブルに関するご相談が数多く寄せられており、適正な解決へ向けた的確なアドバイスを提供しています。

適正な金額を構成する3つの要素と相場

不倫に伴う妊娠・中絶において請求・支払われるべき金銭は、主に以下の3つの要素で構成されます。それぞれの相場を知ることで、提示された金額が妥当かどうかの見極めが可能になります。

  • 1. 実費(手術代・検査費用・通院費など)
    中絶手術そのものにかかった医療費、術前術後の検査費用、病院までの交通費などが該当します。これらは全額実費がベースとなります。
  • 2. 休業損害
    手術や通院、体調不良によって仕事を休み、収入が減少した場合に請求できる損害です。実際の収入減に基づき算定されます。
  • 3. 精神的苦痛に対する慰謝料
    不倫関係における妊娠・中絶という結果をもたらした精神的ショックに対する賠償です。この部分の相場が最も金額を左右します。

一般的な不倫・中絶事案における慰謝料の相場は、200万円から400万円程度と言われています。ただし、婚姻関係の有無、妊娠に至るまでの経緯、避妊に対する責任の所在、相手方の態度や資力などによって金額は大きく変動します。例えば、相手から一方的に避妊を拒否された場合や、妊娠が発覚した後に不誠実な対応をされた場合は、慰謝料が増額される傾向にあります。

提示された金額が「高すぎる」「安すぎる」場合の判断基準

相手方から提示された金額が、上記の相場や実費の合計と比べて著しく乖離している場合、冷静な対応が求められます。

法外な高額請求をされた場合

「秘密にしてほしければ1000万円払え」「払わないと職場や家族にバラす」といった脅し文句とともに高額な口止め料を要求されるケースがあります。これは法的根拠を欠く不当な要求であるだけでなく、場合によっては恐喝罪や強要罪に該当する可能性もあります。焦ってその場で合意書にサインしたり、全額を支払ったりしてはいけません。

不当に低い金額で示談を迫られた場合

反対に、十分な手術費用や精神的苦痛への配慮を欠いたごく少額の提示で、一方的に「これで手切れ金として終わりにしてくれ」と要求されるケースもあります。将来的な健康被害や精神的後遺症のリスクを考慮すると、安易な示談は後々の後悔につながりかねません。

合意書(示談書)を交わす際の重大な注意点

金額についてお互いが合意に至った場合、必ず書面(示談書や合意書)を作成することになります。ここで極めて重要なのが、「清算条項(精算条項)」の記載です。

清算条項とは、「本合意書に定められた事項のほか、当事者間にはいかなる債権債務も存在しないことを確認する」といった内容の条項です。この条項を盛り込むことで、後になってから「やっぱり追加で慰謝料を請求したい」「あのときの精神的損害がまだ癒えていない」と再度の請求を行うことが法的にできなくなります。

逆に言えば、十分な検討を行わないまま不十分な内容で合意書に署名してしまうと、後から覆すことが極めて困難になります。そのため、書面に署名・捺印する前に、必ず弁護士のリーガルチェックを受けることを強くお勧めします。

トラブルを安全かつ円満に解決するためのステップ

妊娠・中絶に関する金銭トラブルは、当事者同士で直接話し合おうとすると、感情がぶつかり合い、罵り合いに発展して話がまとまらないことが多々あります。また、連絡を取り合うこと自体が大きな精神的負担となるでしょう。

弁護士を代理人として立てることで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 直接の連絡を遮断できる
    相手方との連絡窓口をすべて弁護士に一本化するため、精神的なストレスから解放されます。
  • 適正相場に基づいた交渉
    過去の裁判例や法的な相場に基づき、客観的に妥当な金額で示談交渉をまとめることができます。
  • 法的に有効な示談書の作成
    将来的な紛争の再発を防ぐ、完璧な法的効力を持つ合意書を作成・締結します。

不倫相手との妊娠・中絶、そして口止め料の提示でお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様のプライバシーを厳守し、最も負担が少なく納得のいく解決に向けて全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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