一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手と交わした「示談書」を紛失してしまった場合の再発行や証明

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手と交わした示談書を紛失した場合、慰謝料の請求や合意の効力はどうなりますか?再発行の方法も知りたいです。
A 【示談書の紛失と法的効力】示談書を手元から紛失しても、一度成立した合意そのものが無効になるわけではありません。しかし、相手が約束を破って支払いを拒否したり、慰謝料の減額や再請求を蒸し返したりした際、合意内容を証明する客観的証拠がないと法的な権利行使極めて困難になります。
【弁護士を通じた再発行と証明の対策】示談書を弁護士に依頼して作成していた場合は、法律事務所の控えデータや電子ファイルから内容を完全に証明・再発行することが可能です。万が一、当事者間のみで作成して控えもない場合でも、過去の振込履歴やメール等のやり取りから合意を立証できるケースがあるため、トラブルを防ぐためにも直ちに弁護士へご相談ください。

不倫問題の解決にあたり、慰謝料の金額や今後の接触禁止、あるいは支払い方法などを定めた「示談書(合意書)」は、当事者間の権利と義務を証明する極めて重要な法的文書です。

しかし、「引っ越しの際に書類をなくしてしまった」「いつの間にか破棄してしまったかもしれない」といった理由で、お手元に示談書がなくなってしまうケースは決して少なくありません。

お手元に示談書がないと、「約束された慰謝料の残金が支払われなくなった」「相手が『そんな約束はしていない』と主張し始めた」といったトラブルが発生した際、非常に不利になってしまうのではないかと不安になることでしょう。

本記事では、不倫相手と交わした示談書を紛失してしまった場合の法的リスクと、その具体的な対策、そして弁護士を活用して合意内容を証明・再発行する手順について詳しく解説します。

示談書を紛失した場合に起こり得るリスク

示談書は、双方が合意した内容を形にした証拠です。これを失うことによって、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

  • 合意内容の立証困難: 慰謝料の総額、分割払いの残額、支払い期限などの条件が口頭の約束になってしまい、相手に反故にされた場合に証明が難しくなります。
  • 再度の請求・蒸し返しのリスク: すでに解決したはずの不倫問題について、相手が「やっぱり納得がいかない」と再び慰謝料を請求してきたり、新たなトラブルを持ち込んできたりする危険性があります。
  • 接触禁止や守秘義務違反への対応力低下: 「今後一切連絡を取らない」「第三者にこの問題を口外しない」といった誓約違反があった際、違約金を請求するための根拠が弱くなってしまいます。

このように、示談書の紛失は将来的な紛争の再燃を招くリスクを孕んでいます。そのため、紛失に気づいた段階で速やかに適切な対処を行うことが極めて重要です。

弁護士が関与していた場合の解決方法

示談書の作成を弁護士に依頼していた場合、あるいは相手との交渉の代理人を弁護士が務めていた場合は、比較的スムーズに対処することができます。

法律事務所では、依頼者との間で交わした書面の控え、電子データ、相手方代理人との間でやり取りした書面などを厳重にファイリングして保管しています。そのため、お手元の正本を紛失してしまったとしても、事務所のアーカイブから正確な内容を復元・証明することが可能です。

  • 正本の再発行手続き: 保管しているデータをもとに、同じ文面の示談書を作成し、弁護士の証明を付して再発行することができます。
  • 公正証書に移行していた場合: もし当初の示談を公証役場で「公正証書」として作成していた場合は、管轄の公証役場に申請することで、何度でも「正本」や「謄本」の再交付を受けることができます。

公正証書にしておけば、万が一紛失しても公的な機関に記録が残っているため、強制執行の手続きも滞りなく行うことができます。示談書を作成する段階で公正証書化しておくことの大きなメリットは、まさにこうした紛失リスクへの備えにもあります。

当事者同士で作成した示談書を紛失した場合

弁護士を介さず、当事者間(ご自身と不倫相手)のみで示談書を作成・署名押印し、その原本を紛失してしまった場合は、状況がやや複雑になります。

この場合、相手が誠実であれば「もう一度同じ内容の示談書を作成し、お互いにサインし直そう」と合意して再締結することは可能です。しかし、すでに関係がこじれている相手や、すでにお金を支払って気が大きくなっている相手の場合、再発行の話し合いに応じてもらえない、あるいは「そんな書類は知らない」と居直られてしまうリスクがあります。

相手が再発行に応じない場合であっても、以下のような間接的な証拠が残っていれば、合意が存在したことを証明できる可能性があります。

  • 金融機関の振込履歴: 慰謝料の分割金や一括金が指定口座に振り込まれた通帳のコピーや明細。
  • メールやLINEのやり取り: 「示談書にサインした」「今月の分割金を振り込んだ」といった内容が記載されたメッセージ履歴。
  • 示談書の下書きデータ: パソコンやスマートフォンに残っている、作成途中のファイルやPDFデータ。

これらの客観的な証拠を集めることで、たとえ原本が手元になくても、「合意が成立していたこと」を推認させる材料にすることができます。

示談書を紛失したときに今すぐ取るべきアクション

もし示談書の紛失に気づいたときは、焦って不倫相手にいきなり連絡を入れる前に、以下のステップで冷静に対応しましょう。

  1. 自宅や保管場所の再確認: デジタルデータ(スキャン画像やスマホの写真)がクラウドやメールの送信控えに残っていないか徹底的に探します。
  2. 過去のメッセージや通帳の確認: 示談成立前後のやり取りや、金銭の授受に関する記録をスクショなどで保全しておきます。
  3. 専門家(弁護士)への相談: 夕陽ヶ丘法律事務所をはじめとする、男女トラブルに強い弁護士に状況を説明し、どのような証明が可能かアドバイスを求めます。

ご自身だけで相手に連絡をすると、相手に足元を見られたり、新たなトラブルに発展したりする恐れがあります。弁護士を代理人に立てることで、相手に対する通知や再確認の交渉を安全に進めることができます。

まとめ:示談書をなくしても諦めず、まずはご相談を

不倫相手と交わした示談書の紛失は非常に焦る事態ですが、適切なアプローチをとることで、そのリスクを最小限に抑えることは十分に可能です。

弁護士事務所の控えを活用した再発行や、残されたデジタル証拠の保全など、プロの力を借りることで法的安全性を再び確保することができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、示談書の再発行に関するご相談や、相手方との再交渉、公正証書化への移行サポートなど、ご依頼者様の不安を解消するためのきめ細やかなリーガルサービスを提供しております。示談書の紛失でお悩みの方は、一人で抱え込まずに、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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