一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談金を振り込んだ後に返還を求めてきた」場合の拒絶

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から示談金を受け取った後に「やっぱり返してほしい」と連絡が来ました。本当に返金に応じなければならないのでしょうか?
A 【返還拒絶の法的根拠】一度有効に成立した和解契約に基づく慰謝料の支払いは法律上の原因に基づく正当な給付であるため、相手からの勝手な返還請求には一切応じる必要がありません。清算条項が含まれた示談書が存在する場合、後からの「金額が高すぎた」「やっぱり納得がいかない」といった個人的な理由による返金要求は法的に完全に拒絶できます。
【弁護士による対応のメリット】相手が弁護士を立てて返還訴訟や不当利得返還請求をほのめかしてきた場合でも、示談書の有効性を主張し毅然と対応することが可能です。個人間でのやり取りはトラブルの長期化や脅迫等の二次被害を招く恐れがあるため、不倫問題・慰謝料請求に強い弁護士に代理交渉を依頼することで、不当な要求を速やかに封じ、精神的な負担を最小限に抑えて解決を図ることができます。

不倫・浮気問題の解決に向けて相手と話し合いを行い、合意の上で示談金を受け取ったにもかかわらず、後になってから相手が「やっぱりお金を返してほしい」「払いすぎたから返金してほしい」と連絡してくるケースがあります。

突然このような連絡を受けると、「何か法的な問題があったのではないか」「裁判を起こされるのではないか」と不安になってしまう方も少なくありません。

結論から申し上げますと、適法かつ有効に成立した示談契約に基づいて支払われた慰謝料は、原則として返還する必要はありません。本記事では、不倫相手から示談金の返還を求められた場合の法的根拠や、具体的な拒絶方法、弁護士に対応を依頼するメリットについて詳しく解説します。

示談金の返還請求を完全に拒絶できる法的根拠

不倫相手から支払われたお金を返還しなくてよいとされる背景には、日本の民法における重要な原則が存在します。ここでは、相手の請求を退けるための主な法的根拠を確認していきましょう。

有効に成立した和解契約(民法第696条)の効力

当事者間で「慰謝料として〇〇万円を支払い、今後は一切の金銭的・人間的請求を行わない(清算条項)」という合意を書面等で交わした場合、これは法律上「和解契約」として強い効力を持ちます。

民法の規定および判例において、和解が成立すると、その合意内容によってそれまでの紛争状態が終局的に解決されたものとみなされます。したがって、後になって「金額が高すぎた」「やっぱり納得がいかない」といった個人的な後悔や事情を理由に、一度成立した合意を一方的に覆すことは認められません。

「法律上の原因」に基づく正当な給付

不当利得返還請求(民法第703条)という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは「法律上の原因なく他人の財産によって利益を受けた者は、これを返還する義務がある」というルールです。

しかし、示談金として支払われたお金は、当事者間の合意(示談契約)という明確な「法律上の原因」に基づいて支払われたものです。したがって、受け取った側が法律上の原因なく利益を得た(不当利得に該当する)ということにはならず、相手は返還を請求する法的根拠を欠くことになります。

相手が返還を求めてくるよくある口実と落とし穴

不倫相手が示談金の返還を要求してくる背景には、いくつかの典型的なパターンが存在します。相手がどのような主張をしてきているかによって、こちらも適切な切り返しを行う必要があります。

  • 「家族や配偶者にバレてパニックになり、勢いで払ってしまったから返してほしい」
  • 「弁護士に相談したら、相場よりも高い金額だと言われたので差額を返金してほしい」
  • 「経済的に苦しくなったので、分割払いに変更するか一部を返金してほしい」
  • 「まだ完全に別れていないのに慰謝料を払うのは納得がいかない」

これらの主張は、いずれも「支払った側の個人的な事情や後悔」にとどまるものであり、示談契約そのものを無効にするほどの法的理由(詐欺や脅迫による意思表示の瑕疵など)には該当しません。相手がどれほど感情的に訴えてきたとしても、契約の法的安定性を盾に、冷静に対処することが求められます。

示談金の返還請求を受けたときの具体的な対処法

もし実際に不倫相手から返還請求の連絡や書面が届いた場合、どのように対応すべきでしょうか。実務上重要となる具体的なステップを解説します。

1. 感情的に言い返さず、連絡は書面や記録に残る形で行う

相手から電話やメッセージで「金を返せ」と迫られると、感情的になって言い返してしまいたくなるものですが、これは避けるべきです。電話での口論は後々の証拠に残りません。

今後のやり取りは、できる限りLINEやメール、あるいは内容証明郵便などの記録に残る形式で行うようにしてください。「すでに双方合意の上で解決した問題であり、返還には応じかねます」というスタンスを冷静に示し、不要な返信を控えることが肝心です。

2. 示談書(合意書)の内容を再確認する

手元にある示談書(合意書)の条文を改めて細かく確認してください。以下のポイントが明確に記載されているかどうかが重要になります。

  1. 合意の成立:慰謝料の金額と、それがいつ支払われたか。
  2. 清算条項(不可逆的解決):本合意に定めるもののほか、何ら債権債務が存在しないことを相互に確認する旨の文言。
  3. 秘密保持・接触禁止:お互いに今回の件について口外しないことや、今後の接触を禁止する条項。

これらの条文がしっかりと締結されている示談書があれば、相手の返還請求は法的に完全に無効であると自信を持って主張することができます。

3. 脅迫や違法な取り立てがある場合は警察や弁護士へ相談

示談金を返還しないことに対して、相手が自宅や職場に押しかけてきたり、脅迫的なメッセージを大量に送り込んできたりする悪質なケースが見られます。

このような嫌がらせや強要行為が見受けられる場合は、私的なトラブルの範疇を超えている可能性が高いため、ためらうことなく警察に相談するか、弁護士を通じて法的措置(接近禁止の警告や法的通知)を講じることが必要です。

弁護士に依頼するメリット:不当な要求を完全にシャットアウト

不倫トラブルが一度解決したように見えて、相手の気まぐれや身勝手な理由で再び紛争状態に引き戻されるのは、精神的に大きな負担となります。「またあのストレスに耐えなければならないのか」と悩まされる方も少なくありません。

そのような精神的負担を根本から解消するために、弁護士に代理交渉を依頼することをおすすめします。

  • 相手からの直接連絡をストップできる:弁護士が代理人に就任した旨の通知(受任通知)を相手に送ることで、相手はあなたに直接連絡をすることができなくなります。
  • 法的な反論書面を作成・送付できる:民法上の和解契約の効力や不当利得に該当しない理由を法的根拠に基づいて主張し、相手の不当な要求をピタリと封じ込めます。
  • 精神的ストレスからの解放:面倒な連絡や交渉のすべてを専門家である弁護士が窓口となって対応するため、平穏な日常を取り戻すことができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料の請求だけでなく、解決後のトラブルや不当な減額・返還要求に対する防衛交渉についても数多くの実績を有しております。「すでに終わったはずの問題で相手から連絡が来て困っている」という方は、どうぞ一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP