一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「裁判を起こすなら自分も反訴する」と言われたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手に慰謝料を請求したら「裁判にするならこちらもプライバシー侵害や名誉毀損で反訴する」と脅されたのですが、相手の要求通りに請求を諦めるべきですか?
A 【法的見解】不倫相手からの「反訴する」という脅し文句は、法的根拠が乏しいただの威圧行為であることがほとんどであり、決して恐れる必要はありません。不法行為を行った側が逆提訴するためには、正当な損害賠償請求の要件を満たす客観的な証拠が必要ですが、正当な慰謝料請求や証拠収集の範囲内であれば相手の請求は裁判所で退けられます。
【対応のポイント】感情的な脅しに屈して請求を諦めてしまうと、本来受け取れるはずの100万〜300万円規模の慰謝料を失う結果になりかねません。相手が弁護士を介さず直接威圧してきている場合は、これ以上の直接連絡を断ち、不倫問題・示談交渉に精通した弁護士に代理交渉を依頼することで、冷静かつ毅然とした法的対応を行うのが最も確実で安全な解決策です。

不倫・浮気の慰謝料を請求している最中や、法的紛争に発展した段階で、相手から突然「裁判を起こすなら、こちらも不当な脅迫やプライバシー侵害で反訴する」「お前のほうも家族を巻き込むぞ」などと威圧的な言葉を投げかけられるケースがあります。

このような脅し文句を聞くと、「自分が訴えられるかもしれない」「裁判で逆に不利になるのではないか」と不安になり、請求を諦めてしまう方がいらっしゃいます。しかし、感情的な脅しに怯える必要は全くありません。

本記事では、不倫相手から「反訴する」と告げられた際の法的な意味合いや、相手側の主張が裁判で通用しない理由、そしてこのようなトラブルに直面した際に被害者が取るべき正しい対応について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 不倫相手が口にする「反訴」の本当の意味とは

裁判手続きにおける「反訴(はんそ)」とは、訴えられた被告が、元の原告に対して同じ訴訟手続きの中で別の請求を仕返す法的制度を指します。

例えば、配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求の裁判を起こしたところ、相手が「そちらが私をストーカー扱いして精神的苦痛を与えた」「名誉毀損だ」などとして、逆にこちらに対して損害賠償を求めて裁判を起こし返すことが反訴に該当します。

一見すると、裁判の中で互いの主張がぶつかり合う複雑な事態に見えますが、反訴を提起するためには「法的な根拠」と「客観的な証拠」が不可欠です。単に「裁判を起こされて気分を害した」「嫌がらせを受けた」という感情論や、言いがかりレベルの主張では、裁判所に認められる余地はありません。

多くのケースで、不倫相手が口にする「反訴する」という言葉は、裁判の重圧を利用して相手を怯えさせ、慰謝料の減額や請求の取り下げを目的とした典型的な威嚇(脅し)にすぎないのです。

2. 加害者側の不当な反訴が裁判所で通用しない理由

不倫関係にあった相手から「反訴する」と脅されたとしても、その多くは法的に成り立ちません。具体的にどのような理由で相手の主張が退けられるのか、主なポイントを確認しておきましょう。

  • 正当な権利行使としての請求は違法にならない
    被害者が不倫相手に対して慰謝料を請求すること、および法的手続きを通じて裁判を起こすことは、法律で認められた正当な権利です。この権利の行使自体を「嫌がらせだ」として損害賠償を求める反訴は、基本的に認められません。
  • 客観的な証拠の欠如
    相手が「名誉毀損された」「プライバシーを侵害された」と主張する場合でも、それが事実無根であったり、過度な誇張であったりする場合がほとんどです。裁判では証拠がすべてであるため、客観的な裏付けがない主張は即座に排斥されます。
  • 因果関係の不存在
    そもそもすべての発端は、不倫相手が配偶者と不貞行為に及んだという不法行為にあります。自分たちの不法行為が原因で発生したトラブルに対して、被害者の正当な対応を責めることは論理的に破綻しています。

このように、不倫の当事者が行う反訴の脅しは、法的な正当性を持たないケースがほとんどです。相手がどれほど強気な態度に出てきたとしても、冷静に事実と証拠を積み上げていけば、恐れる必要はありません。

3. 相手の脅しに屈してはいけない理由とリスク

「面倒な裁判を長引かせたくない」「これ以上精神的な負担を増やしたくない」という思いから、相手の「反訴する」という言葉に屈して、請求額を大幅に減額したり、示談書にサインしてしまったりする方がいらっしゃいます。しかし、これは非常に危険な選択です。

  • 相手を調子づかせてしまう結果になる
    相手は「この脅し文句を使えば相手が折れる」と学習してしまい、さらに不当な要求や理不尽な条件を突きつけてくる可能性があります。
  • 本来受け取るべき正当な賠償金を失う
    不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する正当な慰謝料を受け取る権利を、根拠のない脅しのために放棄してしまうのは、被害者にとって大きな不利益となります。
  • 精神的ストレスが長期化する
    相手のペースに合わせて妥協してしまうと、後から悔しさが残り、かえって心の平穏を取り戻すのが遅れる原因になります。

毅然とした態度を貫くためには、相手の言葉に動揺するのではなく、法的なプロフェッショナルである弁護士を味方につけ、一歩も引かない姿勢を見せることが最も効果的です。

4. 相手から「反訴する」と言われたときの具体的な対処法

もし不倫相手やその代理人から、裁判での反訴をちらつかせて威圧的な態度をとられた場合は、以下のステップで冷静に対処してください。

感情的なやり取りを一切避ける

電話や直接の会話で「反訴するぞ」と言われた場合、その場で言い返したり、感情的に怒鳴ったりするのは避けてください。相手に言質を取られたり、暴言を録音されて「脅迫された」と逆手に取られたりするリスクがあります。連絡は極力、書面やメッセージアプリなど記録が残る形に限定しましょう。

すべての言動を記録・保存する

相手からの脅し文句、理不尽な要求、威圧的なメッセージなどは、すべてスクリーンショットや印刷等で保存しておきます。これらは、相手がいかに不誠実であるかを示す重要な証拠となります。

弁護士に代理交渉を依頼する

個人間で相手と直接やり取りをしていると、相手の心理的圧力に屈してしまいがちです。弁護士に依頼して代理人となってもらえば、相手との直接の連絡を一切遮断することができます。弁護士名義で通知書や裁判書類が届いた途端、それまで強気だった不倫相手が急に態度を軟化させ、和解に応じるケースも少なくありません。

不倫相手から「裁判を起こすなら反訴する」と言われると、誰しも恐怖心や不安を抱くものです。しかし、それは多くの場合、法的根拠のないハラスメントや威嚇にすぎません。

不法行為を行った側が被害者に対して逆恨みのような反訴を行うことは、司法の場では厳しく審査され、正当な理由がない限り認められることはありません。相手の脅しに屈して大切な権利を諦める必要は一切ありません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求および減額防衛のトラブルを解決に導いてまいりました。相手からの理不尽な要求や威圧にお悩みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利を守り、平穏な日常を取り戻すために、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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