一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手の妻から「不貞の慰謝料代わりに車を譲れ」と言われた時の拒絶

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から慰謝料の代わりに「車を譲れ」と言われましたが、拒絶できますか?
A 【金銭賠償の原則による拒絶】日本の民法上、損害賠償は金銭で支払うことが原則と定められており、被害者の合意がない限り、車などの物品による代物弁済を一方的に強制される法的義務はありません。そのため、相手の妻から理不尽な物の引き渡しを要求された場合でも、冷静に拒絶することが可能です。
【弁護士による適切な示談解決】感情的な話し合いはさらなるトラブルに発展するリスクがあるため、法的な根拠に基づき適正な慰謝料額(一般的な相場は100万〜300万円程度)を金銭で精算することが重要です。不当な要求や過大な請求に悩んだ際は、弁護士に代理交渉を依頼し、適切な条件で示談書を交わして早期かつ安全に解決を図ることを強くおすすめします。

不倫関係のトラブルにおいて、相手の配偶者から怒りに満ちた連絡を受けることは非常に精神的な負担となります。特に、金銭的な請求にとどまらず、「慰謝料の代わりにあなたが乗っている車を譲りなさい」「高価なブランド品や所有物を差し出しなさい」といった、物理的な財産の移転を要求されるケースが見受けられます。

このような要求を受けた際、パニックになって相手の言いなりになってしまったり、恐怖心から要求された車を安易に引き渡してしまったりすることは絶対に避けるべきです。本記事では、不倫相手の妻から「車を譲れ」と要求された場合の法的な解釈と、正当な権利を守るための具体的な拒絶方法について詳しく解説します。

慰謝料請求における「金銭賠償の原則」とは

不貞行為(不倫)によって精神的な苦痛を与えた場合、配偶者に対して損害賠償(慰謝料)を支払う法的義務が生じます。しかし、この損害賠償の支払い方法は、法律によって厳格なルールが定められています。

民法上、損害賠償は原則として金銭をもってその額を定めるとされています(金銭賠償の原則)。つまり、被害者が加害者に対して請求できるのは、あくまで金銭のみであり、特定の物品の引き渡しを強制することは法律の予定外の事態なのです。

  • 損害賠償は原則として金銭で支払うものと法律で決まっている
  • 相手の合意がない限り、物での代納(代物弁済)を一方的に強制することはできない
  • 車の価値がいくらであるかに関わらず、物による解決を法的に強制する権利は相手にはない

したがって、相手の妻が「お金がないなら車をよこせ」と主張したとしても、それは法的な強制力を伴うものではありません。この基本原則を理解しておくことが、不当な要求から身を守るための第一歩となります。

相手の妻から車を要求された時の具体的な拒絶ステップ

感情的になっている相手から執拗に車の引き渡しを迫られた場合、どのように対応するのが正解なのでしょうか。弁護士の視点から、実務上有効な拒絶のステップを解説します。

1. 感情的な言い争いを避け、書面やメッセージでやり取りを残す

電話や直接の対面で話をすると、相手の勢いに押されて不利な約束をしてしまったり、脅迫的な言葉に屈してしまったりする危険性があります。そのため、連絡手段はできる限りLINEやメール、手紙などの文字として記録が残る形に限定しましょう。

「車の引き渡しには応じられません」という意思を明確にし、口頭での約束は一切しないことが重要です。

2. 法律上の原則を冷静に伝える

拒絶の理由を伝える際は、感情的に反発するのではなく、冷静に法的な事実を伝えます。

  • 「慰謝料の支払義務については誠実に対応する用意があるが、車を譲渡することは法律上できない」
  • 「損害賠償は金銭で支払うのが原則であるため、車の引き渡し要求には応じられない」
  • 「適正な慰謝料額について、冷静に話し合いたい」

このように、金銭での解決には前向きである姿勢を見せつつ、物による要求についてはきっぱりと断ることが、相手を無駄に刺激せず、かつ毅然とした態度を示すコツです。

3. 強要や脅迫行為に対する警戒

もし、相手の妻が自宅に押しかけてきたり、車のキーを無理やり奪おうとしたり、SNSや勤務先で暴言を言いふらすなどの脅迫的な行動に出た場合は、それらの行為自体が違法(強要罪や恐喝未遂、名誉毀損など)に該当する可能性があります。

このような状況に発展した場合は、ご自身だけで対応せず、直ちに警察や弁護士に相談してください。

「どうしても車で払いたい」場合の注意点とリスク

ご自身としても、「一刻も早くこの問題から解放されたい」「手元にお金がないので、車を売却してその現金を渡すか、いっそ車をそのまま渡してしまいたい」と考えてしまうことがあるかもしれません。

しかし、当事者間の話し合いで「車を慰謝料の代わりに譲渡する」という合意(代物弁済の合意)を成立させる場合であっても、非常に大きなリスクやトラブルの芽が潜んでいます。

  • 車の適正評価額を巡るトラブル:「この車は100万円の価値がある」とあなたが思っていても、相手が「いや、30万円の価値しかない」と主張し、残りの差額をさらに現金で請求されるなど、評価額の食い違いで紛争が長期化するリスクがあります。
  • 名義変更トラブル:車を譲渡したにもかかわらず、相手が名義変更を行わずに放置した場合、自動車税の納税通知書があなたに届き続けたり、その車が原因の交通事故や違法駐車のトラブルに巻き込まれたりする危険性があります。
  • 示談書の不備による蒸し返し:専門的な知識がないまま「車を渡す代わりにチャラにする」という口約束や不十分な合意書を交わすと、後から「あれは頭金にすぎない」などと主張され、追加の慰謝料を請求されるリスクが残ります。

このようなリスクを回避するためにも、車を絡めた変則的な解決方法は極力避け、車はご自身で売却して現金化し、その売却代金の一部(または適正な慰謝料額)を現金で支払う、あるいは最初から適正な慰謝料額を分割などで金銭にて支払う方法を選ぶべきです。

不当要求や高額請求にお悩みなら弁護士にご相談ください

不倫・浮気の慰謝料問題において、相場を大きく逸脱した高額な請求や、今回のような「車を譲れ」といった法的根拠のない物品の要求は決して珍しくありません。相手が弁護士を立てていない場合、個人の感情がむき出しになり、法的に不当な要求をエスカレートさせる傾向があります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫慰謝料トラブルや不当要求の抑止・減額交渉を手掛けてまいりました。

  • 相手からの理不尽な要求や連絡に精神的に追い詰められている
  • 適正な慰謝料の相場が分からず、いくら支払うべきか悩んでいる
  • 相手と直接連絡を取り合うこと自体が大きなストレスになっている
  • 車や高価な物品の引き渡しを強要されて困っている

このような状況でお困りの方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。ご依頼者様の代理人として相手との窓口となり、法的な原則に基づいた冷静かつ迅速な交渉を行うことで、不当な要求を排除し、穏便かつ適正な解決へと導きます。

ご自身の正当な権利を守り、平穏な日常を取り戻すために、まずは専門家である弁護士へ一歩を踏み出してみませんか。ご相談のご連絡を心よりお待ちしております。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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