一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「弁護士費用を払うから示談にしてくれ」と言われた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「弁護士費用を払うから示談にしてくれ」と言われた場合、そのまま提案を飲んでも大丈夫ですか?
A 【弁護士費用負担の提案は早期解決を焦るサインですが、口約束や減額の罠に注意が必要です】不倫相手が弁護士費用の負担や示談を申し出てくる背景には、裁判沙汰や家族・職場への発覚を恐れる心理があります。この申し出は慰謝料や調査費用、こちらの弁護士費用を上乗せして一括回収する絶好のチャンスですが、曖昧な条件で合意すると減額や分割払いに丸め込まれる危険性があります。
【慰謝料相場と諸費用を合算した精緻な示談書(公正証書)の締結が不可欠です】不倫慰謝料の相場である100万〜300万円に加え、探偵費用や弁護士費用を請求に含め、後日の紛争を防ぐために求償権の放棄や和解条項を盛り込んだ精緻な示談書を交わすべきです。確実な回収と法的効力を担保するため、必ず弁護士に代理交渉や示談書作成を依頼することをおすすめします。

不倫相手から「弁護士費用を払う」と言われたときの心理と状況

配偶者の不倫が発覚し、相手方に対して慰謝料請求の通知を送ったり、直接話し合いを行ったりする中で、相手から「これ以上大事にしたくないので、弁護士費用もこちらで持つから、裁判はなしで示談にしてほしい」と言われるケースがあります。

このような提案を受けると、「相手も反省しているし、早く終わらせた方がいいのではないか」と心が揺らぐかもしれません。しかし、相手がこのような条件を出してくる背景には、多くの場合、次のような心理や狙いが隠されています。

  • 会社や家族に不倫の事実が知れ渡るのを何としても防ぎたい
  • 裁判になると多額の社会的信用失墜やさらなる金銭負担を招くおそれがあるため、早期に解決して穏便に済ませたい
  • 「弁護士費用を払う」という耳当たりの良い言葉で、慰謝料の減額や分割払いに持ち込もうとしている

相手の焦りや弱みにつけ込むわけではありませんが、こちらは正当な権利として損害賠償を請求している被害者です。相手の言葉の表面だけに捉われず、法的に確実かつ有利な条件で解決するためのステップを踏む必要があります。

示談に応じるべきか?判断のための3つのポイント

不倫相手からの「示談提案」を飲むかどうかの判断にあたっては、以下の3つのポイントを冷静に確認してください。

1. 請求する金額の総額が適正かどうか

不倫の慰謝料相場は、婚姻期間や不倫の継続期間、精神的苦痛の度合いによって異なりますが、一般的には数十万円から300万円程度と幅広い幅があります。相手が「弁護士費用を払う」と言ったとしても、肝心の慰謝料本体の金額を不当に低く見積もられては意味がありません。慰謝料の適正額に、かかった調査費用(探偵費用など)や、弁護士に依頼した場合はその費用を上乗せした総額で合意できているかを確認しましょう。

2. 支払方法の確実性(一括か分割か)

「払う」と言いながら、実際には「毎月3万円ずつの分割払いにしてほしい」と要求してくるケースが非常に多く見られます。分割払いは、途中で相手が支払いを滞らせるリスク(連絡が取れなくなるリスク)が常に伴います。弁護士費用や慰謝料を含め、可能な限り一括払いを原則とし、やむを得ず分割にする場合でも、給与や財産の差し押さえができる強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する準備が必要です。

3. 今後の接触禁止や口外禁止のルールが盛り込まれているか

金銭の支払いだけで解決としてしまうと、後からまた相手と配偶者が連絡を取り合ったり、今回の件を周囲に言いふらされたりするリスクが残ります。示談書には、金銭の合意だけでなく、今後一切の接触禁止(破った場合の違約金の設定)や、今回の紛争内容に関する守秘義務を必ず盛り込む必要があります。

「慰謝料+調査弁護士費用」の合算額を一括受領する和解の実務

不倫問題の解決において最も理想的な形は、「慰謝料」「探偵・調査費用」「弁護士費用」のすべてを合算した総額を、示談成立時に一括で受領するという和解方法です。

弁護士を代理人として立てて請求を行っている場合、被害者側が負担した弁護士費用の一部や全部を、示談交渉の過程で相手方に請求することは実務上よく行われます。相手が自発的に「弁護士費用を払う」と言っている今回は、まさにこの合算請求をスムーズに通しやすい絶好のタイミングと言えます。

ただし、これを口頭の約束だけで進めてしまうと、後になって「そんな高い弁護士費用は聞いていない」「払うとは言ったが、いつ払うとは言っていない」などとトラブルに発展するケースが後を絶ちません。そのため、合意内容は必ず書面(示談書)の形に残すことが絶対条件となります。

安全かつ確実な示談書を交わすための重要事項

弁護士費用を含めた示談を安全に進め、後々の後悔を防ぐためには、以下の項目を網羅した示談書を作成する必要があります。

  • 合意金額の明確化: 慰謝料〇〇万円、調査費用〇〇万円、弁護士費用〇〇万円、合計〇〇万円という内訳と総額を明記する。
  • 支払い期限と振込先口座: いつまでに、どの口座に振り込むのかを具体的に指定する。
  • 清算条項(解決の確認): この示談書の取り決め以外には、お互いの間に何ら債権債務が存在しないこと(今後追加で請求しないこと)を確認する。
  • 接触禁止条項と違約金: 配偶者と今後一切接触しないこと。違反した場合には1回につき〇〇万円の違約金を支払う旨を定める。
  • 守秘義務: 本件示談の内容や不倫の事実を第三者に口外しないこと。

特に、示談書の文面作成には専門的な法律知識が必要となります。インターネット上にあるひな形をそのまま流用してしまうと、法的な抜け穴が生じ、相手から「言った・言わない」の争いを起こされたり、追加の請求ができなくなったりするリスクがあります。

示談交渉から書面作成まで弁護士に依頼するメリット

不倫相手から「示談にしたい」「弁護士費用を払う」と言われた段階で、ご自身一人で対応を続けるには限界があります。相手は少しでも支払額を減らそうと巧妙な条件を提示してくる可能性があるため、こちらも法的知識を持った専門家を挟むのが最も確実です。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただければ、以下のようなサポートをワンストップで提供いたします。

  • 相手方との直接交渉の代行: 精神的な負担が大きい相手との連絡や駆け引きをすべて弁護士が引き受けます。
  • 適正な賠償額の算定と上乗せ請求: 慰謝料だけでなく、調査費用や弁護士費用を含めた最大の回収額を目指して交渉します。
  • 法的効力の高い示談書・公正証書の作成: 将来の未払いリスクを防ぎ、接触禁止や違約金条項を含めた完璧な書面を作成します。

相手の「示談にしたい」という申し出は、適切に対応すれば早期かつ納得のいく形で解決するための大きなチャンスです。泣き寝入りすることなく、正当な権利をしっかりと回収するために、まずは一度法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご活用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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