一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「以前交際していた女性にも独身と偽っていた」証拠の提出

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「既婚者とは知らなかった」と嘘をついています。過去に別の女性にも独身と偽っていた証拠は、慰謝料請求や増額交渉で有効ですか?
A 【過去の欺瞞を示す証拠の法的効果と慰謝料相場への影響】過去の女性に対しても独身と偽っていた証拠(LINEや当時の写真など)は、不倫相手の「知らなかった」という言い訳を根本から打ち砕く極めて強力な武器となります。一貫して独身を偽る手口は、過失ではなく悪質な故意や常習性を裏付けるため、100万円から300万円程度の慰謝料相場において、高額な請求や増額交渉を極めて有利に進めることが可能です。
【弁護士に依頼して証拠を法的に整理・活用するメリット】相手方が虚偽の主張を続ける中、個人で過去の被害女性から証言や証拠を集めることは困難かつ精神的負担も大きくなります。弁護士が代理人として過去の欺瞞に関する証拠を法的要件に即して収集・整理し、裁判や示談交渉で突きつけることで、相手の反論を封じ、早期の示談成立や納得のいく慰謝料回収を最大限に引き出すことができます。

不倫や浮気の慰謝料請求を進める中で、相手方から「自分も独身だと騙されていた」「まさか既婚者だとは思わなかった」という言い訳がなされるケースは決して少なくありません。

もし、その不倫相手が、あなたの配偶者だけでなく過去に交際していた別の女性に対しても「独身」と偽って関係を持っていたとしたらどうでしょうか。

このような過去の余罪や手口に関する証拠は、今回の不倫問題における慰謝料請求において、非常に有利な法的カードとなります。

本記事では、過去の被害女性に関する証拠が持つ法的な意味合いや、それをどのように慰謝料請求に活かすべきかについて、弁護士の視点から詳しく解説します。

不倫相手の「知らなかった」という主張を覆す

慰謝料請求をされた側が最もよく使う常套句が、「既婚者だとは知らなかった(過失がなかった)」というものです。もし本当に知らなかったのであれば、不法行為の故意または過失が認められず、原則として慰謝料を支払う義務は発生しません。

そのため、不倫相手は必死に「自分も騙されていた被害者である」と主張します。

しかし、ここで「過去の別の女性に対しても同じように独身と偽って交際していた」という事実が浮上すれば話は大きく変わります。

法律実務において、一度や二度ならず、複数の女性に対して一貫して独身を偽っていたという事実がある場合、それは単なる「うっかりミス(過失)」ではなく、結婚している事実を隠して異性と交際することを繰り返す「常習性」および「高い悪質性」の表れと評価されます。

「今回たまたま騙された」という弁解の信用性は完全に失墜し、裁判所に対しても「故意または重大な過失があった」と強く心証を与えることができるのです。

過去の被害女性からの証言・LINEが持つ3つの法的メリット

では具体的に、過去の女性に関するどのような証拠が、どのように役立つのでしょうか。主なメリットは以下の3点です。

  • 不倫の故意(既婚者であることの認識)を立証する強力な補強証拠になる
  • 不法行為の悪質性が認められ、慰謝料の増額事由として主張できる
  • 相手方の示談交渉における虚偽の言い逃れを封じ込めることができる

特に、当時のLINE画面のスクリーンショットや、メールの文面、SNSのやり取り、あるいは「自分も独身だと騙された」という過去の女性の直筆・署名入りの陳述書などは、客観的な証拠として極めて高い価値を持ちます。

「この人物は過去にも同様の手口で複数の異性を欺いてきた」という客観的事実は、今回の被害者であるあなたに対する精神的苦痛の大きさを裏付ける重要な要素となります。

どのような証拠を集め、どう提出すべきか

過去の女性に関する情報を入手した場合、それを感情的に相手にぶつけるだけでは不十分です。法的に有効な証拠として機能させるためには、適切な整理とアプローチが必要となります。

1. 証拠の客観性と保全

過去の女性から提供を受けたLINEやメッセージの履歴は、可能な限りトーク履歴のファイルや、日時が正確に確認できる鮮明なスクリーンショットとして保存してもらいましょう。口頭の証言だけでは、相手が「そんなことは言っていない」「言いがかりだ」と否定する余地が残るため、記録の保存が不可欠です。

2. 陳述書(念書)の作成

可能であれば、過去の女性に協力してもらい、「自分も〇〇年頃に独身と偽って交際されていた」「このような手口で騙された」という内容をまとめた陳述書に署名・押印をもらうことが理想的です。これに当時の証拠を添付することで、証拠としての信頼性が飛躍的に高まります。

3. 弁護士を通じた法的主張への組み込み

集めた証拠は、内容証明郵便の送付や、その後の示談交渉、あるいは裁判における準備書面の中で体系的に主張します。「単なる過失による不貞行為」ではなく、「常習的な欺瞞を伴う悪質な不法行為」として構成することで、請求する慰謝料の金額を適正な水準よりも引き上げる交渉が可能になります。

過去のトラブルに巻き込まれないための注意点

ここで注意しなければならないのは、過去の女性に連絡を取る際の方法や、証拠の収集手法です。

ご自身で直接、過去の女性に連絡を取ろうとすると、思わぬ感情的なトラブルに発展したり、相手に警戒されて協力を得られなくなったりするリスクがあります。また、配偶者や不倫相手から「ストーカー行為だ」「プライバシーの侵害だ」などと逆恨みされる危険性もゼロではありません。

そのため、こうしたデリケートかつ強力な証拠の収集・活用にあたっては、離婚や男女問題に精通した弁護士に代理人を依頼することを強くお勧めします。

弁護士であれば、法的根拠に基づいた適切な調査や、関係者からの証言の安全な取得、そして相手方に対する効果的なプレッシャーの掛け方を熟知しています。

まとめ

不倫相手が「以前交際していた女性にも独身と偽っていた」という事実と、その証拠は、相手の言い逃れを完全に封じ、あなたへの精神的損害の大きさを証明するための強力な武器となります。

「相手が素直に謝罪してくれない」「自分も被害者だと言い張って慰謝料を支払おうとしない」とお悩みの方は、諦めずに過去の足取りや周辺事情についても目を向けてみてください。

公的な相談機関や専門窓口では、こうした複雑な背景を持つ不倫・浮気慰謝料請求において、あらゆる証拠を法的視点から最大化し、依頼者様の正当な権利を守るためのサポートを行っております。一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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