一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手と交わした示談書を紛失した場合、裁判や強制執行はできなくなりますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手と交わした示談書を紛失した場合、慰謝料の請求や給与差押えなどの強制執行はもうできなくなってしまいますか?
A 【権利存続と立証方法】示談書を紛失しても、合意した事実や法的権利が直ちに消滅するわけではありません。弁護士を通じて作成した場合は控えデータから、公証役場で作成した公正証書であれば正本の再交付や執行文の付与を受けることで、従来通り給与や預貯金の差押えなどの強制執行を行うことが可能です。
【弁護士による対応と証拠保全】手元に書面がない状態での踏み倒しや相手の言い逃れを防ぐため、速やかに専門の弁護士に相談し、過去の合意の立証や法的手続きの再構築を行うことが、確実な慰謝料回収とトラブル防止において極めて有効です。

不倫・浮気問題の解決にあたり、慰謝料の金額や支払い方法、今後の接触禁止などを定めた「示談書」は、当事者間の合意を証明する極めて重要な法的書類です。しかし、引っ越しや日々の慌ただしさの中で、「大切に保管していたはずの示談書を紛失してしまった」という相談が後を絶ちません。

「手元に紙がないから、相手が慰謝料を踏み倒しても泣き寝入りするしかないのだろうか」と、不安で夜も眠れなくなる方もいらっしゃるでしょう。結論から申し上げますと、示談書を紛失したからといって、直ちに慰謝料を請求する権利や強制執行をする権利が消滅するわけではありません

本記事では、示談書を紛失してしまった場合の法的リスクと、それを克服して相手に責任を果たすための具体的な対処法について、夕暮ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 示談書を紛失したときに最初に知っておくべきこと

不倫の示談書を紛失した場合、最も気になるのは「相手に約束を守らせることができるのか」という点でしょう。

法律上、契約や示談が有効に成立したかどうかは、書類という「紙の有無」だけで決まるわけではありません。「お互いが合意したという事実(合意の成立)」や「合意内容」が証明できれば、書面を紛失しても権利自体は有効に存続します。

ただし、裁判や強制執行の手続きを進める際には、合意内容の存在を客観的に証明する証拠が必要となります。そのため、紙の示談書を手元から失ったとしても、「代わりの証明方法」を見つけ出すことが、問題解決への最優先事項となります。

2. 示談書の形式によって異なる「再起のルート」

紛失してしまった示談書が、どのような形式で作成されたものかによって、その後のリカバリー方法は大きく異なります。ここでは主な2つのケースに分けて解説します。

  • 私文書として当事者間、または弁護士を介して作成した示談書
  • 公証役場で作成した「執行力認諾文言付公正証書」

それぞれのケースにおける具体的な対応策を見ていきましょう。

ケースA:当事者間または弁護士を介して作成した私文書の示談書

ご自身と不倫相手の間で直接交わした書面、あるいは弁護士を通じて作成した示談書(私文書)の原本を紛失した場合の対処法です。

  • 弁護士の控えやデータを確認する: 示談書の作成を弁護士に依頼していた場合、法律事務所のサーバーやファイルに、合意書のドラフトデータや署名押印済みの控えが保管されている可能性が極めて高いです。まずは依頼していた弁護士に連絡を取り、控えの提供を依頼してください。
  • メールやメッセージアプリの履歴を探す: 示談交渉の過程で、PDFファイルやWordファイルとして文面をやり取りしていたり、相手から「この内容で合意します」という旨のメッセージが届いていたりする場合、それらの電磁的記録も有力な証拠となります。スマートフォンやパソコンの保存データを確認しましょう。
  • 銀行振込の履歴を活用する: すでに慰謝料の分割払いが始まっており、相手から指定口座へ入金があった場合、その通帳の記録や振込明細書は「示談に基づいて金銭のやり取りが行われていた動かぬ証拠」となります。

これら周辺証拠を集めることができれば、仮に相手が「そんな約束はしていない」「示談書などない」とシラを切ろうとしても、法的な紛争や裁判において示談の成立を認めさせることが十分に可能です。

ケースB:公証役場で作成した「公正証書」

慰謝料の未払いや将来の不払いリスクに備えて、公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成していた場合、紛失に対する不安はさらに小さくなります。

公正証書の原本は、作成した公証役場に半永久的に保管されています。したがって、たとえご自身の手元にある「正本」や「謄本」をすべて紛失してしまったとしても、公証役場に出向くことで正本の再交付を受けることが可能です。

正本の再交付を受ければ、相手が約束の期日に慰謝料を支払わない場合、裁判を経ることなく、給与や預貯金、不動産などの財産を差し押さえる「強制執行(差押え)」をそのまま実行することができます。

3. 示談書を紛失した状態で相手が約束を破ったときの対応

「示談書をなくしたことに気づいた直後、相手からの分割払いが途絶えた」という最悪のタイミングでトラブルが発生することもあります。そのような場合の具体的な実務手順は以下の通りです。

  1. 慌てて相手に「示談書をなくした」と連絡しない: 相手に先手を打って「証拠がない」と勘違いさせると、支払いを完全に拒絶されたり、連絡を絶たれたりするリスクが高まります。まずは落ち着いて、自身のバックアップ資料や依頼した弁護士への確認を先に行いましょう。
  2. 証拠の補完と再確認を行う: 前述の通り、弁護士の控え、メールのやり取り、銀行の入金履歴などを集め、合意内容の裏付けを固めます。
  3. 弁護士名義で再度通知書を送付する: 手元に原本がなくても、弁護士を通じて「過去に交わした合意および法的な裏付けに基づき、未払い分の即時支払いを求める」旨の催告書(内容証明郵便など)を発送します。これにより、相手にプレッシャーを与えて任意の支払いを促すことができます。
  4. 法的手続(裁判・調停・支払督促など)の検討: 任意の支払いに応じない場合、集めた控えや電磁的記録を証拠として、裁判所に対して慰謝料請求訴訟や支払督促の申し立てを行います。裁判官が合意の成立を認めれば、新たな判決や和解調書という強力な債務名義を取得でき、改めて強制執行を行うことが可能です。

4. 今後の再発を防ぐための保管・管理のポイント

一度ヒヤリとした経験をされた方は、今後の安心を守るために、書類のデジタル管理とアナログ管理を徹底することをおすすめします。

  • スキャンデータ・写真データのクラウド保存: 紙の示談書を受け取ったら、すぐにスマートフォンで全ページを撮影するか、スキャナーでPDF化し、ご自身のセキュアなクラウドストレージ(GoogleドライブやiCloudなど)に保存しておきましょう。
  • 専門家への保管依頼: 示談交渉を弁護士に依頼した場合は、合意書の原本を事務所の金庫に預かってもらう、あるいはデジタルデータを確実に引き継いでおくことで、紛失のリスクをゼロに近づけることができます。
  • 公正証書化の選択: もしこれから示談書を再作成する機会や、新たな条件で合意し直す機会があるのであれば、多少の手数料をかけてでも公証役場で公正証書を作成しておくことが、将来の安心に直結します。

・専門窓口へのご相談

不倫相手と交わした示談書の紛失は、精神的に大きな焦りや不安を生むトラブルです。「もう相手を追及できないのではないか」と諦めてしまう前に、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求、示談書の作成・再構築を手がけてまいりました。たとえお手元の紙の示談書を紛失してしまっていたとしても、代理人としての交渉履歴、電磁的記録の復元、公正証書の再交付手続きなど、ご依頼者様の権利を守り抜くためのあらゆる法的手段を講じます

一人で抱え込まず、まずは当事務所の初回法律相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP