一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分はうつ病で休職中だから無収入だ」と主張してきた時の対応

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「うつ病で休職中かつ無収入なので慰謝料は払えない」と言われました。この主張を真に受けて諦めるべきですか?
A 【病気や休職を理由に慰謝料の支払い義務が免除されることは一切ありません】相手が「無収入」と主張していても、健康保険組合などから支給される傷病手当金や、預貯金・不動産などの所有資産が存在するケースが多々あります。
【逃げ得を防ぐためには弁護士を通じた財産調査や強制執行を視野に入れた交渉が不可欠です】預貯金や復職後の給与に対する差し押さえ手続きを活用することで回収の道が開けます。泣き寝入りせず弁護士へご相談ください。

不倫・浮気の慰謝料を請求した際、相手から返ってくる言い訳の中で特に多いのが「現在、うつ病で休職しており無収入だから、とてもお金を払う余裕がない」というものです。

精神的な疾患を理由に経済的な困窮をアピールされると、「本当に払えないのだろうか」「無理に請求してこちらの責任を問われたらどうしよう」と不安になってしまう方も少なくありません。しかし、法律上、病気や休職を理由に慰謝料の支払い義務が免除されるわけではありません

本記事では、不倫相手から「うつ病で休職中・無収入」と主張された際の実務的な対処法について、弁護士法人の視点から詳しく解説します。

相手の「無収入」という主張を安易に信じてはいけない理由

不倫相手が「休職中で無収入」と主張したとき、その言葉をそのまま真実として受け止めてしまうのは禁物です。法的な交渉や財産調査を行うと、実際には支払い能力があるケースが多々あります。

傷病手当金などの公的給付金を受給している可能性がある

会社を病気休職している場合、健康保険組合などから傷病手当金が支給されているケースが一般的です。これは、おおむねこれまでの標準報酬月額の3分の2程度が最長1年6ヶ月にわたって支給される制度です。 つまり、「給与」としての収入は途絶えていても、生活費や医療費にあてるためのまとまったキャッシュフローが実際には確保されている場合があります。

貯蓄や親からの援助など、隠れた資産があるケース

「仕事をしていない=全財産がゼロ」というわけではありません。これまでの貯蓄や、実家からの経済的支援、さらには車や解約返戻金のある生命保険といった保有資産が存在するケースは珍しくありません。 慰謝料の支払いは、毎月の給与からだけでなく、こうした手持ちの資産を切り崩して支払うことも十分に可能です。

休職中の相手から慰謝料を回収するための具体的な法的手続

相手が支払い拒否の口実として「無収入」を主張している場合、毅然とした態度で法的なアプローチを示すことが極めて重要です。具体的な対応策を順に見ていきましょう。

  • 資産状況の開示や財産開示手続の視野に入れた交渉
  • 復職後の将来給与に対する差し押さえの予告
  • 公正証書の作成による確実な分割払いの合意

差し押さえを見据えたプレッシャーと分割交渉

今すぐの一括払いが客観的に困難である場合、無理のない範囲での分割払いに応じるのも一つの選択肢です。ただし、その際は口約束ではなく、必ず法的効力を持つ「公正証書」を作成することが鉄則となります。

公正証書を作成しておけば、万が一相手が途中で支払いを滞らせた際、裁判を起こさずに相手の給与や預貯金を直接差し押さえる強制執行が可能になります。この法的なプレッシャーを示すことで、相手やその家族(親権者など)が肩代わりしてでも一括支払いに応じてくるケースも少なくありません。

「逃げ得」を絶対に許さないための弁護士の介入

病気を盾に連絡を絶とうとしたり、誠実に向き合おうとしなかったりする相手に対しては、個人の力で交渉を続けるのは精神的にも大きな負担となります。

弁護士が代理人として介入することで、相手の主張の真偽を法的に精査し、単なる言い逃れを許さない体制を構築できます。必要であれば、裁判上の手続きを通じて預貯金口座の残高照会や勤務先の確認を行うことも視野に入れ、適正な慰謝料の回収を徹底的にサポートします。

うつ病の主張に対する法的リスクと精神的ケア

「病気を理由に相手を追い詰めて、万が一のことがあったらどうしよう」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、法的な権利行使として正当な慰謝料を請求することは、被害を受けた側にとって当然の権利です。

  • 精神疾患を盾にした過度な脅迫や嫌がらせは避ける
  • 感情的なやり取りを避け、書面や代理人を通じた冷静な交渉に徹する
  • 相手の健康状態への配慮を示しつつも、支払いの義務は厳格に追及する

法律を守り、正当な手続きを踏んで請求を行う限りにおいて、相手の病気を理由にこちらが法的責任を問われることはありません。だからこそ、個人間で泥沼化させるのではなく、専門家を挟んで淡々と法的な手続きを進めることが最善の解決策となります。

・専門窓口へのご相談

不倫相手から「うつ病で休職中、無収入だから払えない」と言われた場合でも、決して諦める必要はありません。傷病手当金の受給状況の確認や、復職後の給与、保有資産に対する法的アプローチを適切に行うことで、正当な慰謝料を回収することは十分に可能です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題を取り扱ってきた実績豊富な弁護士が、相手の言い逃れを許さない的確な調査と交渉を行います。「本当に払ってもらえるのか不安」「連絡が取れなくなってしまった」とお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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