一問一答・よくある質問Q&A

相手が「示談金を支払ったら会社を辞めて逃げる」と示唆した場合の防衛

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「慰謝料を払うくらいなら会社を辞めて夜逃げする」と脅された場合、財産の持ち逃げを防いで確実にお金を回収するにはどうすればよいですか?
A 【法的防衛の鉄則】相手が退職や逃亡を示唆した場合は、通常の示談交渉と並行して、裁判所を通じた「仮差押え」の申し立てを急ぐのが最も確実な防衛策です。勤務先が変わる直前を狙って退職金受給権や給与、預貯金口座を保全することで、資産の隠匿や持ち逃げを強力にブロックし、逃げ得を許さない状況を作り出せます。
【弁護士介入のメリット】行方不明や財産隠しのリスクを察知した段階で弁護士に依頼すれば、迅速な財産調査と保全手続きを行うことが可能です。感情的なやり取りを避けて法的拘束力のある示談書や公正証書を締結し、強制執行を見据えた準備を整えることで、相手の逃亡を阻止しスムーズな慰謝料回収を実現できます。

不倫・浮気の慰謝料を請求された側、あるいは請求する側において、最も恐ろしい事態の一つが「相手の行方不明(夜逃げ)」「資産の隠匿」です。

特に、慰謝料の支払いを求められた加害者が、「そんな大金は払えない」「会社を辞めて遠くに引っ越すから連絡を絶つ」などと、退職や逃亡を示唆してプレッシャーをかけてくるケースは少なくありません。

このような言葉に怯えて泣き寝入りしたり、逆に感情的に激高して脅迫めいた発言をしてしまったりすると、法的により不利な状況に追い込まれかねません。

本記事では、相手が「退職して逃げる」とほのめかした際、被害者側がどのように財産を守り、確実に慰謝料を回収すべきかについて、法律のプロフェッショナルである弁護士が分かりやすく解説します。


1. 相手が「会社を辞めて逃げる」と言い出す心理とリスク

不倫問題が発覚し、高額な慰謝料を請求された加害者は、強い心理的プレッシャーから現実逃避を図ろうとします。

「仕事を辞めれば請求から解放される」「連絡先を変えて引っ越せば、二度と連絡が来なくなるだろう」という安易な考えから、逃亡を示唆するケースが後を絶ちません。

相手の言葉に含まれるリスク

  • 所在不明リスク:住民票を移さずに転居したり、連絡先をすべてブロックされたりすることで、法的通知が届かなくなる。
  • 財産隠しリスク:給与所得が途絶えるだけでなく、手元にある預貯金を別の名義の口座に移したり、現金化して隠したりする。
  • 勤め先情報の喪失:会社を辞めてしまうことで、給与の差押えという最も確実な回収手段のターゲットが一時的に見えなくなる。

しかし、「会社を辞めさえすれば慰謝料の支払い義務が消滅する」というのは法的な大間違いです。会社を辞めても、慰謝料の支払い義務(債務)が消えることは絶対にありません。問題は、義務が残ったとしても「所在や財産が分からなくなって回収が困難になること」にあります。


2. 泣き寝入りを防ぐための基本方針:交渉と法的保全の同時並行

相手が逃げる素振りを見せたとき、のんびりと任意の示談交渉を続けている時間は残されていません。弁護士が介入する場合、「交渉のテーブルにつかせつつ、水面下では財産保全の準備を進める」という二段構えの戦術をとります。

示談書に盛り込むべき重要条項

もし相手が任意の交渉に応じる姿勢を少しでも見せているのであれば、迅速に示談書(公正証書)を締結することが最優先です。その際、以下の点に注意します。

  • 一括払いが難しい場合の分割合意:相手に「払えないから逃げる」と言わせないよう、現実的な分割払いに応じつつ、支払いが滞った場合のペナルティを明記する。
  • 強制執行認諾文言の付与:公正証書を作成することで、裁判を起こさなくても給与や財産の差押え(強制執行)ができる状態を作っておく。
  • 連絡義務とペナルティ:転居や転職の際に対象者からの通知義務を課し、違反した場合には残額を一括請求できる条項を盛り込む。

3. 「緊急仮差押え」による財産ブロックの実務

相手が任意の示談に応じず、「どうしても逃げる」「会社を辞めて連絡を断つ」と強硬な態度に出ている場合、裁判所を介した「仮差押え(かりささえ)」の手続きが最大の防衛手段となります。

仮差押えとは何か

裁判で正式な判決や和解を得るには数ヶ月〜半年以上の時間がかかります。その間に相手に財産を処分されたり隠されたりしては、勝訴しても「ない袖は振れない」状態で回収不能になってしまいます。

これを防ぐため、本訴訟を提起する前(あるいは同時に)、裁判所を通じて相手の財産の処分を一時的に禁止する法的手続きが「仮差押え」です。

狙うべき差押えのターゲット

  • 退職金受給権:会社を辞める直前、あるいは辞めることが確実な場合、発生することが確実な退職金は強力な差し押え対象になります。退職金債権の一定割合を事前に押さえることで、一気に回収の確度が上がります。
  • 給与債権:現職の給与がまだ残っているうちに勤務先を第三債務者として給与の一部を仮差押えします。
  • 預貯金口座:相手が利用している銀行口座が判明している場合、その口座を凍結・仮差押えすることで、現金の引き出しや他の口座への移転を封じます。

仮差押えを行うには、「慰謝料請求権が存在する高度な疎明(証拠)」と「今すぐ財産を保全しなければ回収が不可能になる危険性(保全の必要性)」を裁判所に示す必要があります。不倫の証拠(LINEのやり取り、写真、ホテルへの出入り記録など)がしっかりと揃っていれば、裁判所もこの申し立てを認めやすくなります。


4. 会社を辞めた後でも追跡・回収は可能か?

仮に相手が脅しを実行に移し、本当に会社を辞めて行方をくらましてしまった場合でも、弁護士による法的な調査手段を用いることで居場所や財産を特定することは可能です。

弁護士会照会(23条照会)の活用

弁護士は、受任している事件の調査のために、弁護士会を通じて官公庁や企業に対して必要な情報の開示を求めることができます(弁護士会照会制度)。

  • 住民票・戸籍の附票の取得:転居先が不明であっても、弁護士の職務上請求や法的手続きを通じて住民票の移動履歴を追うことができます。
  • 新たな勤務先の特定:転職先や新しい収入源が判明すれば、その新しい勤務先を対象に改めて給与の差押え手続きを行うことが可能です。

「会社を辞めれば借金や慰謝料から逃れられる」というのは昭和の昔話やドラマの中だけの話であり、現代の法制度においては、逃げ得が許されない仕組みがしっかりと整備されています。


5. 相手が「自己破産する」と脅してくる場合の対策

「会社を辞めて自己破産するから、慰謝料なんて1円も払わない」と居直るケースも非常に多いです。これについても正確な法律知識で冷静に対処する必要があります。

不倫慰謝料と自己破産の関係

不倫による慰謝料は、法律上「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当する可能性があります(破産法第253条第1項第3号)。

裁判所や破産管財人の判断によっては、この慰謝料債権が「非免責債権(自己破産してもチャラにならない債権)」とみなされる場合があります。また、単に「お金がない」「仕事を辞めた」という理由だけでは、裁判所が簡単に破産免責を許可しないケースも多々あります。

相手の「自己破産するぞ」という言葉は、大半が請求を諦めさせるためのハッタリや脅しにすぎません。安易にその言葉を信じて減額や免除に応じる必要はありません。


6. まとめ:一人で悩まず、迅速に弁護士へご相談を

相手が「会社を辞めて逃げる」と示唆した時点で、その問題は個人間の話し合いで解決できる限界を超えている可能性が高いと言えます。

感情的な言い争いを続けるほど、相手に財産を隠す時間や、連絡先を消去する余裕を与えてしまいます。

公的な相談機関や専門窓口では、数多くの不倫・浮気慰謝料トラブルにおいて、相手の逃亡や財産隠しを未然に防ぐための緊急仮差押えや、迅速な示談交渉の実績を豊富に持っています。

「相手が連絡を絶とうとしている」「勤務先を辞めると言われて困っている」という方は、資産が完全に隠されてしまう前に、一刻も早く夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までご相談ください。あなたの権利と正当な慰謝料を守り抜くため、最善の法的手段を講じます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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