一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「宗教団体に属しており金銭を持たない」と主張した場合の回収

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「宗教団体に属していて財産や給料はすべて寄付しており一銭もない」と主張しています。本当に慰謝料は回収できないのでしょうか?
A 【結論と法的責任】宗教団体への帰属や全額寄付を理由に慰謝料の支払いを免れることはできません。信教の自由は個人の精神的領域のものであり、不法行為による損害賠償義務を免除する免罪符にはならず、個人の給与、預貯金、所有動産は法的な差押えの対象となります。
【弁護士による対応と回収手法】相手が「無資産」と主張しても、勤務先や銀行口座を特定して強制執行を行うことで回収が可能です。財産調査や法的手続きを確実に行うためにも、まずは不倫問題に強い弁護士へご相談ください。

不倫相手の「金銭がない」という主張の実態と法的性質

不倫の慰謝料を請求された際、相手側が様々な言い訳を用いて支払いを免れようとすることは少なくありません。中でも「特定の宗教団体に帰属しており、すべての収入や財産を寄付しているため手元に一切金銭がない」という主張は、一見すると特殊な状況であるかのように思われます。

しかし、日本国憲法が保障する信教の自由は個人の精神的な領域に関するものであり、私人間の損害賠償義務や債務の履行を免除する免罪符にはなり得ません。法律の前では、いかなる宗教的信条や団体の規律よりも、法的な不法行為責任のほうが優先されます。相手がどれほど「自分には個人の財産がない」と主張したとしても、それは個人の主観的な認識や言い逃れに過ぎず、法的な強制力を前にしては通用しないケースがほとんどです。

個人の固有資産に対する法的差押えの仕組み

不倫相手が「宗教団体にすべてを捧げている」と主張する場合であっても、現代社会において経済活動を行っている以上、完全に無資産であることは極めて稀です。法律上、強制執行の対象となる財産には以下のようなものがあります。

  • 給与・賞与の債権:勤務先から支払われる給与は、生活に必要な最低限の金額を除いて差押えが可能です。
  • 銀行口座の預貯金:名義が個人である以上、給与が振り込まれる口座や貯蓄口座は法的手続きによって差し押さえることができます。
  • 所有動産・高価な私物:貴金属、自動車、パソコンなど、生活必需品以外の高価な動産は強制執行の対象になります。

仮に相手が宗教団体に収入の大半を寄付していると主張したとしても、勤務先から支払われる給与そのものは、一度本人の手元(または指定口座)に渡る仕組みになっています。そのため、給与が団体に渡る前に給与差押命令(債権差押命令)の申し立てを行うことで、確実に慰謝料の一部を回収することが可能です。

宗教団体への寄付金と詐害行為取消権・回収実務

不倫相手が「本当に一文無しである」という状況を作り出すために、意図的に自身の財産や給与を宗教団体に寄付し、意図的な無資産状態を装うケースが存在します。このような悪質な財産隠しに対しては、法律上の対抗手段が用意されています。

債務を免れる意図で行われた財産の移転や過度な寄付行為は、詐害行為(さがいこうい)に該当する可能性があります。債権者は、債務者が責任財産を減らす目的で行った不相当な財産処分について、その取り消しを求める法的措置を検討することができます。

また、実務においては、相手の勤務先や生活実態を徹底的に調査することが不可欠です。相手がどのようなライフスタイルを送り、どこから収入を得ているのかを特定し、裁判所を通じた財産開示手続や第三者からの情報取得手続を活用することで、隠された資産をあぶり出すことが可能になります。

弁護士を介した交渉および法的アプローチの重要性

宗教的な背景や特殊な人間関係を盾にする相手との交渉は、感情的な対立を生みやすく、個人間で話し合いを進めても一向に進展しないことが多々あります。相手が信奉する団体の威光を背景に威圧的な態度に出る場合もあり、精神的な負担も計り知れません。

弁護士が代理人として介入することで、相手の主張の法的妥当性を冷静に判断し、宗教的な理由が慰謝料の支払い義務を免除する理由にはならないことを法的な書面をもって突きつけることができます。裁判所の判決や和解調書、あるいは公正証書といった債務名義を取得し、給与や預金口座への強制執行を粛々と実行することで、相手に現実的な対応を迫ることが可能になります。

不倫相手の特殊な主張に直面した際のまとめ

不倫相手が「宗教団体に属しており金銭を持たない」と主張したとしても、決して諦める必要はありません。日本の法律は不法行為を行った者に対して明確な賠償責任を課しており、個人の給与や資産に対する差押えの道を用意しています。

相手の言葉をうのみにして請求を諦めてしまう前に、まずは法律の専門家である弁護士に相談し、適切な財産調査と法的手続きを進めることが、確実な慰謝料回収への最も確実な近道となります。公的な相談機関や専門窓口では、こうした複雑で困難な言い逃れを行う相手に対しても、豊富な実務経験をもとに毅然とした対応をサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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