一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「手切れ金として100万円受け取った領収書」の提示を求められたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「手切れ金として100万円払うので領収書を書いてほしい」と言われたのですが、そのまま渡して大丈夫ですか?
A 【結論と法的リスク】安易に「手切れ金」や「一切の請求権を放棄する」旨の領収書を渡してはいけません。不倫慰謝料の一般的な相場は100万〜300万円ですが、名目を誤ると「示談が成立し、残額の請求権が消滅した」とみなされ、完全免責の罠に陥る危険があります。
【正しい対処法と弁護士の活用】金銭を受け取る際は、領収書に「本金員は不貞損害賠償の一部内払いとして受領し、残額についての請求権を保持する」旨を必ず明記してください。正当な慰謝料を確実に回収し、求償権や示談書の不備といったトラブルを防ぐためにも、署名・捺印の前に弁護士へご相談ください。

不倫・浮気の慰謝料請求を進める中で、相手方や不倫相手から金銭のやり取りが発生するケースは少なくありません。例えば、話し合いの途中で「とりあえず誠意として100万円を支払うから、受け取ったという領収書を出してほしい」と要求されることがあります。

このとき、相手の勢いや「お金を払うと言っているのだから」という安心感から、言われるがままに一般的な文面の領収書を渡してしまう方が後を絶ちません。しかし、この対応は法的リスクが非常に高い危険な行為です。

本記事では、不倫相手から領収書の提示を求められた際に潜む罠と、ご自身の権利を守るための正しい対処法について、弁護士法人の視点から詳しく解説します。


1. なぜ「手切れ金」の領収書をそのまま渡してはいけないのか?

不倫相手から金銭を受け取る際、相手が「手切れ金」や「解決金」という言葉を使ってくることがあります。一見すると、お金を受け取れるのだから問題ないように思えるかもしれません。しかし、法的な観点では以下のような重大な問題が発生します。

  • 「手切れ金」という名目が、今後の関係清算や免責を意味すると主張されるおそれがある
  • 「一切の金銭的請求をしない」という合意(示談)が成立したとみなされる危険がある
  • 100万円を受け取った後に、本来請求したかった高額な慰謝料の残額を請求できなくなる

裁判所や相手側の弁護士は、過去のやり取りや文書の記載内容を厳しく精査します。もしあなたが「100万円を受領した」という事実だけの領収書を相手に渡してしまった場合、相手は「被害者側は100万円で納得し、これ以上請求しないことに同意した(完全免責の成立)」と主張する強力な証拠になってしまうのです。


2. 領収書に必ず記載すべき「魔法の文言」とは?

では、相手からお金を受け取る際、領収書や受領書はどう作成すればよいのでしょうか。

結論として、領収書を渡す場合であっても、その金銭が「慰謝料の全額」ではなく「一部の支払い(内払い)」に過ぎないことを、書面に明確に記しておく必要があります。具体的には、領収書の備考欄や空白部分に、以下の内容を必ず書き入れてください。

  • 「本金員は、不貞行為に基づく損害賠償請求権の『一部内払い』として受領した」
  • 「残額についての請求権は放棄しない(留保する)」

このような一文(文言)を記載しておくことで、相手が後から「もう全額支払った」「和解が成立している」と主張することを完全に防ぐことができます。

正しい領収書の文面例

【宛名】 相手の氏名 【金額】 金 1,000,000 円 【但し書き】 不貞行為に係る損害賠償金の一部内払いとして上記金額を受領いたしました。 【備考・特記事項欄】 本件受領金は損害賠償請求権の一部であり、残額に関する請求権を留保します。 【日付・署名・捺印】 あなたの氏名と押印

このように、但し書きと特記事項を厳格に設定することが、ご自身の権利を守るための最大の防御策となります。


3. 口頭での約束やLINEのやり取りだけで済ませてはいけない理由

「相手が口頭で『残りは後で払うから、とりあえず領収書を書いて』と言っているから大丈夫だろう」と信用してしまうのも非常に危険です。

法的なトラブルにおいて、口頭の約束は「言った・言わない」の水掛け論になりやすく、相手が後から翻意した場合に証拠として残らないため、極めて不利になります。また、LINEやSNSのメッセージのやり取りだけで金銭の授受と和解を済ませようとするケースも見られますが、こちらも文面のニュアンスによっては「和解合意があった」と法的に解釈される余地を与えてしまいます。

金銭の授受を伴う合意をする場合は、必ず合意書(示談書)や精確な受領書を紙の書面で作成し、お互いに署名・捺印を行うことが鉄則です。


4. 相手が「領収書をくれないと払わない」とゴネたときの対処法

もしあなたが上記の正しい文面(一部内払いである旨)を指定したところ、相手が「そんな条件付きなら払わない」「手切れ金だから一括で終わりにする領収書じゃないと意味がない」とゴネ出した場合はどうすべきでしょうか。

このような反応をする相手は、後から残額の支払いを逃れようとしている、あるいはあなたを言いくるめて責任を免れようとしている可能性が高いといえます。

ここで相手のペースに合わせて妥協してしまうと、本来得られるはずの適正な慰謝料を受け取れなくなるだけでなく、精神的にも大きなストレスを抱え続けることになります。相手が強硬な態度に出たり、話し合いが平行線をたどったりしたときは、個人間での交渉を即座に中断し、弁護士への相談を強く推奨します。


5. 慰謝料請求を安全かつ確実に進めるために弁護士ができること

不倫・浮気の慰謝料請求や、それに伴う金銭の受領交渉には、高度な法務知識と戦略が必要です。公的な相談窓口や弁護士会等では、これまで数多くの男女トラブル・不倫慰謝料問題を解決に導いてまいりました。

弁護士が代理人として介入することで、以下のようなメリットがあります。

  • 相手方や不倫相手と直接連絡を取る必要がなくなるため、精神的負担が大幅に軽減される
  • 法的に有効な示談書や受領書を正確に作成し、後日のトラブル(言った・言わないの争い)を完全に防止できる
  • 相手の資力や証拠の強さに応じて、妥当かつ最大の慰謝料回収を実現できる
  • 「手切れ金」や「完全免責」といった相手の巧妙な罠からあなたを守り抜く

「相手から領収書を求められているが、どう書けばいいか分からない」「自分の対応が正しいか不安だ」とお悩みの方は、取り返しのつかない事態になる前に、ぜひ法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利と平穏な日常を取り戻すため、専門の弁護士が全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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