一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は反省しているから裁判にはしないで」と懇願してきたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「裁判にしないでほしい」と泣きつかれた場合、同情して口頭だけで示談を済ませても大丈夫ですか?
A 【口頭や不十分な約束での示談は未払いや再発のリスクが高いため絶対に避けるべきです】不倫相手が裁判を恐れるのは社会的信用や家族・職場への発覚を防ぎたいためであり、被害者側にとって極めて有利な交渉カードとなります。同情して妥協するのではなく、これを機に裁判と同等の高額水準での慰謝料一括請求や、強制執行認諾文言付きの公正証書作成を絶対条件として提示することが重要です。
【確実な慰謝料回収と将来のトラブル防止のため弁護士に交渉を依頼しましょう】個人間の話し合いでは相手が途中で連絡を絶つなどの未払いリスクが残ります。弁護士が代理人として介入することで、相手の焦る心理を逆手に取って有利な条件で示談をまとめ、求償権の放棄や接触禁止条項を含めた法的に完璧な示談書をスピーディーに締結することが可能です。

不倫相手の「裁判にしないで」という言葉の裏にある心理

配偶者の不倫が発覚し、相手方に対して慰謝料請求を行うと、多くのケースで相手は動揺します。そして、弁護士を通じた通知や本人への直接の督促に対し、「裁判沙汰にはしないでほしい」「会社や家族に知られたくないから、話し合いで解決させてほしい」と必死に懇願してくることがあります。

相手がこのように裁判を極端に恐れるのには、明確な理由があります。

  • 裁判になると、不倫の事実が公的な記録として残るリスクが高まる
  • 平日に裁判所へ出頭しなければならず、職場や周囲に不倫が発覚する可能性が跳ね上がる
  • 裁判所特有の厳格な法的手続きに対する精神的なプレッシャーが大きい
  • 弁護士費用や裁判費用などの経済的負担が増大するおそれがある

このように、相手は自分の社会的信用や日常生活を守りたいがために「裁判回避」を求めています。被害者であるあなたやご家族にとって、この状況は非常に有利な交渉カードを握っている状態と言えます。相手の焦りや恐怖心に同情して妥協してしまうのではなく、この心理を逆手に取り、ご自身にとって最も有利な条件で和解をまとめるチャンスと捉えるべきです。

口頭の謝罪や安易な示談で済ませてはいけない理由

相手が泣きついてきたり、「誠意を見せるから」と頭を下げたりすると、つい「そこまで反省しているなら…」と情が湧いてしまうこともあるでしょう。しかし、法的な裏付けのないまま口頭の約束や不十分な書面で示談を済ませることは、将来的に大きなトラブルの火種となります。

実務上、以下のような失敗事例が後を絶ちません。

  • 慰謝料の分割払いの途中で連絡が取れなくなる: 最初は毎月支払うと言っていたものの、数ヶ月で連絡が途絶え、残額を踏み倒されてしまうケース。
  • 「もう会わない」という口約束が守られない: 裁判を避けて口頭で誓約させただけで解放した結果、裏で関係が続いていたことが再び発覚するケース。
  • 追加請求ができなくなる不備のある示談書: 専門知識がないままインターネットのひな形を使って示談書を作成したため、清算条項(これ以上の請求を禁じる条項)の不備で追加の慰謝料が請求できなくなるケース。

相手がどれほど反省している様子を見せようとも、それを形だけの言葉や曖昧な約束で信用してはいけません。「反省しているなら、法的に有効かつ確実な形で責任を果たしなさい」というのが、法律的な正攻法であり、ご自身を守るための鉄則です。

裁判を回避しつつ完全勝利するための「2大条件」

相手が「裁判にしないでほしい」と懇願してきたとき、あなたが提示すべき条件は明確です。この2つの条件を飲ませることができれば、裁判の手間や時間をかけずに、裁判以上の成果を得ることが可能です。

条件1:裁判で認められる最高額水準での一括振込

相手は「裁判を回避できるならお金を払う」という心理状態にあります。したがって、慰謝料の金額についても、こちらの要求を飲ませやすいタイミングです。

不倫の慰謝料相場は、婚姻期間、不倫期間、妊娠・出産の有無、夫婦関係の破綻度合いなどによって変動しますが、相手が裁判を極度に恐れているのであれば、相場の最高額水準、あるいはそれ以上の金額を一括で支払うことを和解の条件として設定します。

分割払いは「未払いリスク」を伴うため、基本的には推奨できません。「一括で支払う資力がない」と言う相手であっても、親族から借りるなどして工面させることが可能です。どうしても分割にする場合であっても、期間は原則として最長でも半年以内とし、厳格な遅延損害金条項を設ける必要があります。

条件2:強制執行認諾文言付き公正証書での合意

相手から慰謝料を確実に回収するための切り札が、「強制執行認諾文言付き公正証書」の作成です。

通常の私的な示談書(当事者間で作成した合意書)だけでは、万が一相手が支払いを滞らせた際に、すぐにお金を取り戻すことはできません。給与や預貯金を差し押さえるためには、改めて裁判を起こして勝訴判決を得る必要があります。これでは、「裁判をしない」ために和解した意味が薄れてしまいます。

しかし、公証役場で作成する「強制執行認諾文言付き公正証書」には、裁判の判決と同じ強力な法的効力(執行力)が備わります。もし相手が約束の期日にお金を支払わなかった場合、裁判を経ることなく、相手の給与や預貯金口座を即座に差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。

相手に対して「この公正証書に署名・押印し、公証役場に出頭すること」を要求してください。本当に反省し、裁判を避けたいと望むのであれば、この条件を拒む理由はありません。

夕陽ヶ丘法律事務所がサポートする安全かつ確実な解決

相手が「裁判にしないで」と泣きついてきたときこそ、プロの法律家を介入させる最大のタイミングです。

被害者ご自身が直接相手とやり取りを続けようとすると、相手の感情的な言葉に流されたり、脅し文句に屈してしまったり、精神的な負担が限界に達してしまうことが少なくありません。また、相手が弁護士を立てて形勢が逆転してしまうリスクもあります。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただければ、以下のようなトータルサポートを提供いたします。

  • 相手との一切の連絡・交渉を代行: あなたが直接相手と顔を合わせたり、メッセージのやり取りをしたりする必要は一切なくなります。
  • 法的妥当性の高い高額慰謝料の算定: 個別の事案に応じた最大の慰謝料額を算定し、相手側にプレッシャーをかけます。
  • 完璧な和解書・公正証書案の作成: 慰謝料の支払いだけでなく、接近禁止条項、違反時の違約金設定、求償権の放棄など、将来の安心を担保する条項を網羅した書面を作成します。
  • 公証役場手続きの円滑な進行: 公正証書作成のための面倒な手続きや文面調整を弁護士がすべて代行します。

相手の「裁判にしないで」という懇願は、あなたが主導権を握って問題を一気に解決するためのチャンスです。感情に流されることなく、確実な条件で相手に責任を取らせるために、まずは一度、夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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