一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手の「親が弁護士を立てて介入してきた」場合の対抗策

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の親が弁護士を立てて介入してきた場合、どのように対抗すればよいですか?親に支払義務や減額の権限はあるのでしょうか?
A 【法的な責任と親の介入に対する原則】不倫慰謝料の法的責任を負うのはあくまで不貞行為を行った当事者本人であり、成人した子供の代わりに親が責任を免れたり減額の決定権を持ったりすることは原則としてありません。相手の親が弁護士を立てて介入してきた場合でも、恐れることなく本人宛てに法的書面を送り、判例相場である100万〜300万円に基づいた適正な賠償請求を毅然と続けることが重要です。
【弁護士に依頼した交渉のメリット】相手側が親を前面に出して責任を矮小化させようとするケースでは、感情的になりやすく個人間の交渉は難航しがちです。代理人として弁護士を立てることで、相手親の過干渉をシャットアウトし、法的な根拠に基づいた適正額の獲得や、将来のトラブルを防ぐ有効な示談書の締結をスムーズに進めることができます。

不倫・浮気問題の解決に向け、慰謝料を請求している最中、あるいは自分が請求されている最中に、予想外のトラブルに直面することがあります。その代表例が「不倫相手の親が弁護士を立てて間に入ってきた」というケースです。

相手が成人しているにもかかわらず、親が前面に出てくると、圧倒されてしまったり、どう対応すべきか混乱したりする方が少なくありません。

しかし、法的観点から見れば、不倫問題はあくまで「権利を侵害した当事者間」の問題です。親が弁護士を伴って介入してきた背景には、子を守りたいという心理や、責任を矮小化させたい思惑が隠されていることが多くあります。

本記事では、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、不倫相手の親が弁護士を立てて介入してきた際の正しい法的心構えと、具体的な対抗策について詳しく解説します。

なぜ相手の親が弁護士を立てて介入してくるのか?

不倫相手の親が弁護士を立てて接触してくる場合、そこにはいくつかの理由や心理が存在します。相手側の動きを正確に把握することが、適切な対抗策を講じるための第一歩となります。

  • 子供を現実から守りたいという過保護な心理:社会的な責任や金銭的負担を、親が肩代わりまたは主導して解決しようとするケースです。
  • 慰謝料の減額や支払い拒否を狙っている:弁護士の専門知識を利用して、請求額を不当に引き下げたり、そもそも支払わなくてよい理由を探そうとしたりする意図があります。
  • 当事者同士の感情的な衝突を避けたい:被害者からの直接の連絡を断ち、窓口を一本化することで、精神的ストレスから子供を遠ざけようとします。

しかし、親がどれほど心配して弁護士費用を負担しようとも、不法行為(不貞行為)を行った当事者本人の法的責任が消えるわけではないという点を忘れてはなりません。

親の弁護士介入に対する基本的な法的位置づけ

不倫相手の親が代理人弁護士を選任して通知書を送ってきた場合、まず確認すべきなのは「誰が依頼しているのか」という点です。

多くの場合、弁護士と委任契約を結んでいるのは「不倫相手の親」ではなく「不倫をした本人(子供)」であるケースがほとんどです。親はあくまで経済的な支援者や代理の相談者という立場にすぎません。

もし実際に親が自身の名前で交渉代理人となっている場合でも、親自身が不倫の共同不法行為者(例えば配偶者など)でない限り、親が直接慰謝料の支払い義務を負うことはありません。つまり、親が前面に出てきたとしても、責任の所在は一歩も揺るぎません。

親の弁護士に対する具体的な対抗策と交渉のポイント

相手の親側が弁護士を立てて威圧的な書面を送ってきた場合、個人間で対応しようとすると丸め込まれてしまう危険性があります。以下の対抗策を意識して、冷静かつ強気に対処しましょう。

1. 感情的な連絡や直接の接触を一切断つ

親や相手側の代理人弁護士から電話がかかってきたり、直接会うように要求されたりすることがありますが、応じる必要はありません。口頭でのやり取りは言った言わないのトラブルになりやすく、相手のペースに乗せられる原因になります。

連絡や回答はすべて書面(内容証明郵便など)を通じて行い、記録に残る形を徹底してください。

2. 判例相場に基づく強気な法的書面を展開する

相手の弁護士が「証拠が不十分である」「慰謝料の金額が高すぎる」といった主張をして減額を迫ってきた場合、裁判所の判例相場を踏まえた法的書面をもって反論することが極めて有効です。

不倫・不貞行為における慰謝料の一般的な相場は、夫婦の婚姻期間や離婚の有無などによって変動しますが、おおむね100万円から300万円程度が目安となります。

相手の親の弁護士がどれほど威圧的な文面を送ってきたとしても、客観的な証拠(LINEのやり取り、写真、ホテルに出入りする記録など)が揃っていれば、裁判所が認める正当な請求権を持っています。怯むことなく、法的な根拠に基づいた主張を貫き通しましょう。

3. 本人の不法行為責任を徹底的に追及する

交渉の矛先を親ではなく、あくまで「不倫をした本人」に固定することが重要です。「親がこう言っている」「親が支払いに反対している」といった主張は、慰謝料請求の減免理由には一切なりません。

親の背後に隠れようとする本人に対して、不法行為責任の重さを自覚させ、毅然とした態度で法的義務を履行させることが求められます。

個人での交渉に限界を感じたら専門家への依頼を検討

相手の親が弁護士を立ててきたということは、相手側も法的手段を見据えて防御体制を固めていることを意味します。この状況で、被害者側が一人で対抗しようとすると、精神的な負担が非常に大きくなります。

自分自身で弁護士を代理人に立てることで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 相手の親や弁護士との直接のやり取りが一切不要になる:精神的なストレスから完全に解放されます。
  • プロの法的交渉力で主導権を握れる:判例相場に基づいた適正な慰謝料の獲得に向けて、相手の減額要求を論理的に封じ込めることができます。
  • 裁判や調停へのスムーズな移行が可能になる:任意の交渉で決裂した場合でも、速やかに法的手続きを進めることができます。

不倫相手の親が弁護士を立ててきたという事実に気後れする必要はまったくありません。正しい法知識と毅然とした態度をもって対抗し、ご自身の権利をしっかりと守り抜きましょう。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料の請求および複雑な交渉案件に関するご相談を多数承っております。相手側の出方に悩んでいる方は、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の専門家までご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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