一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分も配偶者からDVを受けていたから不倫した」と言い訳したら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「家庭内でDVやモラハラを受けて精神的に追い詰められていたから不倫した」と言い訳された場合、慰謝料は減額されてしまうのですか?
A 【結論と法的評価】配偶者からのDV被害と不倫行為による慰謝料支払義務は、法律上全く別個の問題として扱われます。相手がどれほど家庭内で辛い状況にあったとしても、不貞行為という不法行為を正当化する理由にはならず、原則として慰謝料の減額や支払拒絶は認められません。
【弁護士介入による実務的対応】相手の同情を誘う言い訳に惑わされず満額の慰謝料を獲得するためには、法的な根拠を盾に毅然とした交渉を行う必要があります。弁護士に依頼することで、相手の身勝手な主張を排斥し、証拠に基づいた適正額(100万から300万円程度)の早期回収や、求償権の放棄を含む確実な示談書締結をスムーズに進めることが可能です。

不倫の慰謝料を請求した際、相手から予想外の言い訳や主張が飛び出すことは少なくありません。その中でも特に戸惑ってしまうのが、「自分も配偶者からDV(家庭内暴力)を受けており、精神的に追い詰められていたから不倫関係になった」という主張です。

この言い訳を聞くと、「本当にDVがあったなら、少しは大目に見るべきなのだろうか」と情けをかけてしまったり、交渉が難航してストレスを感じたりする方もいらっしゃるでしょう。

しかし、法律の実務において、不倫相手が主張する「配偶者からのDV」は、慰謝料の支払いを免れたり大幅に減額したりするための正当な理由にはなり得ません。本記事では、このようなDV弁解に対する法的評価と、被害配偶者が毅然として満額を請求するための具体的な対処法について詳しく解説します。

不倫相手の「DV弁解」に対する法律上の考え方

不倫(不貞行為)とは、配偶者のある人が自由な意思に基づいて第三者と性的関係を持つことであり、婚姻共同生活の平和を害する不法行為です。法律上、不倫をした配偶者と不倫相手の双方が、被害を受けた配偶者に対して連帯して損害賠償(慰謝料)を支払う義務を負います。

ここで重要になるのが、「不法行為の成否と動機・背景の分離」という考え方です。

不倫相手が「家庭内でDVを受けていた」「モラハラに苦しんでいた」「夫婦仲が既に冷え切っていた」と主張したとしても、それはあくまでその夫婦間の内情や、相手個人の精神状態の背景に過ぎません。たとえ配偶者側に何らかの問題があったとしても、だからといって第三者と不倫関係を結ぶことが許されるわけではないのです。

裁判所においても、夫婦間の不仲やDVの存在が、不倫相手に対する慰謝料請求権を消滅させたり、当然のごとく大幅な減額事由に直結させたりすることは基本的にありません。

なぜDVを理由にした減額や支払拒絶が認められないのか

不倫相手が「自分も被害者なのだから、慰謝料を支払う必要はない、または減額されるべきだ」と主張しても、それが法律論として通用しないのには明確な理由があります。

  • 不法行為の因果関係の欠如:配偶者からのDVという苦痛と、あなたを踏み台にして別の異性と性的関係を結んだという不法行為の間には、法律上の因果関係がありません。DVの解決策は別居や離婚調停、保護命令の申し立て等であって、不倫に逃避することは選択肢として法的に正当化されません。
  • 被害配偶者への配慮:不倫によって深く傷ついたのは、夫や妻という「被害配偶者」です。不倫相手が家庭内でどのようなストレスを抱えていなかろうと、被害配偶者が被った精神的苦痛の大きさが軽減されるわけではありません。
  • 責任の切り分け:もし仮に配偶者側にDVや婚姻関係破綻の原因があったとしても、それは不倫相手があなたに対して支払う慰謝料の額に直接影響を与えるものではなく、求償権(不倫相手が配偶者に対して支払ったお金の一部を請求する権利)の内部的な精算の問題に帰属します。

このように、不倫相手の個人的な事情を理由に慰謝料を免除・減額することは、被害を受けた配偶者にとってあまりにも不公正であるため、法はそれを認めない立場をとっています。

示談交渉で「DV被害」を持ち出されたときの具体的な対処法

弁護士を介さずに当事者間で示談交渉を行っていると、不倫相手が感情的に自身の被害を訴え、同情を引こうとしたり、支払いを渋ったりすることがよくあります。このような場面に直面したときは、以下のポイントに留意して冷静に対処しましょう。

1. 同情や感情論に流されない

不倫相手が「自分もつらかった」と涙ながらに訴えてくると、心が揺らいでしまうこともあるかもしれません。しかし、相手がどれほどつらい環境にいたとしても、あなたの配偶者と不倫関係を持ち、家庭を壊したという客観的事実は消えません。情けをかけて減額に応じる必要は一切ありません。

2. 書面や証拠の有無を確認する

相手が「DVを受けていた」と主張する場合、それが事実であるのか、単なる言い訳に過ぎないのかを確認する必要があります。もし本当に深刻なDVがあったのであれば、警察への相談履歴、保護命令の決定書、診断書、あるいは家事事件(離婚調停など)の記録が存在するはずです。客観的な証拠を示さずに口頭だけで「DV被害者だ」と主張している場合は、単なる責任逃れの常套句である可能性が高いといえます。

3. あくまで「不貞行為による損害」に焦点を当てる

交渉の場では、相手の家庭内の事情に深入りする必要はありません。「あなたが主張する家庭の事情と、我が家の平穏を不当に侵害されたことは別問題です。法に基づき、請求している慰謝料の支払いをお願いします」と、論点を常に不倫行為の不法行為責任に引き戻すことが重要です。

弁護士に依頼するメリット:言い訳を封じ、満額回収を目指す

個人間で不倫の慰謝料請求を行う場合、相手がこのような巧みな言い訳や感情的な反論をしてくると、精神的に疲弊してしまい、泣き寝入りしてしまうケースが後を絶ちません。また、「裁判になってもどうせ減額されるのではないか」という不安から、相手のペースに巻き込まれてしまうこともあります。

法律の専門家である弁護士に依頼することで、以下のような強力なメリットが得られます。

  • 言い訳の法的無効性を毅然と指摘:弁護士が代理人として前に出ることで、相手の感情的な言い訳や法的に根拠のない減額主張を的確かつロジカルに論破します。
  • 精神的負担の大幅な軽減:直接不倫相手と連絡を取り合う必要がなくなるため、相手の身勝手な主張に悩まされるストレスから解放されます。
  • 適正額・満額の回収に向けた交渉力:裁判例の基準を踏まえた妥当な慰謝料額を算出し、法的な強制力を背景に相手へプレッシャーをかけ、早期かつ有利な条件での示談締結や回収を実現します。

不倫相手がどのような言い訳を並べ立てようとも、法律が守るべきは不法行為によって傷つけられた被害者の権利です。一人で抱え込まず、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの正当な権利を守り、一日も早い平穏な日常を取り戻すために、全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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