一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「既婚者と知っていたが、離婚すると言われていた」場合の責任

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「もうすぐ離婚する」と聞いて既婚者と関係を持ちましたが、相手の配偶者から慰謝料を請求されました。支払う義務はあるのでしょうか?
A 【法律上の責任と免責の可否】離婚が成立していない段階での交際は、相手が「離婚する予定」と言っていた場合でも法律上の不法行為に該当し、被害を受けた配偶者に対する慰謝料の支払義務を免れることはできません。
【減額要素の主張と弁護士相談のメリット】「離婚間近であると誤信せざるを得ない特段の事情」があった場合、慰謝料の減額交渉において有利に働く可能性があります。高額な請求に対しては、個人で対応せず弁護士に代理交渉を依頼することで、適正額への減額や早期解決が期待できます。

「離婚するから大丈夫」という言葉の法的リスク

不倫関係にある相手から、「配偶者とは冷めきっている」「もうすぐ離婚するから安心してほしい」「離婚の話が進んでいる」と言われた経験を持つ方は少なくありません。

相手の言葉を信じ、「それなら法的にも道義的にも問題ないだろう」と考えて関係を深めてしまったケースは多く見受けられます。しかし、法律の観点から見ると、どれほど「離婚間近」と言われていたとしても、実際に離婚届が受理され、戸籍上の婚姻関係が完全に解消されるまでの間に生じた性的関係は、法的に不法行為とみなされます。

夕陽ヶ丘法律事務所には、まさにこのような状況で突然、配偶者側から高額な慰謝料請求の内容証明郵便が届き、戸惑いを隠せないご相談者様が連日訪れています。ここでは、「離婚すると聞いていた」という主張が法律実務においてどのように扱われるのか、正確な知識を解説します。

法律における「婚姻関係の保護」と不法行為の成立

日本の民法では、夫婦が共同生活を送る平穏な権利や利益(これを法的に「平和的維持利益」や「婚姻共同生活の平和を維持する権利」と呼びます)が法的に保護されています。

配偶者以外の第三者が既婚者と肉体関係を持つ(不貞行為を行う)ことは、この夫婦の平和な婚姻生活を破壊する行為として、原則として民法上の不法行為(第709条)に該当します。

「知っていた」時点で故意が成立する

法律上、不倫の慰謝料が発生するためには、不倫相手(第三者)がその交際相手に「配偶者(妻または夫)がいること」を知っている必要があります(故意)。

今回のテーマであるケースでは、相談者様自身が「既婚者であることを知っていた」という前提があります。したがって、既婚者であるという認識(故意)は明確に存在していたことになります。

「離婚するから問題ない」という誤解の代償

「配偶者とは別居している」「離婚調停中だから不倫にはならない」「もうすぐ離婚するから法的な問題はない」といった話を相手から聞かされていたとしても、法律上の判断基準は非常に厳格です。

婚姻関係は、役所に離婚届が提出され、受理された瞬間に初めて消滅します。口約束や、離婚に向けた話し合いの最中であるという状態は、法的には依然として「婚姻関係が継続中」とみなされます。したがって、離婚が成立する前に性的関係を持った以上、不法行為の成立を免れることは極めて困難です。

慰謝料請求をされた場合の法的判断と減額の可能性

「離婚すると聞いていたのに、なぜ自分が全額の慰謝料を支払わなければならないのか納得がいかない」と感じるのは当然の感情です。法律実務においても、このような事情が完全に無視されるわけではありません。責任を免れることは難しいものの、慰謝料の金額を減額するための重要な要素として主張できる余地があります。

免責(支払いがゼロになる)のハードルは極めて高い

裁判例の傾向として、「相手が『すぐに離婚する』と言ったから信じた」という理由だけで、慰謝料の支払義務が完全に免除される(ゼロになる)ケースは稀です。

もしこれが認められてしまうと、「離婚するつもりだった」と言い訳さえすれば不倫が正当化されてしまい、被害を受けた配偶者の権利が守られなくなってしまうためです。原則として、騙されていた側であっても、配偶者に対して損害賠償責任を負うことになります。

減額事由として考慮されるポイント

完全に支払いを免れることは難しくても、以下のような客観的な事情が揃っている場合は、裁判や示談交渉において慰謝料の減額が認められる可能性が高まります。

  • 相手から積極的に「すでに離婚している」「妻とは何年も別居しており婚姻関係は破綻している」と巧妙に嘘をつかれていた
  • 偽造された戸籍謄本や離婚協議書などを見せられ、騙されるだけの合理的な理由があった
  • 交際期間が非常に短い、または関係の頻度が極めて少なかった
  • 相手からの執拗なアプローチや猛烈なアプローチに気圧される形で関係を持ってしまった

特に、単なる口頭での「離婚する」という言葉だけでなく、客観的に信じ込んでもやむを得ないような状況証拠や、相手による悪質な欺瞞行為があったことが証明できる場合は、弁護士を通じて強力に減額を主張すべきポイントとなります。

「騙されていた」場合にご自身がとるべき対応

もし現在、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されており、ご自身が「離婚すると聞いていた被害者でもある」と感じているのであれば、冷静かつ迅速な対応が求められます。

1. 感情的な反論や謝罪を避ける

配偶者から連絡が来ると、パニックになって「私は騙されていたんです!」と感情的に連絡してしまったり、逆に恐怖心から安易にすべての要求を飲み込んで示談書にサインしてしまったりする方がいらっしゃいます。しかし、証拠が不十分な段階での安易な発言は、後々の交渉において不利に働くリスクがあります。

2. 相手とのやり取りの証拠を保全する

不倫相手が「離婚する」「妻とは別居している」と言っていた当時のメッセージアプリの履歴(LINEやメール)、通話記録、手紙などは、すべて大切に保存しておいてください。これらは、ご自身が「相手の言葉を信じ込まされていた」ことを証明するための貴重な資料となります。

3. 不倫相手(元交際相手)への求償権の行使を検討する

仮に配偶者に対して慰謝料を支払うことになったとしても、その全額を自分一人だけで負担する必要はありません。もともと嘘をついて交際に引きずり込んだ主たる責任は不倫相手(元交際相手)にあります。

法律上、支払った慰謝料のうち、相手が負担すべき割合分(通常は2分の1程度、事案によってはそれ以上)を、後から不倫相手に対して請求する権利(求償権(きゅうしょうけん))を行使することができます。

・専門窓口へのご相談

「離婚すると聞いていたのに、なぜ自分だけが責められなければならないのか」「高額な慰謝料を請求されて支払う余裕がない」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題を取り扱ってきた専門の弁護士が、ご相談者様の置かれた状況を丁寧にお聴きします。相手方配偶者との交渉代理や、適正な金額への減額交渉、さらには不倫相手への求償権の行使に至るまで、総合的なサポートを提供いたします。

初回相談は原則として無料です。秘密厳守で対応いたしますので、まずは安心して当事務所までお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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