一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は持ち家のローンが終わっている」と言った場合の競売

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「持ち家の住宅ローンは完済している」と言っていますが、慰謝料の強制執行として本当に家を差し押さえて回収できますか?
A 【法的要点】不倫相手名義の持ち家で住宅ローンが完済されている場合、裁判で確定判決や和解調書などの債務名義を取得することで、その不動産に対して強制競売を申し立てることができます。銀行等の抵当権(優先債権)が一切残っていないため、売却代金から慰謝料全額を直接かつ最優先で回収できる極めて強力かつ有利な財産執行手段となります。
【弁護士による対応】自発的な支払いを拒む相手に対しては、不動産の登記情報を調査した上で速やかに財産差し押さえの手続きに着手することが有効です。資産隠しを防ぎ確実な回収を実現するためにも、一刻も早く弁護士へご相談ください。

不倫の慰謝料を請求された側、あるいは請求する側において、「相手に支払う経済力があるのかどうか」は非常に重要な問題です。特に、不倫相手が「自分は持ち家のローンが終わっているから家を持っている」と発言した場合、それが慰謝料回収においてどのような意味を持つのか、疑問に思われる方も多いでしょう。

結論から申し上げますと、住宅ローンが完済されている持ち家は、慰謝料を回収するための最強クラスの差押え対象財産となります。本記事では、持ち家のローンが完済されている場合にどのような法的手続きを経て慰謝料を回収できるのか、その具体的な仕組みと実務上の注意点を弁護士が詳しく解説します。

不倫相手の「ローン完済の持ち家」が回収に適している理由

慰謝料請求の現場では、相手が「お金がない」「仕事をしていない」と主張して支払いを拒むケースが少なくありません。しかし、不動産という目に見える資産を所有している場合、状況は大きく異なります。

住宅ローン(抵当権)がないことの絶大なメリット

通常、日本の住宅の多くには銀行などの金融機関による「抵当権」が設定されています。もし住宅ローンが残っている状態で不動産を差し押さえて競売にかけたとしても、売却代金はまず第一順位の抵当権者である銀行の返済に充てられます。そのため、売却代金が残債を下回る場合や、トントンである場合は、一般の債権者である被害者(慰謝料請求者)には一円も配当されないという事態が起こり得ます。

しかし、不倫相手が「ローンが終わっている(完済している)」と主張し、それが登記簿上も事実である場合、その不動産には優先されるべき担保権が存在しない(または極めて少ない)状態です。不動産が売却された代金は、諸経費を除いた大部分がそのまま慰謝料などの債権の弁済に充てられるため、高確率で全額回収が実現できるのです。

強制競売を申し立てるための法的手続き

どれほど価値のある持ち家を不倫相手が持っていたとしても、口約束や任意の請求だけでその家を差し押さえることはできません。法的な強制力を発揮するためには、厳格なステップを踏む必要があります。

ステップ1:法的根拠(債務名義)の獲得

まずは、慰謝料の支払い義務と金額を公的に確定させる必要があります。具体的には以下のいずれかの「債務名義」を取得しなければなりません。
  • 裁判所を通じた訴訟での「確定判決」
  • 当事者間の合意に基づく「和解調書」や「調停調書」
  • 強制執行認諾文言付きの「公正証書」

話し合い(示談)だけで終わらせてしまうと、相手が途中で支払いを放棄した場合にすぐ強制執行に移ることができません。そのため、相手が持ち家を所有していると分かっている場合は、最初から弁護士を通じて法的な効力の強い書面を整えることが極めて重要です。

ステップ2:不動産の差し押え(強制競売の申立て)

債務名義を獲得した後は、不倫相手の住所地を管轄する地方裁判所に対して「不動産強制競売の申立て」を行います。

裁判所が申立てを受理すると、不動産の差押登記がなされ、裁判所が選任した評価人が物件の価値を調査(評価)します。その後、適正な売却基準価格が決定され、一般競争入札にかけられることになります。

ステップ3:売却代金からの配当(回収)

競売によって買受人が決まり、代金が裁判所に納付されると、配当手続が行われます。ここで、あなたの持つ債権額(慰謝料+遅延損害金+執行費用)に応じて、売却代金から現金が配当されます。これにより、確実かつ強制的に慰謝料を回収することが完了します。

持ち家をめぐるトラブルと実務上の注意点

「家があるならすぐ競売にかけられる」と安心しがちですが、実際の法務実務においてはいくつか注意すべきポイントや障害が存在します。

名義の確認が最重要

不倫相手が「俺の家だ」「私の家だ」と言っていても、登記簿謄本(登記事項証明書)を確認すると、実際には以下のようなケースが多々あります。
  • 親名義のままである(相続前、あるいは生前贈与されていない)
  • 配偶者(不倫相手の夫や妻)との共有名義になっている
  • すでに他の債権者によって仮差押えや抵当権が設定されている

特に、家が不倫相手の親名義であった場合、当然ながら不倫相手の個人の借金のカタにその家を競売にかけることはできません。また、配偶者との共有名義である場合は、不倫相手の持ち分に対してのみ競売を申し立てることになるため、買い手がつきにくく実務が複雑化する傾向があります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご依頼いただいた際に速やかに不動産の登記情報を調査し、本当に差し押さえが可能かどうかを正確に診断いたします。

財産隠しへの迅速な対応

不倫相手が「家がある」と口にしたものの、慰謝料請求の気配を察知した途端に、その家を親族や第三者に安価で売却したり、名義変更したりして財産を隠そうとする悪質なケースも存在します。

このような事態を防ぐためにも、相手が資産を保有していることが判明した段階で、弁護士を通じて速やかに「不動産の処分禁止の仮処分」などの保全手続きを検討し、財産の散逸を防ぐ措置をとることが極めて有効です。

まとめ:持ち家がある場合の慰謝料請求は弁護士へご相談を

不倫相手が「ローンの終わった持ち家」を所有しているという発言は、被害者側にとって非常に強力な回収のカードとなります。しかし、それを実際に現金化し、慰謝料として手元に戻すためには、裁判手続きや執行手続きといった高度な専門知識が不可欠です。

ご自身で無理に交渉を進めると、相手に警戒されて財産を隠されてしまうリスクもあります。確実かつスムーズに慰謝料を回収したいとお考えの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までご相談ください。豊富な実績と確かな交渉力で、あなたの権利実現を全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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