【弁護士による示談交渉と請求の完全封殺】相手が受領を拒否する場合の法的対応や、その後の執拗な差額請求を完全に封殺するためには、法律実務に精通した弁護士に依頼し、適正額での和解書や示談書を締結して将来の紛争リスクを完全に断つことが極めて有効です。
不倫・浮気問題において、配偶者のいる相手方(この場合は妻)から突然内容証明郵便が届き、300万円や500万円といった法外な慰謝料を請求されるというトラブルが後を絶ちません。
感情的になった相手からの高額請求に対し、怯えて全額を支払ってしまうのは大きな間違いです。なぜなら、裁判所が認める不貞慰謝料の実際の相場(離婚に至らないケースなど)は一般的に50万円から150万円程度にとどまることが多いからです。
夕陽ヶ丘法律事務所には、「請求された300万円全額は払えないが、自分の責任としての正当な相場(50万円)だけを支払って、このトラブルを綺麗に終わらせたい」というご相談が連日寄せられています。
本記事では、不当な高額請求を適正な相場へと引き下げ、50万円だけを確実に弁済・振込受領させるための法律実務と、その後の差額請求を完全に封殺するノウハウについて詳しく解説します。
なぜ相手の奥さんは300万円もの高額請求をしてくるのか
不倫された側の妻が精神的ショックから高額な慰謝料を請求してくること自体は、感情面として理解できる部分があります。しかし、法律実務の観点からは、この金額の多くが「法的根拠のない希望的観測に基づく数字」にすぎません。
相手が300万円を請求してくる主な背景には、以下のような理由が挙げられます。
- インターネットやSNSで見かけた「最高額」をそのまま自分のケースに当てはめている
- 夫(または妻)に対する怒りがそのまま不倫相手への懲罰感情に変わっている
- 弁護士を介さずに自分で請求しているため、相場の相場観が全く分かっていない
- 最初から低く言うと値切られると考え、高めに吹っかけている
このような相手に対し、ただ「お金がないので払えません」と無視を決め込んだり、感情的に言い返したりすると、相手の怒りに火をつけてしまい、裁判を起こされたり、職場や実家に連絡されるといった二次被害に発展するリスクが高まります。
裁判上の正当相場とは何か
法律上の慰謝料は、当事者の主観的な怒りの大きさではなく、「不貞行為によって受けた精神的苦痛の大きさ」と「婚姻関係への影響度」を客観的な事実に基づいて数値化(金銭化)したものです。
裁判例において、不貞行為があっても夫婦が離婚に至らなかった場合(婚姻関係が継続している場合)の慰謝料相場は、おおむね50万円から100万円程度がボリュームゾーンとなります。
- 離婚しないケース(別居なし): 50万円〜100万円程度
- 別居に至ったケース: 100万円〜150万円程度
- 離婚に至ったケース: 150万円〜300万円程度
今回のケースのように、特段の悪質な事情(妊娠・出産への影響、長期間のモラハラ的嫌がらせなど)がない限り、裁判所が300万円の判決を下すことは極めて稀です。したがって、客観的な証拠や過去の裁判例に照らし合わせれば、「50万円という金額こそが法的正当性を持つ妥当なライン」であると評価できるのです。
「50万円だけ弁済振込する」実務の全手順
不当な高額請求に対し、正当相場である50万円を支払って円満かつ法的にクリーンに解決するためには、感情を排した緻密な実務手続きが必要です。夕陽ヶ丘法律事務所が実践している具体的なステップを解説します。
ステップ1:請求内容と証拠の精査
まずは、相手から届いた通知書やメッセージの記載内容、および客観的な不貞の証拠(写真やLINEのやり取りなど)の有無を確認します。相手が確たる証拠を持っていない場合や、請求権が時効にかかっている場合は、50万円すら支払う必要がないケースもあります。証拠が確実である場合にのみ、次なる「適正額での和解・弁済」の検討に入ります。
ステップ2:代理人弁護士を通じた「法的意見書」の送付
ご自身で直接相手と交渉すると、感情的になってしまい「誠意がない」と逆上される原因になります。弁護士を代理人に立てることで、相手に対して「法的な相場と根拠に基づき、冷静かつ誠実に対応する意思がある」ことを示します。
この段階で、弁護士名義の書面(回答書)を送り、「請求された300万円については法的根拠がないため拒絶するが、当事者間の事実関係を鑑み、相当額である50万円を解決金として提示する」旨を通知します。
ステップ3:指定口座への振込、または「弁済供託」の活用
ここで非常に重要な実務上のポイントがあります。適正額である50万円を支払おうとしても、怒りに狂った相手が「50万円なんかでは絶対に受け取らない!口座も教えない!」と受領を拒否することがあります。
相手が受領を拒否した場合、または法外な残りの差額(250万円)を支払わなければ受領しないと主張する場合、民法上の「弁済供託(べんさいきょうたく)」という法的手続きを利用します。
弁済供託とは、お金の受け取りを相手が拒む場合や、受領できない正当な理由がある場合に、最寄りの法務局に金銭を預け入れることで、法律上「債務を全うした(支払いを完了した)」とみなされる制度です。
これにより、以下のような絶大な法律的効果が生じます。
- 法律上、50万円の支払い義務を完全に果たしたことになる
- 相手が勝手に「受け取らない」と言っているだけであるため、遅延損害金が発生しなくなる
- 相手が将来的に「残りの250万円を払え」と裁判を起こしてきた際、「すでに相場額の50万円は適法に弁済済みであり、これ以上の債務は存在しない(債務不存在)」という強力な抗弁権を持つことができる
実務上、絶対に避けてはならない注意点
50万円だけを支払って解決を図る際、素人判断で進めると致命的な失敗を招くことがあります。以下の点に十分注意してください。
① 合意書(示談書)の締結なしにお金を振り込まない
「とりあえず50万円を振込んで様子を見よう」と、相手の口座にいきなりお金を振り込むのは絶対にやめてください。相手は「これは300万円の一部弁済(手付金のようなもの)だ」と主張し、残り250万円の請求をさらにエスカレートさせてくる危険性があります。
必ず、「本50万円の支払いにより、本件に関する一切の債権債務が消滅し、今後互いに一切の請求を行わない(清算条項)」を明記した示談書(合意書)を双方で取り交わした上で、金銭を移動させる必要があります。相手が示談書への署名を拒む場合は、前述の弁済供託と債務不存在確認訴訟のセットで法的解決を図るのが定石です。
② 相手の連絡を完全に無視・ブロックしない
高額請求に怯えて連絡先をブロックしたり、無視し続けたりすると、相手は「逃げられた」「悪質な不貞だ」と判断し、弁護士を代理人に立てて訴訟提起や勤務先への通知などの強硬手段に出てきます。
正面から向き合い、「支払うべき適正な責任(50万円)は果たすが、不当な要求には一切応じない」という毅然とした姿勢を、法的な文書をもって示し続けることが、結果的に最も早く平穏な日常を取り戻す近道となります。
不倫慰謝料の減額・解決は夕陽ヶ丘法律事務所へ
相手の奥さんから届いた高額な慰謝料請求は、その多くが法的な相場を大きく逸脱した不当な金額です。「300万円を請求されたから300万円払うしかない」と思い込む必要は一切ありません。
裁判上の正当相場である50万円を見極め、それを適切に弁済・振込受領させる、あるいは供託手続きを用いて差額請求を完全に封殺するには、高度な法律実務の知識と交渉力が不可欠です。
公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料減額トラブルを解決に導いてきた実績豊富な弁護士が、あなたの代理人として相手との交渉を一手に引き受けます。精神的なプレッシャーから解放され、一日も早く平穏な生活を取り戻すために、まずは一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。