一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「過去に不倫した別の被害女性の示談書」を持っていた場合の裁判効果

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が過去の不倫相手と交わした示談書を持っています。これは裁判での慰謝料請求や増額交渉にどのような効果がありますか?
A 【裁判における法的効果】過去の不倫の示談書は、加害者の不貞行為における「常習性」や「悪質性」を裏付ける強力な客観的証拠となります。単発の過ちではなく反復的な不法行為であると判断され、通常100万円から300万円程度とされる慰謝料の相場を大幅に上乗せさせる高い法的効果を発揮します。
【弁護士による増額交渉の活用】このような証拠を有効に活用して相手に心理的プレッシャーを与え、裁判前の示談交渉を優位に進めるためには、法的に正確な立証が必要です。泣き寝入りせず、まずは不倫問題に精通した弁護士へご相談ください。

不倫の慰謝料請求を進める中で、相手方(不倫相手)が過去にも同様のトラブルを起こしており、前回の被害女性との間で交わした示談書を所持していることが発覚するケースがあります。

このような場合、「自分への慰謝料請求にはどう影響するのか」「裁判でこの示談書を証拠として使えるのか」と疑問に思われる方も少なくありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、過去の示談書が裁判に与える影響や、慰謝料増額に向けた実務上のポイントを分かりやすく解説します。

1. 過去の示談書が持つ法的意味とは

不倫の慰謝料裁判において、裁判所は「事案の悪質性」「被害者が受けた精神的苦痛の大きさ」「加害者の反省の度合い」などを総合的に考慮して金額を決定します。

通常、1回の不倫であれば一定の相場の範囲内で慰謝料額が算定されますが、加害者に前科(類似の不倫トラブル)がある場合は話が別です。

不倫相手が過去の不倫相手と交わした示談書は、その人物が「過去に同様の不法行為を繰り返している常習犯であること」を客観的に証明する動かぬ証拠となります。

法律上、過去に何度も警告を受けているにもかかわらず再び不貞行為に及んだ行為は、規範意識の著しい欠如とみなされ、非難の度が高くなります。

2. 裁判における具体的な効果:慰謝料の大幅な増額要素に

裁判所に対して過去の示談書を証拠として提出した場合、以下のような強い法的効果が期待できます。

  • 常習性の証明: 一度ならず複数回にわたって他人の家庭を壊す行為を繰り返している事実が認定されます。
  • 悪質性の強調: 過去に示談や金銭賠償のペナルティを受けていながら反省の色が見られないため、再犯に対するペナルティとして慰謝料が上乗せされやすくなります。
  • 減額主張の封じ込め: 相手が「魔が差してしまった」「今回限りの過ちである」といった情状酌量を求める主張を行った際、この示談書によってその言い逃れを完全に論破できます。

実際の裁判実務においても、常習性が認められた事案では、通常の相場と比較して数十万円から場合によっては100万円単位での慰謝料増額が認められるケースが存在します。

3. 被害者が過去の示談書を入手・活用するためのハードルと注意点

非常に強力な武器となる過去の示談書ですが、実際の裁判で活用するためにはいくつかのハードルと注意点があります。

プライバシーや個人情報の問題

相手が過去に交わした示談書は、本来第三者である別の被害女性の個人情報やプライベートな記載が含まれています。 そのため、不法な手段(盗み見、脅迫、不正アクセスなど)で入手した資料は、違法収集証拠として裁判で証拠採用されないリスクがあります。 合法的に示談書の存在を把握している場合や、相手が裁判の過程で自認した場合などを除き、取り扱いには慎重な法的判断が求められます。

文書提出命令や事実照会の活用

相手が過去の示談書の存在を隠している場合でも、弁護士会照会や訴訟上の手続きを通じて、過去のトラブルの有無やその詳細を明らかにできる場合があります。 ただし、プライバシーの保護との兼ね合いもあるため、どのようなルートで立証すべきかは高度な専門知識が必要です。

4. 加害者側が示談書を所持している場合の心理的・戦略的影響

面白いことに、不倫相手自身が過去の示談書を手元に持っている場合、それは彼らにとって「自分は過去にこれだけのトラブルを金銭で解決してきた」という隠れた保身の証であるか、あるいは単に過去の教訓を全く活かしていない証拠でしかありません。

裁判において、もし相手が過去の示談書の存在を知られたくないと焦っている場合、早期の裁判所外での和解(高額での示談成立)に応じる心理的プレッシャーをかける材料としても機能します。

5. まとめ:泣き寝入りせず、専門の弁護士へご相談を

不倫相手が過去の不倫による示談書を持っていたという事実――それは、被害者であるあなたにとって、相手の不誠実さと常習性を裁判所に強烈にアピールできる最大の武器となります。

しかし、この証拠を法的に有効な形で裁判に活かし、最大限の慰謝料を獲得するためには、厳密な証拠法上のルールや訴訟戦術が必要不可欠です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求を解決に導いてきた実績豊富な弁護士が、お客様の置かれた状況を詳細に分析し、最も有利な解決へと導きます。過去のトラブルや相手の悪質性にお悩みの方は、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の初回無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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