一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「示談書に夫婦復縁を応援する一言を入れろ」と言われたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から示談書に「夫婦復縁を応援する言葉」を入れるよう要求された場合、応じるべきですか?
A 【法的判断】示談書に復縁を応援する言葉を入れる要求は、法的和解契約に全く無関係な不当要求であるため、即時拒絶すべきです。示談書は感情論を持ち込む場ではなく、慰謝料の金額、今後の接触禁止、および将来の紛争を防ぐ清算条項のみで構成するのが鉄則であり、相場(100万〜300万円)や法的効力に影響しない私的メッセージの挿入は罪悪感の軽減や保身目的でしかないため応じる必要はありません。
【弁護士の対応】相手のペースに巻き込まれず適正な条件で和解をまとめるためには、弁護士を代理人に立てて毅然と対応することが不可欠です。専門家が間に入ることで、不当な要求を排除し、接触禁止条項や求償権の放棄といった将来のトラブルを防ぐ実効性のある正しい示談書をスムーズに作成することができます。

不倫の慰謝料請求を進める中で、相手方から予想外の要求を突きつけられるケースは少なくありません。その一つが、「示談書の中に、自分たちの夫婦復縁を応援するような温かい一言を入れてほしい」「反省しているから、前向きなメッセージを添えてほしい」といった、精神的な配慮を求める文言の挿入要求です。

慰謝料を請求する側(あるいは請求された側)にとって、このような要求は非常に奇妙に映るだけでなく、対応に苦慮する原因となります。

今回は、不倫相手からこのような不当な要求をされた際になぜ即時拒絶すべきなのか、そしてトラブルを防ぐための正しい示談書の作り方について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


2. なぜ「復縁を応援する一言」を要求するのか?その心理と背景

不倫相手が示談書にこのような私的な感情やメッセージを盛り込もうとする背景には、主に以下のような心理が潜んでいます。

  • 自分の罪悪感を薄めたい: 慰謝料を支払うという現実から目を背け、「お互い前を向いて進もう」という免罪符的な言葉を入れることで、自分が受けた精神的ダメージや罪悪感を軽減させたいと考えています。
  • 周囲や家族へのアリバイ工作: 万が一、示談書を配偶者や第三者に見せる機会があった際、「相手からも理解を得ている」「円満に解決した」という印象を与えたいという保身の心理があります。
  • 心理的な優位性を保ちたい: 毅然とした法的手続きを進める被害者側に対し、上から目線のアドバイスやメッセージを挟むことで、対等な関係に持ち込もうとするコントロール欲求の現れであることも少なくありません。

しかし、法律上の和解契約において、当事者の主観的な感情やエールは一切必要ありません。むしろ、これらを盛り込むことで後々予期せぬトラブルに発展する危険性があります。


3. 法律実務の視点:示談書に私的メッセージを入れるべきではない理由

法的文書である示談書(和解契約書)は、当事者間の権利義務関係を明確にし、将来の紛争を完全に解決するために作成するものです。ここに無関係な文言を入れるべきではない理由は以下の通りです。

法律上の合意内容が曖昧になる

示談書に最も重要なのは、「いつまでに、いくらの慰謝料を支払うか」、そして「今後一切の接触を禁止する」という法的な拘束力を持つ条項です。そこに「復縁を応援する」といった曖昧な表現が入ることで、契約全体の法的性質がぼやけてしまい、万が一約束が破られた際の強制執行や法的措置において不利に働く解釈の余地を与えてしまうおそれがあります。

精神的苦痛をさらに増幅させる

不倫によって深く傷ついた被害者側にとって、加害者が勝手な理屈で「復縁を応援してほしい」などと要求してくること自体が、二次被害に等しい苦痛となります。感情的なストレスを抱えないためにも、このような要求は法的観点からきっぱりと排除すべきです。


4. 「不当要求」に対する正しい対処法と示談書の構成

不倫相手から不要な文言の追加を迫られたときは、以下のステップで冷静かつ毅然と対応してください。

要求はきっぱりと拒絶する

相手からの「温かい言葉を入れてほしい」という要望には、「示談書は法的な権利義務を確認する書面であり、個人的なメッセージや感情論を記載する性質のものではない」として、文書で明確に拒絶します。

淡々と法的条項のみで構成する

感情のやり取りを一切排除し、ビジネスライクに次の必須項目だけで示談書を再構築します。

  • 慰謝料の金額と支払い期限・方法: 支払うべき金銭の特定を明確に行います。
  • 接触禁止条項(接近禁止・連絡禁止): 今後一切の連絡や接触を禁じ、違反した際の違約金を定めます。
  • 清算条項(債権債務の不存在確認): この示談書に定められた事項のほかには、お互いに何ら債権債務が存在しないことを確認し、将来の蒸し返しを防ぎます。
  • 秘密保持条項(守秘義務): 本件に関する解決内容や経緯を第三者に漏らさないことを約束させます。

5. 示談交渉を一人で抱え込まず、弁護士に依頼するメリット

不倫問題の解決において、相手と直接やり取りを続けることは、精神的に大きな負担となります。今回のように、常軌を逸した要求や自己中心的なメッセージを盛り込もうとする相手であればなおさらです。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただければ、以下のようなサポートであなたの負担を大幅に軽減します。

  • 相手との直接交渉の窓口代行: 弁護士が代理人となることで、相手からの無駄な連絡や不当な要求を完全にシャットアウトできます。
  • 法的に完璧な示談書の作成: 相手の逃げ道を塞ぎ、あなたの権利を守るために最適化された示談書を作成・締結します。
  • 適正な慰謝料の早期回収: 感情的な対立を長引かせることなく、迅速かつ確実な解決へと導きます。

不倫相手からの身勝手な要求に悩まれている方、あるいは適正な条件で円満かつ確実に解決したい方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の法律相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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