一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は仮想通貨(暗号資産)で資産を持っている」と言ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「現金はなく資産はすべて仮想通貨(暗号資産)だ」と言って慰謝料の支払いを拒む場合、本当に差し押さえて回収することはできるのですか?
A 【法的根拠と回収可能性】仮想通貨は立派な財産権の対象であり、国内の正規の暗号資産交換業者(取引所)に口座がある場合は、裁判所の強制執行手続きを通じて差押えと現金化が可能です。「現金がない」という言い逃れや「ブロックチェーンだから差し押さえられない」という主張は通用しません。
【弁護士による口座特定と確実な回収】差し押さえを成功させるためには、相手が利用している国内取引所を正確に特定し、債務名義に基づいた第三者債務者への差押命令を申し立てる必要があります。財産隠しを防ぎ確実に慰謝料を回収するためにも、法的手続きに精通した弁護士へ速やかにご相談ください。

不倫相手の「仮想通貨」は慰謝料の財源になるのか?

不倫の慰謝料を請求された際、相手が支払いを免れようとして様々な言い訳をすることは少なくありません。その中でも近年増えているのが、「自分には預貯金や不動産はない、財産はすべてビットコインなどの仮想通貨(暗号資産)だ」という主張です。

相手のこのようなセリフを聞くと、「ブロックチェーン上で管理されている実体のない通貨だから、差し押さえることはできないのではないか」「現金化して隠されてしまったら終わりではないか」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、法律上および実務上、仮想通貨も立派な「財産権」の対象であり、強制執行の差し押さえが可能です。相手が「現金がない」と主張したとしても、資産を保有しているのであれば、そこから慰謝料を回収する道は十分に遺されています。

国内取引所における仮想通貨の差し押さえの仕組み

仮想通貨を差し押さえるためには、その資産がどこに存在しているかを突き止める必要があります。個人が保有する仮想通貨の多くは、国内外の「暗号資産交換業者(取引所)」の口座内に保管されています。

特に国内の主要な取引所(コインチェック、ビットフライヤー、GMOコインなど)を利用している場合、一般的な銀行預金と同様の手続きで差し押さえを行うことができます。

  • 裁判所を通じた第三者債務者への差押命令: 債務名義(判決や和解調書、強制執行認諾文言付き公正証書など)を取得した後、相手が口座を開設している暗号資産交換業者を「第三者債務者」として債権差押命令を申し立てます。
  • 取引所での売却・換金: 差押命令が取引所に送達されると、その時点における対象者の暗号資産の引き出しや売却が凍結されます。その後、裁判所の命令に基づき、取引所で暗号資産が強制的に売却(換金)され、その売却代金から慰謝料が債権者に支払われます。

このように、国内の正規取引所を利用している限り、仮想通貨は現金と同様に強制的な回収の対象となります。

相手が「海外の取引所や個人ウォレットにある」と主張した場合の壁

一方で、不倫相手が巧妙な場合、「国内の取引所ではなく、海外の無登録取引所を使っている」「秘密鍵を自分で管理する個人ウォレット(ハードウェアウォレット等)に入れているから誰にも差し押さえられない」と主張することがあります。

確かに、海外の匿名性の高い取引所や、ブロックチェーン上に直接存在する個人ウォレット内の暗号資産は、国内の裁判所の差押命令が物理的に届きにくく、執行のハードルが非常に高くなるのが実情です。

しかし、ここで諦める必要はありません。実務上、以下のようなアプローチで事実上のプレッシャーをかけ、支払いに応じさせることが可能です。

  • 財産開示手続の活用: 裁判所を通じて、相手本人に保有している財産の詳細(暗号資産の保管場所や口座情報を含む)を陳述させる法的手続です。正当な理由なくこれを拒否したり虚偽の申述をしたりした場合は刑事罰の対象となるため、心理的なプレッシャーを与えられます。
  • 弁護士会照会(23条照会)の活用: 訴訟係属中などに、弁護士法に基づく照会を用いて、国内の金融機関や関連企業への資金移動の痕跡を調査し、隠し口座や取引実態を炙り出す手がかりを得ることがあります。
  • 給与や他の財産の差押え: 仮に仮想通貨の差し押さえが困難であっても、相手に通常の勤務先(給与)や、別の銀行口座、自動車などの動産が見つかれば、そちらを優先して差し押さえることで十分に回収が可能です。

「仮想通貨があるから払えない」と言われたときの正しい対処法

もしあなたが不倫相手から「仮想通貨で持っているから今は払えない」「価値が下落しているから売れない」といった主張をされた場合、感情的に言い争うのは避けるべきです。相手は支払いを引き延ばしたり、資産を隠したりする時間を稼ぎたいだけの可能性があります。

このような状況では、以下のステップで冷静かつ迅速に行動することが重要です。

  1. 相手の資産情報を聞き出す・記録する: 相手がどの取引所を利用しているのか、ウォレットの存在などをメッセージや録音などで残せる範囲で記録しておきます(ただし、問い詰めて証拠隠滅をさせないよう注意が必要です)。
  2. 早急に弁護士へ相談する: 仮想通貨やデジタル資産が絡む強制執行には、通常の預貯金差押えよりも専門的な知識やスピードが求められます。財産隠しが行われる前に、弁護士を通じて法的措置の準備を始めましょう。
  3. 公正証書や裁判手続きによる確実な権利確保: 話し合いで示談にする場合でも、単なる合意書ではなく、不払い時に直ちに強制執行ができる「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成することが鉄則です。

まとめ:仮想通貨を言い訳にさせないために弁護士にお任せください

不倫相手が「仮想通貨で資産を持っている」と主張することは、裏を返せば「何らかの金銭的価値を持つ資産が存在している」という自白でもあります。

法律の専門家である弁護士が介入することで、国内取引所の特定から法的な差押え手続きまでをスムーズに行い、相手に言い逃れをさせずに慰謝料を回収することが可能です。「本当に回収できるのか不安」「相手が嘘をついている気がする」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、豊富な解決実績を持つ当事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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