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不倫相手が「自分は親の建設会社で役員をしている」場合の給与差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が親の経営する建設会社の役員で「給料は自分で操作できるから差押えはできない」と虚勢を張っています。同族会社でも給与や役員報酬の差押えによる慰謝料回収は本当に可能ですか?
A 【法的結論と差押えの可否】親族経営の同族会社であっても、裁判所で債務名義を取得し、会社(第三債務者)へ債権差押命令を送達することで役員報酬の差押えは可能です。会社は個人とは別の人格であるため、親が社長であっても法的な強制執行を拒否することはできません。
【弁護士による強制回収と交渉のポイント】給与の一定枠を強制的に差し押사えて慰謝料に充てるほか、勤務先や資産の調査、財産開示手続などの法的措置を正確に行うことで相手の虚勢を防ぎます。確実な回収や心理的プレッシャーを伴う交渉をスムーズに進めるためにも、不倫問題に強い弁護士への相談が極めて有効です。

不倫の慰謝料を請求した際、相手が「自分は親の会社で役員をしているから、財産なんてない」「給料は自分でコントロールできるから差し押さえられない」などと虚勢を張るケースが見受けられます。

特に地方の建設業や不動産業などに見られる同族会社の場合、家族間で経営権が握られているため、外部からの強制執行が難しそうに感じられるかもしれません。

しかし、法律上の仕組みを正しく理解し、適切な手順を踏めば、親族経営の会社であっても給与(役員報酬)を差し押さえて慰謝料を回収することは十分に可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、同族会社の役員に対する給与差押えの実務と注意点を詳しく解説します。

同族会社の役員に対する給与差押えの基本原則

裁判所で慰謝料請求の判決や和解調書、あるいは公正証書(執行受諾文言付き)といった「債務名義」を取得した後、相手が任意に支払わない場合に検討するのが強制執行です。

その中でも最も効果的な手段の一つが、勤務先に対する債権差押命令の申し立てです。

会社(第三債務者)が親族経営であっても法的な強制力は変わらない

不倫相手の父親や母親が社長を務め、本人が取締役などの役員に名を連ねているような同族会社であっても、株式会社は法律上、個人とは明確に区別された「別の人格」を持ちます。

したがって、裁判所から正式な債権差押命令が会社の代表者(この場合は親御さんなど)に送達された場合、会社側には以下のような法的な義務が生じます。

  • 差押えられた債権(役員報酬)の支払いを債務者(不倫相手)へ行ってはならない
  • 債権者(あなた)に対して、差し押さえた金額を直接支払わなければならない
  • 裁判所の求めに応じて、現在の給与額や報酬額に関する陳述書を提出しなければならない

もし会社側が親族の情実を優先し、差押えを無視して給与を支払い続けたり、命令に違反したりした場合には、会社自身が損害賠償責任を問われるリスクが生じます。そのため、多くの企業は法的なプレッシャーに抗えず、適切に処理せざるを得なくなります。

役員報酬を差し押さえる際の特有のハードルと対策

会社が別格であるとはいえ、親族経営の同族会社ならではの特殊な事情や、給与構造の複雑さから、一般の会社員に対する差押えとは異なる注意点が存在します。

1. 実際の報酬額と実態の乖離

中小の建設会社などの役員報酬は、会社の業績や個人の裁量によって変動しやすい特徴があります。

形式上は「月額数万円の形式的な役員報酬」に設定しておき、実際の生活費は会社の経費で賄うなどして、給与としての差押え額を意図的に低く抑えようとする悪質なケースも存在します。

このような場合、通常の給与差押えだけでは回収できる金額が少なくなってしまいます。

弁護士が代理人として介入する場合、必要に応じて財産開示手続や、会社の資産状況を背景とした高額な役員報酬・配当の有無などを調査・追及することが可能です。

2. 退職金や賞与(ボーナス)のターゲット化

役員報酬の月額が低く設定されている場合であっても、建設会社の役員であれば、決算期に応じた「賞与(役員賞与)」や、将来的な「退職金」が発生する可能性があります。

差押えの範囲は毎月の給与(報酬)だけに限りません。賞与や退職金も差押えの対象に含めることができるため、会社の決算時期や役員の動きを見極めて申し立てを行うことが極めて重要です。

給与差押えを成功させるための実務的なステップ

実際に同族会社の役員である不倫相手から給与を差し押さえるためには、以下のステップを確実踏む必要があります。

  1. 債務名義の取得: 示談書、調停調書、判決など、強制執行の根拠となる公的な文書を取得する。
  2. 勤務先(会社)の特定: 相手が勤務し、役員として報酬を得ている親族会社の正式名称、代表者名、正確な所在地を特定する(建設業許可のデータや法務局の登記情報等で確認)。
  3. 裁判所への差押命令申し立て: 管轄の裁判所に対し、給与債権の差押えを申し立てる。
  4. 会社からの取立て: 差押命令が会社に届いた後、法律に従って会社から直接金員を受け取る、あるいは供託手続きを経て回収する。

特に「勤務先の特定」において、親の建設会社の登記情報を確認することは不可欠です。本店所在地や代表者名が正確でなければ、裁判所への申し立てが受理されないため事前のリサーチが重要となります。

「会社にバレる」ことが最大のプレッシャーになる

不倫相手が社会的地位や体面を気にするタイプである場合、親や親族、あるいは会社の従業員に不倫の事実や慰謝料の未払い問題を知られることは、何よりも避けたい事態です。

裁判所からの差押命令が会社の代表者(親御さん)の元に直接届くため、どれほど隠し通そうとしても、会社内部で不倫トラブルや金銭トラブルが発覚することになります。

この法的措置を通じた「会社への通知」そのものが強烈な心理的プレッシャーとなり、差押えの手続きを進める段階になって、慌てて一括での示談金を支払ってくるケースも少なくありません。

まとめ:同族会社の役員からの回収は弁護士にご相談を

不倫相手が「親の建設会社の役員だから大丈夫」「自分は会社を動かせるから財産を隠せる」などと高を括っている場合でも、法律の正しい執行の前には通用しないことが多々あります。

ただし、同族会社特有の複雑な給与体系や役員報酬の仕組み、正確な会社情報の特定などを個人ですべて対応するのは容易ではありません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、財産調査から裁判所を通じた強制執行(給与差押え)まで、豊富な実務経験を持つ弁護士がトータルでサポートいたします。

「相手が支払いに応じない」「勤務先が親族経営で対応に困っている」といったお悩みをお持ちの方は、泣き寝入りする前に、ぜひ法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利を守り、確実な慰謝料回収に向けて全力を尽くします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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