一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「示談金の支払いをクレジットカードで決済したい」と言われたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「手元に現金がないのでクレジットカードで示談金を支払いたい」と提案されました。そのまま受け入れても法的な問題はありませんか?
A 【法的リスクと実務上の対応】法律事務所や個人の口座で不倫の慰謝料をクレジットカードで直接決済することは、決済代行会社の規約やチャージバックのリスクから仕組み上不可能です。カード利用を希望する場合は、相手がキャッシング機能等を利用して現金を用意し、指定の銀行口座へ一括振込するよう求めるのが鉄則です。
【確実な回収と示談成立のポイント】分割払いや決済トラブルによる未回収を防ぐため、合意内容は必ず法的に有効な示談書(公正証書)に落とし込みましょう。自己判断での交渉や不確実な支払い方法は後々のトラブルを招くため、確実かつ安全に慰謝料を回収したい場合は、速やかに弁護士へご相談ください。

不倫の示談交渉がまとまり、いざ慰謝料を支払ってもらうという段階になって、相手から思いがけない提案をされることがあります。その代表例が「手元に現金がないので、クレジットカードで支払いたい」というものです。

ポイントの貯まるカードを使いたい、あるいは今すぐ現金を用意できないといった理由からこのような申し出をする人がいますが、法律事務所の視点から見ると、クレジットカード決済にはさまざまなリスクや実務上の障壁が存在します。

この記事では、不倫相手からクレカ決済を提案された場合の法的リスクと、確実に慰謝料を回収するための正しい対処法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

不倫相手からのクレジットカード決済が「そのままでは不可能」な理由

結論から申し上げますと、一般的な法律事務所の口座や、被害者である個人の口座に対して、不倫の慰謝料をクレジットカードで直接決済することはできません。これには明確な理由があります。

  • 決済代行会社との契約上の制限:法律事務所や個人の口座でクレジットカード決済を受け付けるためには、専用の決済代行会社(加盟店契約)を通す必要があります。しかし、慰謝料などの損害賠償金の支払いは、チャージバック(後からの購入者による決済取消し)のリスクや、公序良俗に反するトラブルに巻き込まれる懸念があるため、多くの決済代行会社で規約により禁止されています。
  • 個人間での決済の難しさ:個人名義のSquareやStripeなどの決済端末やリンクを作成したとしても、相手が「身に覚えがない」「脅されて無理やり決済させられた」とクレジットカード会社に虚偽の異議申し立てを行った場合、売上が取り消されてしまう危険性があります。
  • 現金化目的(ショッピング枠の現金化)への加担リスク:もし無理やりクレジットカードのショッピング枠を現金化するような業者を介在させた場合、カード会社の規約違反になるだけでなく、詐欺罪などに問われるリスクもゼロではありません。

このように、システム面および法的な安全性・確実性を考慮すると、慰謝料をクレジットカードで直接受け取ることは実務上不可能と言わざるを得ません。

クレカを使いたいと言われたときの正しい実務対応

では、相手が「どうしてもクレジットカードを使いたい」「現金が一括で用意できない」と言ってきた場合、どのように対応すべきなのでしょうか。弁護士が推奨する具体的な解決手順は以下の通りです。

  1. キャッシング機能等による現金化を促す:相手にクレジットカードのショッピング枠ではなく、キャッシング枠やカードローンを利用させ、ATMや銀行窓口から現金を引き出させます。
  2. 指定の銀行口座へ一括振込させる:調達した現金を、弁護士の預り金口座またはあなた名義の指定口座へ一括で振り込ませます。振込手数料は原則として相手負担とします。
  3. 示談書に支払期日と方法を明記する:いつまでに、どのような方法で入金するのかを公正証書またはしっかりとした示談書に記載します。「クレカの審査待ち」を口実に支払いを引き延ばされないよう、期限は厳格に設定しましょう。

相手が「今すぐ現金がない」と言う場合であっても、クレジットカードの枠があるのであれば、外部からの借入れやキャッシングによって資金を工面する余地があります。「払いたいけれど払えない」という相手の言葉を鵜呑みにせず、自力で資金調達をするよう促すことが重要です。

分割払いやクレジットカード決済を安易に受け入れる危険性

「クレジットカードで分割払いにしてほしい」「毎月リボ払いで払うから許してほしい」と提案されることもありますが、これには大きなリスクが伴います。

  • 途中で連絡が取れなくなるリスク:分割払いに応じてしまうと、最初の数回は支払われても、途中で仕事をやめたり、連絡を絶ったりして未払いになるケースが非常に多いです。
  • 回収の手間と精神的負担:毎月入金されているかを確認し、遅れた場合に催促する作業は、被害者にとって大きな精神的ストレスになります。また、再度弁護士に依頼して強制執行(差し押さえる)を行うための費用や手間もかかります。
  • 債務名義の重要性:どうしても分割払いや後日払いにせざるを得ない特別な事情がある場合は、単なる示談書ではなく、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することが不可欠です。

クレジットカードの分割機能(リボ払いや分割払い)を相手が利用する場合、表面上は一括でこちらに入金されるように見える錯覚に陥りがちですが、前述の通り、直接のカード決済システム自体が利用できないため、やはり現実的な解決策とは言えません。

確実かつ安全に慰謝料を回収するために

不倫・浮気の慰謝料問題において最も恐ろしいのは、「合意したものの、結局お金が支払われずに泣き寝入りになること」です。

相手からの「クレジットカードで支払いたい」「分割にしてほしい」といった甘い言葉や変則的な提案は、支払いの先延ばしや、最悪の場合は踏み倒しを狙っているケースも少なくありません。

私たち公的な相談窓口や弁護士会等では、以下のようなトータルサポートを行っています。

  • 法的に有効な示談書の作成:支払期日、一括払いの徹底、遅延損害金の規定などを盛り込み、将来的な未払いを防止します。
  • 公正証書の作成サポート:相手が任意の支払いに応じない場合に備え、裁判を起こさずに差し押さえが可能な公正証書の手続きを代理・サポートします。
  • 交渉の窓口一元化:相手と直接連絡を取る必要がなくなり、精神的な負担を大幅に軽減しながら、確実な金額を回収します。

「相手から変な支払方法を提案されて困っている」「本当にこの条件で示談して大丈夫か不安だ」という方は、トラブルがこじれる前に、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの権利を守り、最も安全で確実な解決へと導きます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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