一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「示談成立後に二度と自分の名前を出すな」と求められたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から示談の条件として「今後一切自分の名前を出すな」「口外するな」と求められた場合、要求をのんでも法的に問題ありませんか?
A 【法的な注意点とリスク管理】相互のプライバシー保護や口外禁止を合意すること自体は可能ですが、単に口約束で済ませたり曖昧な表現にしたりすると、約束が破られた際に法的ペルソナを科すことができません。違反時の違約金額の設定や、配偶者への接触禁止、万が一違反した場合の法的措置の範囲などを和解書に明確に規定することが不可欠です。
【弁護士による示談書作成のメリット】不倫慰謝料の相場(100万円〜300万円)や求償権の放棄といった複雑な条件整理と合わせ、相手方の口外禁止要求に対する法的に有効なペナルティ付き示談書を作成することで、将来のトラブルや再度の接触を防ぎ、確実に解決へ導くことができます。

不倫・浮気の慰謝料請求において、当事者間での話し合いや弁護士を通じた示談交渉の最終段階になると、相手方からさまざまな条件が提示されることがあります。その中でも多いのが、「お金は支払うから、今後一切自分の名前を出さないでほしい」「周囲に言いふらさないと約束してほしい」という要求です。

請求を仕掛けた側(あるいは請求された側)にとって、この「名前を出さないでほしい」「プライバシーを守ってほしい」という要求をどのように受け止め、示談書に反映させればよいのでしょうか。夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、実務上のポイントを詳しく解説します。

不倫相手から「名前を出さないでほしい」と言われる心理

不倫相手が示談の条件として「二度と自分の名前を出さないでほしい」と強く求める背景には、主に次のような理由があります。

  • 社会的信用や職場の立場の維持: 職場に不倫が発覚したり、周囲に噂が広まったりすることで、現在のキャリアや社会的地位を失うことを極度に恐れているケース。
  • 家庭内での発覚回避: 配偶者や子どもなどの家族にこれ以上話が波及することを防ぎたいケース。
  • 精神的な平穏の確保: トラブルの当事者として名前が残り続けることや、将来的な嫌がらせを警戒しているケース。

このように、相手が自身の生活を守るために口外禁止やプライバシー保護を求めること自体は、実務上珍しいことではありません。

要求を受け入れる場合の法的リスクと注意点

相手の「名前を出さないでほしい」という要求をそのまま受け入れることには、一定のメリットがある一方で、法的なリスクも潜んでいます。

  • 一方的な制限になるリスク: 相手だけが「自分の名前を出さないでくれ」と主張し、こちら側には一方的な口外禁止義務が課されるような不平等な内容は避けるべきです。
  • 実効性の欠如: 単に口頭や曖昧な文面で「名前を出さない」と約束しても、実際に相手が約束を破って噂を流したり、逆にこちらが第三者に話してしまったりした際、どのようなペナルティがあるかが明確でないと、紛争が再燃する原因になります。

実務上、示談書に盛り込むべき重要条項

不倫の示談において、双方のプライバシー保護や口外禁止に関する合意をする場合、示談書(和解契約書)には以下の要素を正確に盛り込むことが重要です。

  1. 清算条項(他の債権債務がないことの確認): 今回の慰謝料問題に関して、本示談書に定められた事項のほかには、お互いに何ら債権債務が存在しないことを明確にします。
  2. 守秘義務(プライバシーの保持): 当事者双方に対し、本件の存在、内容、および相手方の氏名、勤務先、住所などの個人情報を、正当な理由なく第三者に漏洩してはならない義務を課します。
  3. 違反時の違約金設定: 万が一、守秘義務に違反して相手の名前を出したり、SNS等で暴露したりした場合には、具体的な損害賠償額(違約金)を請求できる旨をあらかじめ定めておきます。

違約金を定める際のポイント

「名前を出さない」という約束の実効性を担保するために有効なのが、違約金条項の設定です。例えば、「本条の守秘義務に違反した場合、違反者は相手方に対し、違約金として金〇〇万円を直ちに支払うものとする」といった文言を入れます。

ただし、法外に高額すぎる金額を設定すると、公序良俗に反して無効と判断されるリスクがあるため、事案に応じた妥当な金額設定が必要です。このあたりのバランス調整は、専門的知識を持つ弁護士に相談して進めることを強くお勧めします。

例外的に「名前を出さざるを得ない」ケース

示談成立後に「二度と名前を出さない」と約束したとしても、法的に完全に口を塞ぐことができない例外的なケースもあります。

  • 裁判や公的手続きにおける証拠提出: 例えば、将来的に別の法的紛争が生じ、裁判所に証拠として相手の関与を示す必要がある場合など、正当な法的手続きにおいて情報を開示することは、違約金の対象外とされるのが一般的です。
  • 警察や公的機関への通報: 法令違反行為や脅迫・ストーカー行為など、犯罪に該当する事態が発生した場合は、警察等の公的機関へ相談・通報する権利が制限されるわけではありません。

感情的な対立を避け、安全に解決するために

不倫問題において、当事者同士が直接連絡を取り合って「名前を出さない」「慰謝料を払う・払わない」の交渉を行うと、感情がぶつかり合い、かえって事態がこじれる原因になります。

相手が「自分の名前を出してほしくない」と強く求めている場合、それは裏を返せば「一刻も早くこの問題から解放されたい」「周囲に知られたくない」という強い警戒心の表れでもあります。この心理を上手に利用し、適切な法的条件(守秘義務や違約金)を整えた書面を取り交わすことができれば、お互いにとって安全かつスムーズな解決につながります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、慰謝料請求の代理交渉だけでなく、こうしたデリケートな条件交渉や、将来のトラブルを完全に防止するための示談書の作成・リーガルチェックを数多く手がけております。相手方との交渉にお悩みの方、安全に示談をまとめたい方は、ぜひ法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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