一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は過去に別の不倫トラブルで公正証書を作ったことがある」と言ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が過去の不倫で公正証書を作ったと言った場合、慰謝料請求や裁判で有利になりますか?
A 【法的意味と慰謝料への影響】不倫相手が過去に別の不倫トラブルで公正証書を作成した事実がある場合、それは「不貞行為の常習性」と「反省の著しい欠如」を証明する強力な証拠となります。裁判においても悪質性が極めて高いと判断され、通常の相場(100万〜300万円)を上回る高額慰謝料の増額事由として非常に有利に働きます。
【弁護士による対応と証拠化の重要性】相手の口頭での発言だけでなく、過去の公正証書の存在や内容を客観的に裏付ける証拠(当時の示談書や銀行振込の記録など)の確保が不可欠です。公的な相談窓口や弁護士会等では、こうした相手の常習性・悪質性を巧みに引き出し、裁判や示談交渉で最大限に活用して慰謝料増額を勝ち取るための戦略的サポートを提供しています。

不倫・浮気問題の解決に向けた話し合いや交渉の最中、相手方から予想外の言葉が飛び出すことがあります。その一つが、「自分は過去に別の不倫トラブルで公正証書を作ったことがある」という告白です。

一聴すると、相手が開き直っているようにも、あるいは脅しのように感じられるかもしれません。しかし、法律実務の現場においては、この発言こそが被害者側(請求者側)にとって極めて重要な意味を持ちます。本記事では、過去の公正証書に関する発言が持つ法的意味と、それを活用して高額慰謝料を獲得するための戦略について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

なぜ「過去の公正証書」発言が重要なのか?

不倫(不貞行為)の慰謝料額を算定する際、裁判所は様々な事情を総合的に考慮します。夫婦の婚姻期間、子供の有無、不倫の期間や回数、そして何よりも「加害者の反省の度合い」「悪質性」が重視されます。

ここで、相手が過去にも不倫トラブルを起こし、法的な強制執行力を伴う公正証書(執行証書)を作成させられていたという事実は、以下の2つの重大な法的事実を証明します。

  • 不貞行為の常習性: 今回の不倫が単発の過ちではなく、繰り返されている悪質なものであること。
  • 規範意識の著しい欠如: 過去に法的制裁や高額な金銭的負担を経験しているにもかかわらず、再び同様の不法行為に及んでいるため、反省や更生の可能性が極めて低いこと。

裁判実務において、常習性や反省の色が見られない態度は、慰謝料の金額を押し上げる強力な増額事由となります。相手のこの発言は、ご自身が精神的苦痛を受けたことの正当性を裏付ける強力な武器になり得ます。

過去の不倫トラブルと公正証書を証拠化するステップ

相手が口頭で「過去に公正証書を作った」と言っただけでは、裁判所にその事実をそのまま認定してもらうことは困難です。相手が後になって「そんなことは言っていない」「ハッタリだった」と主張を変えるリスクがあるためです。

そのため、この発言をいかにして客観的な証拠として残すかが勝負の分かれ目となります。弁護士は通常、以下の手法を用いて証拠化を図ります。

  • 録音の活用: 交渉の場や電話での会話において、「前にも公正証書を作ったって言ってたよね?」といった形で、相手にその事実を再度語らせ、音声を記録に残します。
  • チャットやメールの履歴: LINEやメールなどのテキストメッセージの中で、過去のトラブルや公正証書に関する言質を引き出し、保存しておきます。
  • 弁護士照会や文書送付嘱託: 相手が具体的な作成時期や公証役場の手続きに言及した場合、訴訟手続の中で裁判所を通じた調査を行うことで、過去の合意内容を裏付ける資料に近づくことが可能です。

ご自身で安易に追及すると相手が警戒して口を閉ざしてしまう恐れがあるため、この段階に来たら早い段階で弁護士に相談し、戦略的なアプローチを取ることを強くお勧めします。

裁判における慰謝料増額への影響と実例

日本の裁判において、通常の不倫慰謝料の相場は数十万円から300万円程度と幅広く設定されています。この金額を決定づけるのが個別具体的な事情です。

例えば、相手が過去の不倫で交わした公正証書において、「今後一切接触しないこと」「違反した場合は違約金〇〇万円を支払うこと」といった条項に合意していた場合、今回の不倫はその誓約を真っ向から踏みにじったことになります。

裁判官に対して、「被告は過去の過省を全く反省しておらず、同様の行為を平然と繰り返す常習犯である」と主張立証できれば、相場の上限を超える高額な慰謝料判決を引き出すことが十分に可能です。夕陽ヶ丘法律事務所でも、相手の悪質性や常習性を粘り強く立証し、依頼者様が納得できる高額な解決金や和解金を実現した実績が多数ございます。

相手の「開き直り」や「脅し」に屈しないために

「自分には過去にトラブルを解決した経験があるから、どうにでもできる」といったニュアンスでこの発言をする不倫相手も少なくありません。いわゆる法的知識を悪用して、被害者を威圧しようとする態度です。

しかし、これは大きな誤りです。過去にトラブルを経験しているということは、それだけ法令遵守の意識が低く、他人の家庭を破壊することに対する罪悪感が麻痺していることの裏返しにほかにません。法律は、そのような悪質な加害者を決して優遇しません。

むしろ、過去のトラブルの存在が明るみに出ることは、相手の社会的信用や勤務先への発覚など、相手にとっても大きなリスクを伴う場合があります。この力関係を正しく把握し、毅然とした態度で交渉に臨むことが、適正な解決への近道となります。

・専門窓口へのご相談

不倫・浮気問題において、相手の態度の悪さや過去の言動に悩まされる方は非常に多いです。「相手が何を考えているのか分からない」「自分の主張が正しく伝わっているか不安」と感じたときは、一人で抱え込まずに専門家である弁護士へご相談ください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫慰謝料請求・減額防衛案件を手掛けてきた経験豊富な弁護士が、相談者様のお話を丁寧にお伺いし、相手の発言や状況証拠を最大限に活かした最適な法的戦略をご提案いたします。

初回相談では、今後の見通しや具体的な進め方について分かりやすくアドバイスいたします。泣き寝入りすることなく、正当な権利を取り戻すために、ぜひ当事務所の扉を叩いてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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