一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は車をカーリースで借りているから差し押さえできない」と言ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「車はカーリースだから財産はない・差し押さえできない」と開き直って慰謝料を支払わない場合、本当に回収を諦めるしかないのでしょうか?
A 【法的判断と差し押さえの対象】カーリース車両の所有者はリース会社にあるため車自体の差し押さえは不可能です。しかし、不倫相手の給与債権や預貯金口座などは強制執行の対象となるため、車以外の財産をターゲットにして慰謝料を回収することは十分に可能です。
【弁護士による確実な回収手法】相手が支払いを拒む場合でも、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を活用すれば勤務先や口座を特定できます。泣き寝入りせず、慰謝料請求と強制執行の実務に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

不倫・浮気の慰謝料を請求した際、相手が支払いに応じないため、やむを得ず財産の差し押さえ(強制執行)を検討するケースは少なくありません。その際、相手から「自分には財産なんてない」「乗っている車もカーリースだから差し押さえなんて無理だ」と開き直られることがあります。

相手にこのようなセリフを言われると、「本当に一円も回収できないのではないか」と不安になってしまいますよね。しかし、法律の仕組みを正しく理解していれば、カーリース車両以外の財産をターゲットにして、慰謝料を回収することは十分に可能です。

この記事では、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、不倫相手が「カーリースだから差し押さえできない」と主張してきた場合の法的真実と、確実にお金を回収するための具体的な強制執行のノウハウを分かりやすく解説します。

なぜカーリース車両は差し押さえができないのか?

不倫相手の主張通り、カーリース契約の車を直接差し押さえて換金し、慰謝料の足しにすることは法的に不可能です。これには明確な理由があります。

日本の法律において、強制執行の対象にできるのは「債務者(お金を払うべき人)が所有している財産」に限られます。ローンを組んで購入した車であれば、完済前であっても所有権が本人にあるケース(または所有権留保が解除されているケース)では差し押さえの対象になり得ます。

しかし、カーリースの場合、車の所有者はあくまでも「カーリース会社」です。契約者である不倫相手は、あくまで毎月リース料を支払って車を「借りている」に過ぎません。他人の所有物である車を、その人の借金のカタとして裁判所が差し押さえることはできないため、車本体を狙う作戦は失敗してしまいます。

「車がダメなら終わり」ではない!狙うべき3つの強力な差し押さえ対象

不倫相手が「車がないから安心だ」と油断している隙に、私たちは別の財産を差し押さえる準備を進めましょう。車以外にも、強制執行のターゲットにできる財産は存在します。

1. 勤務先の給与(手取り給与の4分の1)

多くの社会人にとって、最も確実で痛手を負わせやすい財産が勤務先からの給与です。

裁判所を通じて不倫相手の勤務先(会社)に対し、毎月支払われる給与やボーナスを差し押さえる手続き(給与債権の差押命令)を行います。これにより、会社は不倫相手に給与を全額渡すのではなく、差し押さえられた分を直接あなたに支払わなければならなくなります。

法律上、給与の差押えには上限があり、原則として「手取り額の4分の1(手取りが給与月額44万円を超える場合は、33万円を超える部分全額)」までとなります。しかし、毎月継続的に回収できるため、不倫相手にとっても勤務先に裁判所からの通知が届く社会的プレッシャーは非常に大きくなります。

2. 銀行口座(預貯金)

不倫相手がどこの銀行に口座を持っているかが分かっていれば、銀行口座の預貯金を差し押さえることができます。

給与が振り込まれるタイミングや、ボーナス支給日の直後を狙って口座の差押えを実行すれば、まとまった金額を一括で回収できる可能性が高まります。ただし、口座の差押えを行うには、「どの銀行の、どの支店に口座があるか」を特定しなければなりません。

相手の給与振込口座や、普段使っているメインバンクのあたりをつけておくことが重要です。

3. 生命保険の解約返戻金

もし不倫相手が積立型の生命保険や個人年金保険に加入している場合、その保険を解約したときに戻ってくる「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」を差し押さえることも可能です。

保険の解約返戻金請求権も財産の一種とみなされるため、裁判所を通じて差し押さえ、保険会社から直接お金を受け取ることができます。

「勤務先や口座が分からない」場合の強力な解決手段

「相手の勤務先や銀行口座なんて知らない」という場合でも、諦める必要はありません。近年の民事執行法の改正により、財産を特定するための法的な調査手続きが強化されています。

弁護士を通じて以下の手続きを利用することで、相手の財産を明るみに出すことができます。

  • 第三者からの情報取得手続(金融機関版): 裁判所を通じて、日本国内の銀行に対し、相手に預貯金口座があるかどうかを照会できます。
  • 第三者からの情報取得手続(勤務先版): 市町村や年金事務所などの公的機関を通じて、相手が現在どこで働いているか(勤務先情報)を特定することができます。

これらの調査手続きは、単独で行うには専門的な知識や裁判所への申し立てノウハウが必要ですが、弁護士に依頼すればスムーズに進めることが可能です。相手がどれだけ「財産がない」「車はリースだ」と嘘をついて逃げ回ろうとも、公的なデータから勤務先や預貯金を暴き出すことができます。

カーリースを言い訳にする相手への正しい対処法

不倫相手が「車がカーリースだから差し押さえできない」と言ってきた場合、それはあなたにこれ以上の請求を諦めさせるためのブラフ(ハッタリ)である可能性が高いです。

相手の言葉を真に受けて「仕方ない」と泣き寝入りしてはいけません。以下のステップで冷静に対処しましょう。

  • 相手の言い分に動揺しない: 「車がダメなら、給与や口座を差し押さえればよい」と冷静に構えておきましょう。
  • 判決や公正証書などの「債務名義」を取得する: 差し押さえを行うには、裁判の判決や和解調書、あるいは強制執行認諾文言付きの公正証書といった「債務名義」が必須です。まだ持っていない場合は、示談交渉や裁判を確実に進めましょう。
  • 弁護士に財産調査と強制執行を依頼する: 個人で相手の勤務先や口座を突き止めるのは困難です。弁護士に依頼することで、迅速かつ確実に財産を差し押さえるための法的手続きを進められます。

まとめ:車が差し押さえられなくても、慰謝料回収の道は必ずある

今回の記事のポイントをまとめます。

  • カーリース車両の所有者はリース会社にあるため、車自体の差し押さえは法的に不可能である。
  • しかし、車が差し押さえられなくても、給与(手取りの4分の1)や預貯金口座の差押えによる回収は十分に可能である。
  • 相手が勤務先や口座を隠そうとしても、法的な「第三者からの情報取得手続」を利用して特定することができる。
  • 「車がリースだから払えない」という相手の言葉を信じ込まず、弁護士を通じて確実な強制執行を行うことが解決への近道である。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気の慰謝料請求から、支払いを渋る相手に対する財産調査・強制執行まで、数多くの実績を持っています。「相手が財産を隠している気がする」「カーリースを盾に支払いを逃れようとしている」とお悩みの方は、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の初回無料相談をご利用ください。あなたの権利をしっかり守り、適正な慰謝料の回収を全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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