一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「示談書に夫婦離婚の有無を記載してほしい」と言われたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談書で相手から「夫婦の離婚有無」の記載を求められた場合、拒否しても問題ありませんか?離婚の有無が慰謝料額にどう影響しますか?
A 【法的意味と慰謝料相場への影響】不倫によって被害者夫婦が離婚する場合の慰謝料相場は200万円から300万円程度、婚姻関係を継続する場合は100万円から150万円程度と大きく変動します。そのため、示談書に離婚の有無を記載することは、支払う側にとって慰謝料の金額的妥当性を裏付ける重要な根拠となります。法律上、必ず記載しなければならない義務はありませんが、後々のトラブルや求償権の行使、過大請求を防ぐためにも実務上は明記することが一般的です。
【弁護士による示談交渉の注意点】離婚の有無を条件に示談を進める際は、将来の事情変更による再請求を防ぐ「清算条項」や「通知制限・接触禁止条項」を正確に盛り込む必要があります。ご自身だけで不利な条件で合意してしまうリスクを避けるためにも、示談書の締結前に離婚問題や不倫慰謝料に精通した弁護士へ一度ご相談ください。

不倫(不貞行為)の慰謝料請求において、被害者側あるいは不倫相手(加害者側)のどちらかから、「示談書の中に、夫婦が今後離婚するのか、それとも婚姻関係を継続するのかを明記してほしい」という要望が出されるケースは少なくありません。

突然このような条件を提示されると、「なぜそんなことを書かなければいけないのだろう」「自分たち夫婦のプライベートな問題まで相手に開示・約束する必要はあるのだろうか」と戸惑う方も多いでしょう。

結論から申し上げますと、示談書に夫婦の離婚有無を記載することは実務上非常に一般的であり、法的にも大きな意味を持ちます。今回は、不倫の示談書に「離婚の有無」を記載する理由や、離婚するケース・しないケースにおける慰謝料への影響、そして示談書を作成する際の具体的な注意点について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


なぜ示談書に「離婚の有無」を記載するのか?

不倫の示談書を作成する際、当事者が最も神経を使うのは「慰謝料の金額が妥当かどうか」という点です。そして、その金額の妥当性を左右する最大の要素が、「不倫された側の夫婦が、今回の件によって離婚するのか、それとも婚姻関係を継続するのか」という点になります。

不倫相手から「離婚の有無を記載してほしい」と求められる背景には、主に以下のような理由があります。

  • 慰謝料の重複請求や過大請求を防ぐため
  • 示談金額の根拠(なぜこの金額になったのか)を明確にするため
  • 将来的な紛争を完全に解決し、蒸し返しを防ぐため

不倫によって夫婦が離婚に至った場合、家庭が破壊された精神的苦痛は非常に大きいため、慰謝料の相場は高額になります(一般的に150万円〜300万円以上)。一方で、夫婦関係を再構築して婚姻継続を選択する場合、夫婦としての生活は続くため、離婚する場合に比べて慰謝料の相場は低くなる傾向があります(一般的に50万円〜150万円程度)。

不倫相手としては、「もし将来的に離婚しないのであれば、慰謝料は低めに抑えられるはずだ」という意識が働くため、その前提条件を書面に残しておきたいと考えます。逆に被害者側にとっても、離婚を前提として高額な慰謝料を受け取った後に、相手から「やっぱり離婚していないのだから減額してほしい」などと言われる後日のトラブルを防ぐ意味で、現在の状況を明確にしておくメリットがあります。


夫婦が「離婚しない」場合に記載する場合のポイント

不倫された側が「配偶者とは離婚せず、婚姻関係を継続する」と選択した場合であっても、不倫相手に慰謝料を請求することは十分に可能です。このケースで示談書に「離婚しないこと」を記載する場合、いくつかの重要なポイントがあります。

1. 婚姻継続を前提とした慰謝料額の合意

示談書には、「甲(被害者)および配偶者は、本件不貞行為にもかかわらず離婚せず、今後も婚姻関係を継続することを確認する。本示談における慰謝料の額は、この婚姻関係継続の事情を考慮した上での適正額である」といった文言を盛り込みます。これにより、双方が納得の上で金額を決定したという証拠になります。

2. 再度の不倫に対するペナルティ(将来の抑止力)

婚姻関係を継続する場合、被害者側にとって最も心配なのは「また2人が連絡を取り合ったり、関係を続けたりするのではないか」という不安です。そのため、示談書には「今後、乙(不倫相手)は配偶者と一切の接触(私的な連絡、面会など)を禁止する」「万が一、再び接触した場合には、違約金として〇〇万円を支払う」という接触禁止条項や違約金条項をセットで記載するのが実務の定石です。


夫婦が「離婚する」場合に記載する場合のポイント

すでに不倫が原因で別居している、あるいは離婚調停中・協議中であり、最終的に離婚が確実であるというケースでは、記載内容も大きく変わってきます。

1. 離婚慰謝料を含めた一括清算の明記

このケースでは、不倫相手に対する慰謝料には「不倫された精神的苦痛(純粋な不貞慰謝料)」だけでなく、「不倫によって平穏な家庭が破壊され、離婚せざるを得なくなった精神的苦痛(離婚慰謝料)」の性質も含まれることになります。 示談書には、「甲および配偶者は離婚するものとし、本示談金には離婚に伴う精神的損害に対する賠償金もすべて含まれていることを確認する」と記載します。

2. 離婚後の清算条項(精算条項)の重要性

離婚を伴う場合の示談書では、本件示談書に記載された事項のほかには、お互いに対して一切の債権債務が存在しないこと(清算条項)を必ず明記しなければなりません。これを怠ると、離婚成立後に元配偶者との間で財産分与や養育費、あるいは不倫相手に対する追加の請求などを巡り、さらなる紛争が勃発するリスクが残ってしまいます。


示談書に「離婚の有無」を記載する際の注意点とリスク

不倫相手から「離婚の有無を書いてほしい」と言われたとき、安易に自己流の文面で応じると、思わぬ不利益を被ることがあります。以下の注意点を必ず頭に入れておきましょう。

  • 虚偽の記載は絶対に避ける:現在すでに離婚話が進行しているにもかかわらず、「離婚しません」と嘘を書いて示談を急ぐと、後で詐欺を主張されたり、慰謝料の額を巡ってトラブルになったりします。
  • 将来の心変わりへの配慮:現時点では「離婚しない(再構築する)」と決意していても、数ヶ月後に相手の裏切りが発覚したり、夫婦関係が悪化したりして、結果的に離婚を選択せざるを得なくなることもあります。そのため、「現時点での合意であること」を明確にし、将来の予測できない事情変更に備えた文面設計が必要です。
  • ネット上のテンプレートをそのまま使わない:インターネット上には様々な示談書のひな形が出回っていますが、各家庭の夫婦関係の状況、子どもの有無、資産状況、謝罪の有無などによって、最適な条文は千差万別です。「離婚の有無」に関する一文も、法的効力を持たせるためには正確な法律用語を用いて表現する必要があります。

トラブルを防ぎ、確実な解決を迎えるために弁護士への相談を

不倫・浮気問題における示談書の作成は、当事者同士の話し合いだけで進めると、感情的な対立から決裂してしまったり、法的に不十分な合意書を作ってしまったりする危険性が高いデリケートな作業です。

「不倫相手から離婚の有無を示談書に入れたいと言われたが、どう対応すべきか迷っている」 「提示された示談書の条文が自分に不利になっていないか確認したい」 「適正な慰謝料の金額や、将来の接触禁止のルールをしっかり盛り込んだ示談書を作りたい」

このようなお悩みや疑問をお持ちの方は、一人で抱え込まず、男女トラブルや慰謝料請求に豊富な実績を持つ法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。公的な相談機関や専門窓口では、ご依頼者様の意向を丁寧にヒアリングし、将来に禍根を残さない完璧な示談書の作成・交渉を全面的にサポートいたします。初回相談は無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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