一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分はキャバクラ店を複数経営している」と言った場合の差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「複数店舗を経営するキャバクラのオーナー」と自称していますが、財産を隠されて慰謝料を回収できないことはありますか?
A 【法的要点と差押えの仕組み】不倫相手が複数店舗を経営している場合、個人の普通預金口座だけでなく、店舗の売上金が入る事業用口座や、経営する法人から受け取る役員報酬債権などを特定して強制執行することが可能です。会社の登記情報や営業実態を調べることで、口頭の自慢話や「金がない」という言い逃れを防ぎ、隠された資産から慰謝料を確実に回収できます。
【弁護士による財産特定と回収のメリット】経営者の資産や売上先の特定は個人では極めて困難ですが、弁護士が職権を活用した調査や裁判所を通じた差押命令の申し立てを行うことで、スムーズかつ強制的な回収を実現できます。公正証書の作成や判決後の強制執行までワンストップで代理人に対応してもらうことで、相手にプレッシャーを与え、泣き寝入りを防ぎながら適正な慰謝料を高確率で回収可能になります。

不倫の慰謝料請求を進める中で、相手から「自分は複数のキャバクラ店を経営している社長だ」と聞かされたり、経済力があることを誇示されたりするケースがあります。このような発言が本当であれば、相手にはまとまった資産や継続的な収入があると考えられますが、いざ慰謝料を支払う局面になると「お金がない」「店は厳しい」と言い逃れをしようとするケースが後を絶ちません。

相手が本当に複数の店舗を経営している場合、適切な法的手段を用いることで、隠された財産や売上から慰謝料を強制的に回収できる可能性があります。本記事では、経営者である不倫相手に対する財産の特定方法や、具体的な差押えの手順について詳しく解説します。

経営者である不倫相手から慰謝料を回収する基本方針

裁判で勝訴判決を得たり、公正証書(債務名義)を作成したりしても、不倫相手が自主的に慰謝料を支払わない場合、最終手段として強制執行(差押え)を行うことになります。

相手が会社員であれば給与の差押えが比較的容易ですが、「キャバクラ店を複数経営している」という場合、その事業形態によってお金のありかが異なります。個人事業主として店を営んでいるのか、あるいは法人を設立してその代表者として経営しているのかによって、狙うべき財産が変わってくるのです。

相手の発言を鵜呑みにするのではなく、客観的な証拠を集めて「どこに資産があるのか」を特定することが回収成功の最大のカギとなります。

差押えの対象となる3つの重要ポイント

店舗経営者を相手にする場合、主に以下の3つの財産・債権をターゲットにして差押えを検討します。

  • 1. 不倫相手の個人名義の銀行口座 もっともオーソドックスな差押え先です。生活費用の口座だけでなく、事業用の個人口座や定期預金などが見つかれば、一括して凍結・回収できる可能性があります。
  • 2. 店舗の売上金・売掛金に対する債権 相手が個人事業主としてキャバクラ店を経営している場合、店に来るお客様のクレジットカード決済代行会社や、酒屋などの業者に対する売掛金、あるいは店舗のレジ内にある現金を差し押さえる手法が考えられます。
  • 3. 法人からの役員報酬・給与債権 店が株式会社や合同会社などの法人化されている場合、不倫相手はその会社の「代表取締役」や「役員」である可能性が高いです。その場合、会社から個人に対して支払われる役員報酬や給与を差し押さえることができます。

経営実態と財産を特定するための調査方法

「キャバクラ店を複数経営している」と言われても、店舗名や会社名が分からないことには差押えの申し立てができません。裁判所に差押命令を出してもらうためには、差押え先の「口座情報」や「勤務先・支払元」を特定して記載する必要があるためです。

有効な調査方法としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 商業登記簿謄本の取得 相手の本名や大体の居住地、年齢などの手がかりをもとに法務局で調査を行い、相手が代表者を務める法人がないかを調べます。複数の店舗を別々の法人で経営しているケースもあるため、徹底的な調査が必要です。
  • 店舗の現地確認と営業実態の把握 実際に店に足を運んだり、公式サイトや求人情報誌を確認したりすることで、運営会社や経営者の名前を確認します。求人情報の「運営会社名」は、法人名を特定する強力な手がかりになります。
  • 財産開示手続の活用 裁判で勝訴したものの相手の財産が分からない場合、裁判所を通じて相手に財産目録を開示させる「財産開示手続」を利用できます。経営者であれば隠し口座や所有不動産がある場合が多く、この手続きによって強制的に情報を引き出すことが可能です。

複数店舗を経営する相手への差押えにおける注意点

経営者を相手にした強制執行には、一般の会社員とは異なる特有の難しさや注意点が存在します。

第一に、資産隠しのリスクがあげられます。相手が「経営者」である場合、個人の口座にはあえてお金を残さず、すべての資金を会社の口座や親族名義の口座にプールしているケースが少なくありません。そのため、個人口座だけを狙っても「残高がほぼゼロだった」という事態が起こり得ます。

第二に、法人の役員報酬を差し押さえる場合、会社側の協力や強制執行の手続きの複雑さが壁になります。会社の代表者自身が不倫相手である場合、会社として給与差押えの通知に対してどのように対応するか、法的知識を持った代理人のサポートなしではスムーズに進まないことがあります。

弁護士に依頼して確実な回収を目指すメリット

不倫相手が「キャバクラ店を複数経営している」と語る場合、経済的な資力がある一方で、資産や資金の動きが複雑化しているケースが大半です。ご自身だけで相手の経営実態や隠し口座を暴き出し、的確に差押えの手続きを行うのは極めて困難と言わざるを得ません。

弁護士にご依頼いただければ、弁護士会照会(28条照会)などの法的な調査権限を活用して、相手の口座情報や法人情報をスピーディに特定することが可能です。また、判決や公正証書に基づいた差押えの申し立てを代理で行うため、相手と直接連絡を取るストレスからも解放されます。

「本当に店を経営しているのか分からない」「相手が財産を隠そうとしている気配がある」とお悩みの方は、泣き寝入りしてしまう前に、まずは男女トラブルや財産調査に強い法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの権利を守り、正当な慰謝料の回収を全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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