一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談金を振り込んだ後に振込口座の履歴を消してほしい」と言ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から示談金の振込後に「家族にバレるから通帳やWEB明細の振込履歴を消してほしい」と言われた場合、応じても法的な問題はありませんか?
A 【法的リスクと正しい対処法】銀行の取引履歴を物理的・システム的に消去することは不可能であり、仮にできたとしても法的証拠が消えるため絶対に応じるべきではありません。代わりの実務対応として、入金を確認したことによる完全な債権消滅を証明する「受領証明書」や「示談書(清算条項付き)」を弁護士名義で発行し、書類による安全な清算で相手を納得させることが重要です。
【弁護士によるサポートのメリット】弁護士が間に入ることで、相手の身勝手な要求を毅然とした態度で拒絶しつつ、将来的な追加請求や新たなトラブルの火種を残さない完璧な示談成立を確実に防衛・実現できます。

不倫の示談交渉がまとまり、いざ慰謝料が振り込まれたという段階になって、相手から予想外の要求をされるケースがあります。その代表例が「家族にバレるのを防ぎたいから、振り込んだ口座の履歴を消してほしい」というものです。

配偶者や家族に不倫の事実や示談金の支払いを知られたくないという心理は理解できますが、銀行口座の履歴というものは、そう簡単に消せるものではありません。また、法律的な観点からも、この要求を安易に受け入れることは大きなリスクを伴います。

本記事では、不倫相手からこのような無理な要求をされた際、法律上どのような問題が生じるのか、そしてトラブルを残さずに円満かつ安全に解決するための正しい対処法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

なぜ相手は「振込履歴を消してほしい」と言い出すのか

不倫相手がこのような要求をしてくる背景には、主に以下のような事情があります。

  • 家族(配偶者)への発覚回避: 共有の口座や、配偶者が管理している口座から勝手にお金を引き出したり振り込んだりした場合、通帳の記帳やWEB明細で不審に思われることを極度に恐れているケースです。
  • 証拠の完全抹消: 「不倫関係の清算金」という名目でお金を支払った事実や、自分名義の口座からあなたへ送金したという客観的な足跡を一切残したくないという心理があります。
  • 法的な仕組みの誤解: パソコンの閲覧履歴やスマホのメッセージアプリのように、銀行のデータも操作次第で削除できると誤解している場合があります。

相手がどのような事情を抱えていたとしても、法律や金融の仕組み上、その要求が現実的ではないことを理解してもらう必要があります。

銀行の取引履歴は消去できるのか?

結論から申し上げますと、個人の依頼によって銀行の口座履歴や振込履歴を消去・改ざんすることは絶対に不可能です。

銀行法やマネー・ロンダリング防止法などの規制により、金融機関はすべての取引記録を厳格に保管する義務を負っています。たとえ口座の所有者本人であっても、「都合が悪いからこの取引だけデータベースから消してほしい」と頼んで、銀行がそれに応じることはあり得ません。

もし相手が「ネット銀行の画面から履歴を削除した(隠した)」としても、それは手元のアプリやブラウザの表示から一時的に見えなくしているか、非表示設定にしているに過ぎません。銀行のサーバーにはマスターデータとして一生涯にわたり履歴が残り続けます。

したがって、物理的・システム的な「履歴の消去」は不可能であると、まずはハッキリと認識しておく必要があります。

履歴の消去に応じることの重大な法的リスク

仮に、技術的な方法で振込履歴を隠すことができたとしても、それを実行すること、あるいは相手に「消したから安心しなさい」と口裏を合わせることには、大きなリスクが伴います。

  • 二重請求のトラブル(言いがかりのリスク): 支払いの証拠となる銀行履歴や領収書が一切なくなってしまうと、後になって相手から「そんなお金は払っていない」「脅されて無理やり振り込まされた」と主張された際、こちら側でお金を受け取った客観的な証拠を証明できなくなってしまいます。最悪の場合、もう一度慰謝料を請求されるリスクが生じます。
  • 詐欺や隠蔽への加担とみなされる恐れ: 相手が離婚裁判や別の法的手続において「お金の移動がない」という虚偽の主張をするために履歴の隠蔽を利用した場合、あなたもその工作に加担したと疑われる余地が生まれてしまい、予期せぬトラブルに巻き込まれる危険性があります。

慰謝料の支払いというのは、法的な紛争を最終的に解決するための重大な金銭の授受です。お互いの権利と義務をクリアにするためにも、「お金のやり取りが正しく行われた事実」は必ず形として残しておく必要があるのです。

相手を納得させ、安全に解決するための実務的アプローチ

では、口座の履歴を消してほしいと泣きついてくる相手に対して、どのように対応すれば角を立てずに納得してもらえるのでしょうか。

私ども夕陽ヶ丘法律事務所が実務の現場でおすすめしているのは、「履歴の消去」の代わりに「受領証明書(示談金清算書)」を発行するという方法です。

1. 受領証明書・示談金清算書の活用

銀行の振込履歴や明細はそのまま残ってしまいますが、あなた(または代理人弁護士)名義で以下のような内容を記載した書面を作成し、相手に交付します。

  • 受領の事実: 令和〇年〇月〇日に、〇〇氏(相手の氏名)名義の口座から、示談金として金〇〇円を確かに受領したこと。
  • 債権の完全消滅(清算条項): 本件不倫トラブルに関する慰謝料等の金銭債権は、この支払いをもって完全に消滅し、今後互いに一切の追加請求を行わないこと。
  • 秘密保持・家族への配慮: お互いに本件解決にあたりプライバシーを尊重し、不要な詮索や接触をしないこと(必要に応じて記載)。

2. 書面による安心感の提供

相手が履歴の消去を求める最大の理由は「家族に見つかって問い詰められるのが怖い」という恐怖心です。であれば、銀行の通帳記帳を見られないようにするための具体的なアドバイスをしてあげることが有効です。

例えば、以下のような実務的な対策を伝えます。

  • 通帳レス口座(WEB通帳)へ切り替えることで、紙の通帳を見つかるリスクをなくす。
  • 振込名義人や明細の文字が家族に見られないよう、スマートフォンでの管理方法を工夫する。
  • 何よりも、「当事務所(またはあなた)が正式に発行した受領証明書があるため、仮に家族に通帳を見られて『このお金は何だ』と問いただされた際も、『過去の個人的な金銭貸借や精算であり、すでに法的に解決済みである』という公的な証明としてこの書面を使える」と説明する。

通帳の怪しい履歴そのものを隠そうとするよりも、「ちゃんとした理由が書かれた正式な証明書を手元に持っておくほうが、家族に追及されたときの言い訳として安全である」と理解してもらうことで、相手の不安を大きく和らげることができます。

示談金の受け取りから解決までの流れ

不倫の慰謝料問題において、お金のやり取りとその後始末は非常にデリケートです。最後に、安全にトラブルを終結させるための基本的なステップを確認しておきましょう。

  1. 示談書の締結: 金額だけでなく、支払い期日、分割払いの有無、清算条項、秘密保持義務などを網羅した正式な合意書(示談書)を必ず書面で交わします。口約束だけでは絶対に済ませてはいけません。
  2. 指定口座への入金: 取り決めた期日通りに、相手から指定した口座へ示談金が振り込まれるのを待ちます。この際、プライバシー保護の観点から、弁護士を代理人に立てて弁護士名義の口座へ振り込んでもらう方法も非常に有効です(これによって、あなたの個人口座を相手に知らせずに済むメリットもあります)。
  3. 入金確認と受領証の発行: 着金を確認でき次第、速やかに相手に対して「示談金受領証明書」を発行・送付します。
  4. 完全解決: これにより、一連の不倫慰謝料問題は法的に完全にクローズされ、後腐れなく日常を取り戻すことができます。

まとめ:無理な要求には毅然としつつ、法的正当性のある代替案で解決を

不倫相手から「振込口座の履歴を消してほしい」と言われた場合、つい相手の焦りに同調して何とかしてあげたくなってしまうかもしれません。しかし、銀行の履歴を消すことはシステム上不可能であり、仮にできたとしても法的証拠の隠滅となり、あなた自身が将来的に大きなリスクを背負うことになります。

大切なのは、「履歴の消去」ではなく「適法な受領証明書の発行」によって相手の不安を解消しつつ、確実な法的証拠を手元に残すことです。

もし相手との交渉や書面の取り交わしにおいて、個人間では冷静な話し合いが難しい、あるいは相手からの無理な要求にどう返答すべきか迷うという場合は、一人で抱え込まずに男女トラブル・慰謝料請求に強い弁護士へご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様のプライバシーを守りながら、安全かつ確実な問題解決をサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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