一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は事故で意識不明の重体になった」と親から連絡が入ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の親から「子どもが事故で意識不明の重体になった」と連絡が来ました。慰謝料請求はできなくなってしまうのでしょうか?
A 【法的な結論と事実確認】不倫相手が意識不明の重体であっても、不法行為に基づく損害賠償請求権は消滅しないため、泣き寝入りする必要はありません。まずは病院名や事故証明書などから客観的な事実確認を行い、連絡が事実であれば親御さんや成年後見人、今後の法的代理人を通じた請求や、相手の財産を対象とした法的手段の検討が必要です。
【弁護士への相談メリット】特殊な状況下での示談交渉や財産保全、本人不在での法的手続きを正確に進めるためには、離婚・不倫慰謝料に精通した弁護士への早期相談が不可欠です。代理人を通じて冷静かつ確実な証拠に基づく請求を行うことで、不当な請求の頓挫を防ぎ、適切な慰謝料回収を実現できます。

不倫の慰謝料請求を進めている最中に、相手の親御さんから「子どもが交通事故に遭い、現在意識不明の重体で入院している」と連絡を受けることがあります。突然の知らせに、「本当に事故なのだろうか」「慰謝料請求はどうなってしまうのか」と、大きなショックと戸惑いを覚える方は少なくありません。

この状況に直面したとき、感情的にどう対応すべきか、そして法的にどのような手続きが可能なのかを知っておくことが重要です。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が、こうした特殊なケースにおける正しい対処法を詳しく解説します。

まずは冷静に「事実確認」を行うことが最優先

不倫の慰謝料請求の通知を送った直後や、示談交渉の最中にこのような連絡が入ると、「自分からの請求を逃れるための嘘ではないか」と疑ってしまうのは無理もありません。実際、プレッシャーに耐えかねて家族を巻き込み、話を大げさに仕立て上げるケースもゼロではありません。

そのため、最初のステップとして、本当に事故に遭って意識不明の重体であるのかどうかを客観的に確認する必要があります。

  • 連絡をしてきた親御さんに対し、入院している病院名や治療を担当している診療科を確認する
  • 警察への事故届(人身事故)が出されているか、事故証明書を取得できる状況かを確認する
  • 相手の職場や共通の知人などから、客観的な状況に矛盾がないかを間接的に探る

もしこれが事実であれば、相手は現在意思表示ができない状態にあるため、交渉を一時ストップせざるを得ません。しかし、もし嘘であることが発覚した場合は、交渉を引き続き進めるための強い材料になります。

相手が本当に意識不明の場合、慰謝料請求はどうなるのか?

相手が実際に事故等で意識不明の重体である場合、「不法行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料請求権)」自体が消滅するわけではありません。債権そのものは残り続けますが、相手本人が意思表示を行えないため、そのままでは示談交渉や裁判を進めることができません。

このような状況では、相手の回復を待つ以外に、以下のような法的なアプローチを検討することになります。

1. 相手の意識回復を待つ

怪我の程度にもよりますが、数週間から数ヶ月単位で意識が回復する見込みがある場合は、医師の診断や家族からの状況報告を定期的に受けながら、回復を待つのが一般的な選択肢となります。ただし、待ち続けることで「消滅時効」が進行するリスクには注意が必要です。不倫の慰謝料請求権は、原則として「損害および加害者を知った時から3年」で時効を迎えます。時効が迫っている場合は、内容証明郵便の送付などで一時的に時効を中断させる措置が必要になります。

2. 親御さんを代理人・交渉相手とする

成人している子供であっても、意識不明の重体である場合、親御さんが事実上の窓口となるケースがほとんどです。親御さんが子の代理として任意の示談交渉に応じる意思がある場合は、書面を交わした上で話し合いを進めることが可能です。ただし、親に法的強制力があるわけではないため、親御さんが支払いを拒絶したり、連絡を絶ったりした場合には、別の法的手段を検討する必要があります。

3. 成年後見人等の選任を検討する

意識不明の状態が長期化し、今後も自力での意思表示や法律行為が一切できないと見込まれる場合、家庭裁判所に対して「成年後見人(または保佐人・補助人)」の選任申し立てを検討することになります。通常は親族が後見人候補となりますが、利害対立がある場合などは弁護士などの第三者が選任されることもあります。後見人が選任されれば、その代理人と正式に慰謝料の支払いについて交渉・法的手続きを進めることが可能になります。

相手の財産を対象にした法的アプローチ

もし相手が保険に加入している場合や、一定の預貯金・不動産などの資産を所有している場合、本人が意識不明であっても、保有財産から損害賠償金を回収する道は閉ざされていません。

裁判を起こして勝訴判決を得るか、あるいは財産の差し押さえ(強制執行)の手続きを進めることで、相手の財産から慰謝料を回収することができます。ただし、このプロセスには専門的な法律知識と裁判所を巻き込んだ手続きが必要となるため、ご自身だけで対応するのは非常に困難です。

予期せぬトラブルに直面したときは弁護士にご相談ください

不倫の慰謝料請求を進める中で、今回のような予想外の事情が発生すると、精神的な負担は計り知れません。「相手が重体なのに請求を続けてよいのか」「どうやって連絡を取ればいいのか」と一人で悩んでしまいがちです。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、相手の突然の入院や、家族からの連絡といった複雑な事情が絡む慰謝料請求・示談交渉のサポートを数多く手がけております。

相手の状況に応じた正確な事実確認のサポートから、法的な時効の管理、代理人を通じた適切な交渉、そして裁判所的手続きに至るまで、依頼者様の利益を守るために最適な道筋をご提案いたします。一人で抱え込まず、まずは一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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