一問一答・よくある質問Q&A

相手から「不倫を周囲に言いふらす」と脅されていますが大丈夫ですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手や配偶者から「会社や家族に言いふらす」「SNSで晒す」と脅されて高額な慰謝料を要求されています。この脅しに屈して支払う必要はありますか?
A 【違法な脅迫と法的リスク】不倫の事実を職場や家族に暴露したりSNSで拡散すると告げて金銭を要求する行為は、名誉毀損罪や脅迫罪、プライバシー侵害にあたる完全な違法行為です。どれほど不貞の責めがあったとしても、相手の脅しに屈して法外な慰謝料を支払う必要は一切ありません。
【弁護士介入による解決と防衛】弁護士が代理人として介入することで、相手からの直接連絡を即座に遮断し精神的負担を軽減できます。また、不法な脅迫行為を盾にした不当な高額請求に対しては、慰謝料相場(100万から300万円)の範囲内への減額交渉や、これ以上の接触・暴露を禁止する法的効力を持つ示談書の締結を厳格に進めることが可能です。

不倫の暴露をチラつかせる脅迫への正しい向き合い方

不倫関係が発覚した際、配偶者やその交際相手(浮気相手)から「職場や両親にすべてバラす」「インターネットやSNSで個人情報を晒して社会的信用を失墜させてやる」などと脅されるケースが後を絶ちません。

このような精神的に追い詰められる状況に直面すると、一刻も早くこの場を収めたいという思いから、相手の要求する高額な慰謝料を支払ってしまったり、理不尽な条件を呑んでしまったりする方が少なくありません。

しかし、どれほどご自身に不倫の責めがあったとしても、プライバシーの侵害や名誉毀損、さらには脅迫にあたる行為を相手が実行・示唆することは絶対に許されません。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、このような悪質な脅しを伴う男女トラブルの解決実績が多数あります。ここでは、法的な観点からどのように対処すべきか、詳しく解説していきます。

相手の「言いふらす」「晒す」という言動がはらむ法的リスク

不倫の事実を周囲に言いふらすという行為は、感情的な報復のつもりであっても、法律上は重大な犯罪および不法行為に該当します。相手が実際におこなった場合、あるいはそれをほのめかして金銭や有利な条件を要求した場合、以下のような責任を問われることになります。

  • 名誉毀損罪(刑法第230条):不特定または多数の人が知る状態の場所で、他人の社会的評価を低下させる事実を告げた場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。たとえ不倫の事実が真実であったとしても、それを公に言いふらす行為は名誉毀損に該当します。
  • 侮辱罪(刑法第231条):事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。
  • 脅迫罪(刑法第222条):相手の生命、身体、自由、名誉または財産に対し、害を加える旨を告げて脅した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。「言いふらして社会的に抹殺する」といった発言は、まさにこの脅迫罪に該当するリスクが極めて高いものです。
  • 不法行為による損害賠償責任(民法第709条):刑事上の罰則だけでなく、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として、逆にあなたから相手に対して慰謝料を請求できる法的根拠となります。

このように、脅迫してくる相手のほうが、法的な観点から見ても非常に重いリスクを抱えているのです。決してあなたが一方的に怯える必要はありません。

脅されたときに今すぐ実践すべき5つの防衛策

相手から脅迫的な言動を受けたとき、恐怖心から証拠を消してしまったり、その場の勢いで不当な約束を交わしたりしてしまうことが最も危険です。ご自身を守るために、以下の行動を速やかに実行してください。

  1. 脅迫されたやり取りの証拠を完全に保存する:LINEやメールの画面、通話の録音、手紙、SNSのDMなど、相手が「言いふらす」「晒す」と発言した証拠を必ずスクショやデータとして残してください。これらは相手の違法行為を証明する決定的な武器になります。
  2. 相手の要求にその場で応じない・約束しない:電話や面会の場で「分かりました、払います」「誰にも言わないでください」と言質を取られると、後から有利に交渉を進めるのが難しくなります。「弁護士と相談の上で対応します」とだけ伝え、その場での回答は避けましょう。
  3. 感情的な反論や挑発を避ける:相手を怒らせるような強い口調での反論は、さらなる暴言や嫌がらせの口実を与えてしまうおそれがあります。冷静沈着に対応することが肝要です。
  4. 周囲(職場や家族)へ事前に状況を共有しておく(必要な場合):もし勤務先や親族への暴露が現実味を帯びている場合は、信頼できる上司や人事、親族に「現在、プライベートなトラブルで心外な嫌がらせを受けており、万が一虚偽の連絡等があっても対応しないでほしい」とあらかじめ伝えておくことで、実害を未然に防ぐことができます。
  5. 一刻も早く弁護士に相談する:法律の専門家である弁護士が間に立つことで、相手は「これ以上脅しを続けると自分自身が法的に重いペナルティを受ける」と認識し、冷静にならざるを得なくなります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が提供する解決へのアプローチ

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫の慰謝料請求だけでなく、それに付随する悪質な脅迫、嫌がらせ、プライバシー侵害の防止について数多くの実績を有しています。私たちがご依頼者様をどのようにサポートできるのか、具体的な流れをご紹介します。

1. 相手からの直接連絡を即座にブロック・禁止

弁護士が代理人として受任通知を相手(または相手の代理人)に送付することで、以降はあなたへの直接の連絡を法律上禁止させることができます。深夜の執拗なメッセージや脅し文句の電話に怯える日々から、即座に解放されます。

2. 脅迫行為に対する厳重な警告と法的措置の通知

「周囲への暴露」「SNSへの投稿」といった脅迫行為に対して、名誉毀損やプライバシー侵害、脅迫罪に基づく刑事告訴および損害賠償請求の可能性を文書で明確に警告します。これにより、相手の不当な言動をピタリと止めることが可能です。

3. 適正な金額での慰謝料交渉・減額交渉

相手が「暴露するぞ」と息巻く背景には、法外に高額な慰謝料を支払わせたいという思惑が潜んでいることが少なくありません。法律の基準に基づいた適正な慰謝料額を算出し、相手の過度な要求を法的根拠をもってしっかりと押し戻します。

4. 周囲への拡散防止条項を含めた和解書の締結

最終的な解決時には、「今後一切、本件について第三者に口外しないこと」「万が一SNSや職場等へ情報を漏洩した場合の違約金の設定」などを盛り込んだ厳格な合意書(示談書)を作成します。これにより、将来にわたる平穏な生活を法的に担保します。

一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください

「不倫をした自分が悪いから、何を言われても耐えなければならない」と思い込んでいませんか?

確かに不倫関係を持ってしまったことへの倫理的な責任や、法的な慰謝料の支払い義務が生じるケースはあります。しかし、だからといって相手が法律を無視してあなたの社会的生命を奪ったり、恐怖心につけ込んで不当に脅したりする権利は一切ありません

ご自身のプライバシーとこれからの生活を守るためには、一刻も早く法的プロフェッショナルを味方につけることが最善の選択です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、プライバシーに最大限配慮した秘密厳守の相談体制を整えています。「こんなことで弁護士に相談してもいいのだろうか」と躊躇する必要は全くありません。辛い状況から抜け出す第一歩として、どうぞ安心して私たちにお聞かせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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