一問一答・よくある質問Q&A

相手が「自分は手取りが低いから10万円しか払えない」と言ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「手取りが低くて10万円しか払えない」と言われた場合、減額要求をそのまま飲まなければいけませんか?
A 【法的要点】口頭の主張を鵜呑みにせず、源泉徴収票や給与明細などで客観的な支払能力を確認することが不可欠です。不貞慰謝料の相場は100万〜300万円であり、10万円という提示は著しく低額であるため、安易な妥協は避けるべきです。
【解決へのアプローチ】相手の資産や収入状況を調査した上で、現実的な分割払いの合意や、給与差押え等の法的措置を視野に入れた交渉を行います。不倫問題に強い弁護士に依頼することで、相手の資力を正確に見極め、適正な慰謝料の回収を最大化することができます。

不倫の慰謝料を請求した際、加害者側から「自分は手取りが低いから、まとまったお金など払えない」「どうしても10万円が限界だ」と減額を要求されるケースは非常に多く見られます。

相手の言葉をそのまま信じてしまい、本来受け取るべき金額を大幅に諦めてしまう方が後を絶ちません。しかし、法律上の慰謝料相場と、相手の実際の経済状況は別問題です。相手に支払能力がないように見えても、適切なアプローチをとることで、しっかり回収できる可能性は大いにあります。

「手取りが低い」と言われたときに最初に疑うべきこと

不倫の慰謝料請求において、加害者が「お金がない」「手取りが低い」と主張するのは、支払いを逃れたい、あるいは少しでも安く済ませたいという心理が働いているケースがほとんどです。

本当に経済的余裕がないのか、それとも支払う意思がないだけなのかを見極めるためには、以下のポイントを冷静に確認する必要があります。

  • 相手の職業や雇用形態(正社員、契約社員、自営業など)
  • 勤務先の企業規模や安定性
  • 車や持ち家などの資産状況
  • 他の借金やローンの有無

口頭での「お金がない」という主張をうのみにするのではなく、客観的な事実に基づいて判断することが重要です。

相手の実収入や資産を正確に把握する方法

相手が「手取りが低い」と主張していても、それを証明する資料が示されていない限り、真実とは限りません。任意の交渉段階では、源泉徴収票や給与明細の提示を求めることが有効です。

もし相手が任意の開示を拒んだとしても、弁護士を通じて交渉を行うことで、相手の勤務先や財産状況に関する情報を探る手がかりが得られます。

また、慰謝料請求の裁判や公正証書の作成を見据えた段階に入れば、裁判所の文書送付嘱託や弁護士会照会(23条照会)といった法的な調査手段を活用することが可能です。これにより、銀行口座の情報や勤務先からの給与情報を正確に把握し、隠し財産がないかを明らかにすることができます。

現実的な分割払いに応じる場合の注意点

相手本当に収入が低く、一括での支払いが物理的に困難である場合、法的に無理な一括請求を押し通しても回収できないリスクがあります。このような状況では、現実的な分割払い(毎月3万〜5万円など)の合意を結ぶのが実務的な解決策となります。

ただし、口約束だけで分割払いに応じるのは極めて危険です。「毎月払う」と言いながら、数ヶ月で支払いが途絶えてしまうトラブルが後を絶ちません。

分割払いに合意する場合は、必ず以下の条件を満たした「執行力のある債務名義(公正証書または裁判上の和解調書)」を作成する必要があります。

  • 合意内容を書面(公正証書)にする
  • 「期限の利益喪失条項」を必ず盛り込む(分割金の支払いを一度でも怠った場合、残額を一括して請求できるという条項)
  • 強制執行認諾文言を入れる(裁判を経ずに、すぐ財産の差押えができる条項)

この手続きを踏んでおくことで、相手が途中で支払いを放棄した場合でも、すぐに法的手段に移行できるようになります。

支払いを拒否・放置された場合の「給与差押え」という切り札

相手が分割払いの約束すら守らない場合や、そもそも話し合いに応じない場合は、給与差押え(強制執行)を実行するのが最も確実な回収方法です。

公正証書や確定判決などの債務名義を取得していれば、相手の勤務先を特定することで、毎月の給与から直接慰謝料を差し押さえることができます。

日本の法律では、給与の差押えには一定の制限(原則として手取り給与の4分の1まで、ただし手取りが比較的高額な場合は異なる計算方法になるなど)がありますが、安定した会社員であれば、毎月確実に給与から天引きされるため、相手からの回収漏れを防ぐ強力な手段となります。

勤務先に対して差押えの手続きを行うことになるため、相手にとっては会社に不倫や金銭トラブルが知られるという強いプレッシャーになります。そのため、差押えの手続きを進めること自体が、相手に対して心理的な強制力を働きかけ、任意の支払いを促す結果につながることも少なくありません。

弁護士に依頼するメリットとは

「手取りが低い」と主張する相手に対して、個人で交渉を続けるのは精神的にも大きな負担となります。相手が嘘をついているのか、本当に資力がないのかを個人で見極めるのは困難であり、感情的な対立に発展して交渉が決裂してしまうリスクもあります。

弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 相手との連絡や交渉をすべて代理人として行うため、精神的ストレスから解放される
  • 相手の資産状況や勤務先に応じた、最も実効性の高い回収プランを提案してもらえる
  • 公正証書の作成や、給与差押えなどの法的手続きをスムーズに代行できる

「相手に支払う資力がないと言われて困っている」「納得いかない減額要求をどうにかしたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、早い段階で弁護士にご相談ください。あなたの権利を守り、正当な慰謝料を最も確実に回収するための最適な道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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