一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手と配偶者のどちらから先に慰謝料を取るべきですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料を請求する場合、配偶者と浮気相手のどちらから先に請求するのが正解ですか?二重取りは可能ですか?
A 【結論と請求順序の原則】今後の夫婦関係をどうするかによって最適な選択が異なります。離婚せず関係を修復する場合は、同じ家計からお金が移動するだけで実質的な意味がないため、配偶者には請求せず不倫相手のみに請求するのが鉄則です。一方、離婚する場合は、配偶者と不倫相手の双方へ同時に請求をかけるのが最もスムーズであり、慰謝料相場全体(100万~300万円)を効果的に回収する近道となります。
【二重取り禁止の原則と弁護士相談の重要性】法律上、慰謝料の支払義務は「不貞行為による共同不法行為」となるため、例えば200万円の慰謝料について不倫相手から全額回収した場合、配偶者に対して重ねて同額を請求する「二重取り」は認められません。また、求償権の放棄や示談書の条項不備といったリスクを防ぎ、最大の金額を円滑に回収するためには、請求手続きに入る前に離婚問題や不倫慰謝料に精通した弁護士へ早期に相談することが極めて有効です。

パートナーの不倫が発覚したとき、精神的な苦痛はもちろんのこと、「いったい誰に、どの順番で慰謝料を請求するのが正解なのか」という実務的な疑問に直面する方は少なくありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、日々多くの不倫・浮気トラブルに関するご相談が寄せられます。中でも「不倫相手と配偶者のどちらから先に請求すべきか」というご質問は非常に多く、対応を誤ると「本来得られるはずの慰謝料を取り逃してしまった」「夫婦関係の修復が完全に不可能になってしまった」といった不都合な事態を招きかねません。

このページでは、法律の専門的な観点から、状況に応じた最適な慰謝料の請求順序と、絶対に知っておくべき重要原則について詳しく解説します。


夫婦関係を「修復する」場合:不倫相手への単独請求が鉄則

パートナーの裏切りがあっても、子供のことや経済的な理由、あるいは情状を酌量して「離婚はせず、夫婦関係を再構築する」と選択されるご夫婦は多くいらっしゃいます。この場合に配偶者から慰謝料を取ろうとすると、家計全体にとって大きなマイナスとなります。

家計を一体として考えるという視点

配偶者から慰謝料を支払わせた場合、そのお金は多くの場合、同じ家計から出ることになります。夫婦の財布が一つである以上、配偶者からお金を受け取っても、貯蓄が減るだけであり、実質的な経済的ペナルティとしては機能しません。 それどころか、配偶者に対して法的手段に出ることで夫婦間の感情的なしこりが決定的なものとなり、修復できるはずの関係も修復不可能になってしまうリスクが高まります。

不倫相手に全額を請求する合理性

そのため、離婚しない場合の選択肢としては、不倫相手の側に対してのみ慰謝料を全額請求するのが最も合理的です。不倫相手は法律上の配偶者ではないため、外部の人間として自身の財産から慰謝料を支払うことになります。これにより、不倫に対する社会的・経済的な制裁をしっかりと加えることが可能になります。


夫婦関係を「解消(離婚)する」場合:双方への同時請求が有効

一方で、不倫をきっかけに離婚を決意した場合は、請求戦略が大きく変わります。このケースでは、配偶者と不倫相手の双方に対して、法的責任を追及していくことになります。

同時並行で進めるメリット

離婚を決意している場合は、配偶者と不倫相手の双方に対して、ほぼ同時並行で慰謝料を請求するのが一般的な実務の進め方です。 どちらか一方を後回しにすると、先に交渉を進めた相手から「自分だけが全額払わされるのは納得がいかない」「もう一方にも同じように請求してくれ」と不満を持たれ、示談交渉が難航する原因になります。双方に同時、あるいは近いタイミングで通知書等を発送することで、それぞれの責任に応じた適正な金額での早期解決を図りやすくなります。


慰謝料の「二重取り」に関する重要な法律知識

不倫の慰謝料請求において、最も頻繁に誤解されているのが「二重取りの禁止」という法理です。この仕組みを正しく理解していないと思わぬ損失やトラブルを招くため、必ず押さえておきましょう。

  • 不貞行為は共同不法行為である:配偶者と不倫相手の不倫は、法律上「共同不法行為」とみなされます。これは、2人が共同してあなたに精神的苦痛を与えたという位置づけになります。
  • 慰謝料の総額は決まっている:例えば、今回の不倫における慰謝料の総額が「200万円」と算定された場合、あなたが得る権利のある合計金額はあくまで上限200万円です。
  • 一方から全額回収すれば他方には請求できない:仮に不倫相手からすでに示談金として200万円全額を受け取っていた場合、その後配偶者に対してさらに200万円を請求することは法律上認められません。これを「求償権(きゅうそうけん)」および「弁済による消滅」のルールと呼びます。

求償権トラブルに要注意

不倫相手があなたに対して慰謝料全額(例:200万円)を支払った後、不倫相手は「自分ひとりが全額払うのは不公平だ」として、配偶者に対して自分の負担分(通常は2分の1程度の100万円)を請求する権利(求償権)を持っています。 もし離婚時にこの求償権の処理を曖昧にしたまま示談を進めてしまうと、離婚したはずの元配偶者と不倫相手の間で新たな連絡やトラブルが発生する火種を残すことになります。弁護士が介入する示談交渉では、この求償権の放棄を含めたトータルの合意書を作成するため、後々の紛争を完全に防ぐことができます。


状況に応じた最適な判断をするために

不倫・浮気問題における慰謝料の請求は、個々の夫婦の状況、証拠の有無、そして今後の人生設計によって最適なルートが大きく異なります。

  • 「私たちは離婚すべきか、修復すべきか迷っている」
  • 「不倫相手に連絡したいが、どう切り出せばいいか分からない」
  • 「配偶者と不倫相手のどちらからいくら取るのが最も有利になるか知りたい」

このようなお悩みを抱えている場合は、ご自身だけで判断して行動する前に、男女トラブルや慰謝料請求に精通した弁護士へご相談ください。弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者さまの意向を最優先に尊重し、最も精神的・経済的負担の少ない解決方法をご提案いたします。初回相談は柔軟に対応しておりますので、どうぞ安心して一歩を踏み出してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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