不貞行為の基本・慰謝料相場

不倫慰謝料の二重取り(二重請求)は禁止!配偶者と不倫相手からの二重回収不可

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から慰謝料を満額回収した場合、浮気した配偶者からもさらに同じ金額を請求することはできますか?
A 【結論と法的仕組み】不倫の慰謝料は、配偶者と不倫相手の双方に請求する権利自体はありますが、被害者が受け取れる損害賠償金の総額は1回分(相場額)までと法律で定められています。したがって、一方から満額を回収した後に、もう一方からさらに同額を受け取る「二重取り」は法律上禁止されています。
【注意点と弁護士相談のメリット】不倫は「不真正連帯債務」という関係にあり、一方の支払いで他方の債務も消滅します。このルールを知らずに請求を進めると法的なトラブルに発展するリスクがあるため、適切な示談書の作成や正確な求償権の処理を含め、まずは弁護士にご相談ください。

配偶者と不倫相手が不貞行為(不倫)に及んだ場合、被害を受けた側としては、精神的苦痛に対して両方からお金を受け取りたいと考えるのは自然なことです。しかし、法律では被害者が受け取れる損害賠償の総額に上限が定められており、いわゆる二重取り(二重請求による二重回収)は厳しく制限されています。

このルールを知らずに請求を進めてしまうと、法的なトラブルに発展したり、相手から不当な減額を主張されたりするリスクがあります。本記事では、不倫慰謝料の二重取りに関する法律の仕組みや、一方から満額回収した後の影響について、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが詳しく解説します。

不倫慰謝料における「不真正連帯債務」の仕組み

不倫は、配偶者と不倫相手の2人が共同で行った不法行為です。法律上、この2人は被害者に対して「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」という関係に立ちます。

不真正連帯債務とは何か

  • 被害者は、配偶者と不倫相手の「どちらに対しても」全額の慰謝料を請求できる。
  • ただし、被害者が受け取れる合計額は、慰謝料の総額(相場)を超えてはならない。
  • 一方の債務が消滅(弁済など)すると、もう一方の債務もその範囲内で消滅する。

例えば、慰謝料の総額が200万円と算定された場合、被害者は配偶者に200万円を請求することも、不倫相手に200万円を請求することも可能です。また、「配偶者に100万円、不倫相手に100万円」と分けて請求することも認められます。しかし、合計で200万円を超える金額をそれぞれのポケットから二重に受け取ることはできません。これが法律上の大原則です。

請求と回収の法的違い:請求することと回収することは別

法律実務において非常に重要なポイントとして、「請求すること」と「実際に金銭を回収すること」は明確に区別されるという点があります。

双方へ同時に請求することは可能

裁判の前段階や示談交渉において、配偶者と不倫相手の双方に対して同時に内容証明郵便等を送り、それぞれに慰謝料を請求することは違法ではありません。「慰謝料として200万円を支払ってください」という請求書を2人に送付すること自体は、被害者の正当な権利です。

実際に受け取れるのは合計で1人分まで

問題となるのは、実際に金銭を受け取る段階です。もし配偶者から裁判や示談を通じて慰謝料200万円の全額が支払われた場合、その時点で被害者の被った精神的損害は金銭的に補填された(満足された)とみなされます。そのため、その後に不倫相手に対して同じ200万円を請求し、受け取ることは二重取りにあたり、不当利得として返還義務が生じる可能性が出てきます。

一方から満額回収した場合の他方への影響

配偶者または不倫相手のどちらか一方から、慰謝料の全額(満額)を回収した場合、もう一方に対する関係はどうなるのでしょうか。法律用語ではこれを「弁済による消滅」と呼びます。

全額回収したケース

例えば、慰謝料総額が150万円と合意または判決で確定し、不倫相手から150万円全額が支払われたとします。この場合、配偶者に対する150万円の支払い義務も自動的に消滅します。被害者は配偶者に対して追加で請求することはできなくなります。

一部回収にとどまったケース

例えば、慰謝料総額が200万円のところ、不倫相手から50万円だけ任意で回収できたとします。この場合、残りの150万円についてはまだ損害が残っているため、被害者は配偶者に対して残額である150万円を請求することができます。つまり、部分的な回収であれば、もう一方に差額を請求することは二重取りにはあたりません。

二重取りを防ぐための実務上の注意点

不倫トラブルの解決にあたっては、配偶者との離婚協議や、不倫相手との示談交渉が別々に行われることが少なくありません。その結果、意図せず二重に近い状態や、清算条項の不備によるトラブルが発生することがあります。

示談書や和解書の「清算条項」に注意する

不倫相手と示談する際、示談書の中に「本示談成立t以降、本件に関し、互いに債権債務が存在しないことを確認する(清算条項)」という文言を入れるのが一般的です。 この条項の意味や範囲を理解していないと、「配偶者への請求権もすべて放棄してしまった」「不倫相手からこれ以上取れないだけでなく、配偶者とも揉める原因になった」といった事態を招く恐れがあります。

求償権(きゅうしょうけん)のトラブル

一方の当事者が全額を支払った場合、その人はもう一方の当事者に対して、自分の負担割合分(通常は内部で折半など)を請求する権利(求償権)を持ちます。 例えば、不倫相手が慰謝料全額の200万円を支払った場合、不倫相手は配偶者に対して「私の負担分を超える部分(例:100万円)」を求償することができます。この求償権の放棄をどのように示談に盛り込むかも、全体の解決額に大きく影響するため、専門的な調整が必要です。

まとめ:適正な金額を確実に回収するために弁護士へご相談を

不倫の慰謝料請求における二重取りの禁止ルールは、法律上の公平性を保つための重要な原則です。 「配偶者からも不倫相手からもできるだけ多く巻き上げたい」と考えて別々に訴訟を起こしたり交渉したりしても、最終的に受け取れる総額は法律上の適正相場が上限となります。むしろ、法的知識がないまま進めると、受け取れるはずの金額を取り逃がしたり、手続きが複雑化したりするリスクが高まります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、配偶者と不倫相手のどちらに対して、どのような順序や金額で請求するのが最も依頼者様にとって有利かつ確実か、豊富な実績に基づきサポートいたします。不倫・浮気慰謝料の請求や減額でお悩みの方は、ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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