不貞行為の基本・慰謝料相場

「精神的苦痛」に対する慰謝料以外に請求できる損害(探偵費用・医療費等)

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料請求では、精神的苦痛に対する慰謝料以外に探偵費用や治療費も請求できますか?
A 【請求できる主な損害】不貞行為が原因で発生した「探偵調査費用」「心療内科などの医療費」「休業損害」「弁護士費用」などは、不法行為と相当因果関係が認められる範囲で賠償請求が可能です。ただし全額が認められるとは限らず、証拠の必要性や医学的な相当性が厳格に審査されます。
【弁護士に依頼するメリット】慰謝料以外にかかった諸費用を漏れなく請求し認めさせるためには、法的根拠に基づいた証拠の立証と専門的な交渉が不可欠です。複雑な損害賠償請求や示談交渉を有利に進めるためにも、まずは不倫問題に強い弁護士へご相談ください。

パートナーの不倫や浮気が発覚したとき、多くの被害者が精神的なショックを受けるだけでなく、証拠を押さえるための調査費用を支払ったり、精神的ストレスから体調を崩して病院に通ったりといった金銭的・肉体的負担を強いられます。

法律上、不貞行為(不倫)は不法行為に該当するため、加害者に対しては精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、不倫が原因で発生した様々な経済的損害についても賠償を求めることができます。

本記事では、慰謝料以外に請求できる主な損害項目である「探偵調査費用」「医療費」「休業損害」について、法律上の要件や実務での認められ方を弁護士が分かりやすく解説します。

1. 慰謝料以外に請求できる損害の全体像

不倫による不法行為に基づき請求できる金銭は、大きく分けて以下の2つに分類されます。

  • 精神的損害に対する慰謝料:パートナーの裏切りや平穏な夫婦生活を破壊されたことに対する精神的苦痛を慰謝するための金銭。
  • 財産的損害(およびそれに準ずる損害):不倫が原因で実際に発生した経済的マイナスや、それに付随して必要となった費用。
  • 弁護士費用:法的手続きを依頼するために必要となった費用の一部。

実務上、慰謝料の金額交渉や裁判を行う際、この「財産的損害」を適切に主張・立証できるかどうかが、総額の賠償金を大きく左右するポイントとなります。

2. 探偵調査費用は請求できるのか?

不倫の決定的な証拠(ラブホテルに出入りする写真や動画など)を押さえるために、探偵事務所や興信所に調査を依頼するケースは少なくありません。この探偵費用は、相手に請求できるのでしょうか。

結論から申し上げますと、「事案の内容や証拠の重要性などに照らし、その調査を依頼することが相当と認められる場合」には、調査費用の一部または全部を損害として請求することが可能です。

裁判所が探偵費用を認めるための判断基準

裁判所は、すべての探偵費用が無条件で認められるとは考えていません。主に以下の要素を総合的に考慮して判断します。

  • 証拠の必要性・不可欠性:配偶者や浮気相手が不貞事実を頑なに否定しており、客観的な証拠を集めるために探偵に依頼せざるを得なかった状況があったか。
  • 調査の相当性:依頼した調査内容や期間、金額が、不貞の事実を証明するために妥当な範囲内であったか(過剰に高額な費用や不要な長期調査は減額対象となります)。
  • 証拠の活用度:探偵が作成した調査報告書が、その後の示談交渉や裁判において決定的な証拠として実際に機能したか。

実務上は、請求が認められる場合でも、探偵費用の「全額」ではなく、調査費用の数割程度、あるいは弁護士が交渉や訴訟を遂行する上で必要不可欠と判断された部分に限定されることが多い点に注意が必要です。

3. 心療内科の「治療費」や「カウンセリング費用」の請求

パートナーの裏切りによるショックから、不眠、食欲不振、抑うつ状態に陥り、心療内科や精神科への通院、あるいは専門家によるカウンセリングを受けるようになる被害者の方は非常に多くいらっしゃいます。

これらに要した医療費やカウンセリング費用も、法律上の損害賠償の対象となります。

請求が認められるための重要な条件

治療費等を加害者に請求するためには、以下の条件をクリアする必要があります。

  • 症状と不貞行為の因果関係:医師の診断書やカルテ等において、うつ病や適応障害などの症状が「配偶者の不倫・浮気」を主な原因として発症したことが医学的・客観的に証明されていること。
  • 治療の必要性と相当性:症状改善のためにその治療行為が不可欠であり、医療費の金額が社会通念上相当なものであること。

市販のサプリメント購入費用や、医学的な根拠が不明確な民間療法への高額な支払いは、原則として損害として認められません。必ず医師の診察を受け、診断書を取得しておくことが実務上必須となります。

4. 心身の不調による「休業損害」や「逸失利益」

不倫による精神的ダメージが甚大で、会社を休職せざるを得なくなった場合や、自営業の売上が激減した場合、その期間の収入減少分(休業損害)を請求できるかという問題があります。

こちらも、心身の不調(適応障害やうつ病など)が不倫を原因として発生し、それによって就労が不可能になったことについての医学的証明(診断書や休職証明書)がある場合には、請求の対象となります。

ただし、仕事を休んだ期間やその間の収入減少額について、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などの客観的な資料に基づいて正確に計算・立証する必要があります。

5. 弁護士費用も損害として請求できる?

裁判を起こして慰謝料やその他の損害を請求する場合、弁護士に支払う費用の一部も損害賠償の対象に含まれます。

日本の民事訴訟実務では、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、認容された慰謝料および損害賠償額の「10%程度」の弁護士費用を、加害者側の負担すべき損害(相当因果関係のある弁護士費用)として認めるのが通例です。

裁判を起こさず、示談交渉の段階で弁護士が介入した場合でも、弁護士費用相当額を上乗せした金額で示談がまとまるケースが多くあります。

6. 慰謝料以外の請求を行う際に注意すべき実務上のポイント

ここまで解説した通り、慰謝料以外にも請求できる項目は多岐にわたりますが、実際に請求・回収するためにはいくつかの重要な実務的注意点があります。

証拠と領収書をすべて保管しておく

探偵費用、医療費、交通費、カウンセリング費用などを請求するためには、それぞれ「領収書」「請求書」「契約書」などの金銭的支出を証明する資料が絶対になければなりません。

レシートや領収書は破棄せず、専用のファイル等に時系列で整理して保管しておくことが、後の交渉を有利に進める鍵となります。

因果関係の立証責任は請求者にある

「不倫されたせいでこれだけの出費や損害が出た」と主張しても、それが不倫行為から直接的に生じたものである(相当因果関係がある)という点についての立証責任は、請求する側(被害者側)にあります。

単に「気分が悪いからマッサージに行った」というような費用は認められません。医師の診断書や専門業者の詳細な報告書など、客観的な裏付け資料を揃えることが成功の秘訣です。

・専門窓口へのご相談

不倫・浮気問題における金銭的負担は、精神的な苦痛と相まって被害者をさらに苦しめます。慰謝料だけでなく、探偵費用や治療費、休業損害などを適切に請求するためには、法的な構成と厳密な証拠の裏付けが不可欠です。

公的な相談機関や専門窓口では、不倫・浮気トラブルの解決に精通した弁護士が、依頼者様が被ったあらゆる損害を丁寧にヒアリングし、適正な賠償金を回収するための全面的なサポートを行っております。

「調査費用や治療費も請求できるのだろうか」「相手が支払いに応じない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ当事務所の初回法律相談をご活用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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