不貞行為の基本・慰謝料相場

一度だけの浮気(ワンナイトラブ・単発の不貞)でも慰謝料請求はできるか

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 一度だけの浮気やワンナイトラブでも慰謝料は請求できる?相場や証拠の集め方を教えて
A 【一度だけの浮気でも慰謝料請求は可能です】法律上、肉体関係の回数や継続期間は不貞行為の成立要件ではないため、一夜限りのワンナイトラブであっても立派な不法行為となり、慰謝料請求権が発生します。
【相場金額と請求を成功させるためのポイント】一度だけの浮気は婚姻関係への深刻度が比較的低く見なされ、慰謝料の相場は50万円前後となる傾向がありますが、悪質な事情がある場合は増額交渉の余地があります。ただし、裁判や示談を有利に進めるには、肉体関係を推認できる客観的な証拠の収集と、弁護士を通じた的確な請求手続きが不可欠です。

「パートナーが一度だけ過ちを犯してしまった」「お酒の勢いで一夜限りの関係を持ってしまった」という場合、被害を受けた側としては大きなショックを受けると同時に、「たった一度だけの浮気でも慰謝料を請求できるのだろうか」と疑問に思われることでしょう。

結論からお伝えすると、一度だけの浮気であっても法律上の慰謝料請求は十分に可能です。しかし、継続的な不倫関係と比べると、法的な扱いや裁判での認められ方、慰謝料の相場金額には明確な違いが存在します。

この記事では、一度だけの浮気における法律上の責任や、実際の裁判例に基づく慰謝料の相場、請求を成功させるための重要なポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

一度だけの浮気でも法律上の慰謝料請求が可能な理由

日本の民法上、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的な関係(肉体関係)を持つことは、夫婦の平穏な共同生活を送る権利を侵害する不法行為(民法第709条)に該当します。

法律の条文やこれまでの裁判例において、不貞行為が成立するための要件に「関係の継続期間」や「回数」は明記されていません。つまり、長期間にわたる愛人関係であっても、お酒の席の勢いによる一夜限りのワンナイトラブであっても、不貞行為そのものの法的性質に変わりはないのです。

したがって、配偶者が第三者と一度だけ肉体関係を持ったという事実さえ証明できれば、法的には慰謝料を請求する権利が発生します。

気になる一度だけの浮気の慰謝料相場

一度だけの浮気であっても請求自体は可能ですが、実際に認められる慰謝料の金額(相場)は、継続的な不倫関係に比べて低くなるのが一般的です。

一般的な不倫・浮気の慰謝料相場は数十万円から300万円程度と幅広いですが、一度限りの浮気(ワンナイトラブ)の場合、裁判所は以下のように判断する傾向があります。

  • 一度だけの浮気の裁判相場: おおむね 50万円前後(事案によっては30万円程度、またはゼロと判断されるケースもゼロではありません)
  • 継続的な不倫の相場: 100万円〜300万円程度(婚姻期間の長さや破綻の程度による)

なぜ一度だけの浮気だと金額が低くなるのでしょうか。その理由は、裁判所が以下の要素を総合的に考慮して慰謝料額を算定するためです。

  • 不貞行為の期間と回数: 関係が単発であるか、長期間継続して頻繁に行われていたか
  • 婚姻関係への影響: その浮気が原因で夫婦関係が実際にどの程度破壊されたか(別居や離婚に至ったかなど)
  • 積極性の有無: 自ら積極的に誘惑したのか、相手に押し切られたのか

一度だけの浮気の場合、「婚姻関係の破綻に与えた影響が相対的に小さい」と評価されやすいため、高額な慰謝料を獲得することはハードルが高くなります。

一度だけの浮気で高額請求が認められる例外的なケース

原則として50万円前後が相場となる一度限りの浮気ですが、個別の事情によっては相場を大きく上回る高額な慰謝料が認められるケースもあります。

以下のような事情がある場合は、単発の浮気であっても慎重かつ強気な交渉や請求が可能です。

  • 妊娠・出産に至ったケース: 一度だけの関係であっても、それが原因で子どもが生まれ、父親が誰であるかという重大な問題や精神的苦痛を負わせた場合。
  • 悪質な状況で行われたケース: 例えば、夫婦の自宅の寝室に連れ込んだ、あるいは配偶者の心身の不調に乗じて行われたなど、精神的苦痛の度合いが極めて高いと評価される事情がある場合。
  • 夫婦関係が破綻に至ったケース: たった一度の浮気が決定打となり、長年築き上げた円満な夫婦関係が修復不可能なほどに破壊され、離婚に至った場合。

これらの事情が認められるかどうかは、客観的な証拠や状況の整理が不可欠となります。

一度だけの浮気で慰謝料請求を進める際の3つの重要ポイント

一度限りの浮気に対して慰謝料を請求する場合、法的な権利がある一方で、実務上いくつかの高いハードルを乗り越えなければなりません。以下のポイントを押さえておくことが成功の秘訣です。

1. 言い逃れを許さない決定的な証拠の確保

「お酒を飲んで寝ていただけ」「肉体関係はない」「一度だけの過ちだから大げさに騒ぐな」と、相手や配偶者が事実を矮小化したり、シッポを出さずに言い逃れをしようとすることは非常に多いです。

一度だけの浮気だからこそ、その事実を示す決定的な証拠(肉体関係を推認させるLINEのやり取り、ホテルに出入りする写真、自白の録音など)が不可欠となります。証拠が曖昧なまま請求を切り出すと、相手に証拠隠滅を許したり、全面否定されて泣き寝入りせざるを得なくなるリスクが高まります。

2. 費用対効果(コストパフォーマンス)の考慮

一度限りの浮気で認められる慰謝料の相場が50万円前後である場合、弁護士費用や裁判にかかる手間・時間を考慮する必要があります。

例えば、弁護士に依頼して裁判を起こした結果、獲得できた慰謝料が50万円で、弁護士費用や裁判費用に同等以上のお金がかかってしまっては、依頼者の精神的・経済的な負担がかえって大きくなってしまうこともあります。

そのため、示談交渉によって円満かつスピーディに解決を図る方法や、ご自身で対応するか専門家に依頼するかの費用対効果をあらかじめ見極めることが重要です。

3. 配偶者と浮気相手のどちらに請求するか

浮気をされた場合、配偶者と浮気相手(第三者)の双方、またはどちらか一方に対して慰謝料を請求することができます。

一度だけの浮気の場合、配偶者との離婚を考えておらず、今後の夫婦関係を再構築したいというケースでは、夫婦の共有財産からお金を動かすことになる配偶者への請求よりも、浮気相手(第三者)に対してのみピンポイントで慰謝料を請求する方が実効的であることが多々あります。

まとめ:一度だけの浮気でお悩みなら、まずは弁護士へご相談を

「一度だけの浮気だから大したことではないのではないか」「これくらいのことで弁護士に相談してもいいのだろうか」と、一人で悩みを抱え込んでしまう方は少なくありません。

しかし、たった一度の裏切りであっても、あなた自身の尊厳が傷つき、精神的に大きな苦痛を味わったという事実は紛れもない真実です。法的な適正価格での解決や、相手との冷静な交渉を進めるためには、専門的な法的知識が大きな力となります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、一度限りの浮気・ワンナイトラブに関する慰謝料請求のご相談を数多く承っております。あなたの状況を丁寧にお伺いし、最も納得のいく解決方法をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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