不貞行為の基本・慰謝料相場

「既婚者と知らなかった(過失なし)」と言われた場合の故意・過失の立証

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「独身だと聞いていた。既婚者とは知らなかった(過失なし)」と言われて慰謝料を拒否された場合、請求側はどう反論・立証すればよいですか?
A 【法律上の判断基準と立証のポイント】相手が既婚者と知らなかった(善意)と主張しても、知らなかったことについて不注意(過失)がある場合は慰謝料請求が認められます。裁判実務では、自宅に招かれたことがない、休日に会えない、連絡が不規則といった客観的な状況証拠をもとに、相手の嘘を信じることがやむを得なかったと言えるほどの合理的な理由があったかが争点となります。過失が認められる場合の慰謝料相場は100万円から300万円程度です。
【弁護士による交渉と法的対応のメリット】請求する側は、LINEのやり取りやSNS、共通の知人の証言などから相手が既婚者であると予見できた客観的事実を収集して過失を立証します。逆に請求された側は、独身を信じ込ませる巧妙な偽装工作があったことを示す証拠の提示が不可欠です。感情的な対立を避け、法的に有効な主張や示談書作成をスムーズに進めるためにも、不倫問題に精通した弁護士への早期相談が極めて有効です。

不倫の慰謝料を請求された側から、「相手が既婚者だとは知らなかった」「独身だと言われていた」という反論がなされるケースは非常に多くあります。法律上、配偶者のある者と不貞行為を行った第三者に慰謝料請求が認められるためには、原則としてその第三者に「故意(知っていたこと)」または「過失(知らなかったことについて落ち度があること)」が存在する必要があります。

本記事では、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の実務経験に基づき、「既婚者と知らなかった」と主張された場合の法律的な判断基準、故意・過失の立証方法、そして慰謝料請求を行う側・請求された側の双方にとって重要となるポイントを分かりやすく解説します。

慰謝料請求が認められるための要件「故意・過失」とは

不倫(不貞行為)による慰謝料請求は、民法上の不法行為(第709条)を根拠としています。他人の配偶者と肉体関係を持つことは権利侵害にあたりますが、相手が独身であると信じ込んでおり、そう信じることについてやむを得ない事情がある場合には、不法行為責任は成立しません。

故意が認められるケース

  • 最初から既婚者であることを知っていた場合
  • 交際途中で既婚者であることを知ったにもかかわらず、関係を継続した場合

過失が認められるケース

  • 既婚者であると疑うべき合理的な事情があったにもかかわらず、それを看過して確認を怠った場合
  • 相手の言葉を安易に信じ込み、客観的な状況を確認する努力を一切しなかった場合

裁判実務においては、単に「相手が独身だと言っていた」という主観的な言い分だけでは免責されません。「一般人基準」に照らし合わせて、本当に既婚者だと見抜けなかったと言えるかどうかが厳しく審査されます。

「知らなかった」が通用するケースと通用しないケースの境界線

相手が既婚者であると知らなかったという主張が認められるかどうかは、具体的な交際状況や相手の偽装工作の巧妙さによって大きく異なります。

既婚者であることを隠すための巧妙な偽装があったケース(免責・減額の可能性)

  • 戸籍謄本や独身証明書を偽造して提示していた場合
  • 職場や友人関係を巻き込んで、周囲全員が独身であると信じ込ませる工作をしていた場合
  • 実家に招待され、両親公認の交際であった場合
  • 相手の自宅に何度も出入りしたが、配偶者の存在を示す痕跡が完全に隠されていた場合

このようなケースでは、通常の注意力を払っていても既婚者であることを見抜くことは困難であるため、過失なし(善意無過失)と判断され、慰謝料請求が認められないか、あるいは大幅に減額される可能性があります。

少し注意すれば見抜けたケース(慰謝料請求が認められる)

  • マッチングアプリやSNSのプロフィールが「既婚者」または「未婚・既婚不明」であったのに確認しなかった場合
  • 休日の連絡やデートが極端に制限されており、不自然な点があった場合
  • 自宅に一度も招かれたことがなく、ホテルや相手の職場周辺でしか会っていなかった場合
  • 指輪の跡(日焼け跡)や、生活感のある持ち物などの不審な点を見過ごしていた場合

これらの状況証拠がある場合、裁判所は「少し注意を払えば既婚者であることが分かったはずだ」と判断し、過失を認定します。その結果、慰謝料の支払い義務が生じることになります。

慰謝料を請求する側(被害者側)の立証ポイント

配偶者の不倫に悩む方が慰謝料を請求する場合、相手方から「知らなかった」と反論されたときは、相手に過失があったこと(既婚者であると疑うべき状況にあったこと)をこちら側で立証・主張していく必要があります。

客観的な状況証拠の収集

相手が「独身だと言っていた」という主張を崩すためには、交際当時の状況を客観的に示す証拠を集めることが不可欠です。
  • 二人のやり取りが残るLINEやメールの履歴(配偶者の存在を匂わせる発言の有無を確認)
  • デートの頻度や時間帯が分かるスケジュール帳や位置情報の記録
  • 相手が周囲にどのように自分の身分を説明していたかを示す証言やメモ

相手の矛盾点を突く尋問技術

交渉や裁判の場において、相手が「完全に独身だと信じ込んでいた」と主張していても、詳細な質問を重ねることでその主張の矛盾を明らかにすることができます。例えば、「なぜ休日に一度も会えなかったのか」「なぜ自宅に招かれなかったのか」といった点について合理的な説明ができない場合、過失が認定される確率が高まります。

慰謝料を請求された側(既婚と知らなかった主張側)の防御ポイント

反対に、自身が「独身だと言われて交際していた」として慰謝料を請求された場合は、自分に故意も過失もなかったこと(善意無過失)を積極的に証明・主張しなければなりません。

独身であると信じた根拠の提示

  • 相手から提示された身分証明書や、独身である旨のメッセージ履歴
  • 友人や知人から「彼は独身だ」と聞かされていた客観的な証拠
  • マッチングアプリ上の独身証明済みマークなどの画面スクショ

過失がないことの法的主張

単に「信じていた」と主張するだけではなく、「当時の状況下において、自分が既婚者であると疑う必要性が全くなかった理由」を論理的に組み立てる必要があります。弁護士を通じて適切な主張を行わなければ、裁判所や相手方代理人に「信じるのは無理がある」と判断されてしまうため注意が必要です。

「知らなかった」トラブルを解決するための弁護士の役割

「既婚者と知らなかった」という問題は、当事者同士の話し合いでは感情的になりやすく、平行線をたどるケースが非常に多いです。

被害者側としては、相手の過失を立証するための証拠の集め方や法的な主張の構成に専門的な知識が求められます。一方、請求された側にとっても、自身の無過失を証明できなければ、多額の慰謝料を支払わざるを得ないリスクが生じます。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題を取り扱っております。交際当時の詳細な経緯やメッセージの精査を行い、依頼者様にとって最も有利な解決に向けたサポートを提供しております。「既婚者と知らなかったと言われて困っている」「独身だと騙されていたのに慰謝料を請求されて納得がいかない」という方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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