不貞行為の基本・慰謝料相場

「ダブル不倫(双方既婚者同士の不倫)」の慰謝料相殺と家計への影響

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫でお互いに慰謝料を請求し合う場合、相殺することは法律上可能ですか?また家計への影響や解決のポイントを教えてください。
A 【慰謝料相殺の仕組みと法律上のルール】ダブル不倫では双方の配偶者間で慰謝料請求権が発生するため、法律上は相殺が可能です。しかし、多くの場合お財布が同じ世帯内でのやり取りや離婚を伴う複雑な利害対立が生じ、単純な相殺だけでは解決しないのが実情です。
【泥沼化を防ぐ和解交渉のポイント】感情的な対立や話し合いの破綻を防ぎ、実質的な家計の損失を最小限に抑えるためには、代理人弁護士を立てて一括での和解合意を目指すのが最適解となります。

ダブル不倫(双方既婚者同士の不倫)とはどのような状態か

夫婦の一方が別の既婚者と肉体関係(不貞行為)を持つケースを、一般的にダブル不倫と呼びます。この状況では、法律上非常に複雑な権利関係と利害の対立が生じます。

通常の不倫であれば「被害を受けた配偶者」と「不倫をした側(当事者)」という明確な構図になりますが、ダブル不倫の場合は双方がそれぞれ家庭を持つ既婚者同士です。そのため、被害の構図が交差し、お互いの配偶者がお互いの不倫相手に対して慰謝料を請求できる権利が発生します。

法律的には、A夫・A妻の夫婦と、B夫・B妻の夫婦が存在する場合、例えばA夫とB妻が不倫関係に陥ったとすると、以下のような請求の矢印が生まれます。

  • A妻からB妻に対する慰謝料請求権
  • A妻からA夫(自分の夫)に対する慰謝料・離婚請求権(※請求しない選択もあり)
  • B夫からA夫に対する慰謝料請求権
  • B夫からB妻(自分の妻)に対する慰謝料・離婚請求権(※請求しない選択もあり)

このように、関係者全員の思惑が絡み合うため、感情的な対立が先走りやすく、話し合いが完全に破綻してしまう危険性が非常に高いのがダブル不倫の大きな特徴です。

慰謝料の「相殺」の仕組みと法律上のルール

ダブル不倫においてよく話題に上るのが、慰謝料の相殺(そうさい)という概念です。

相殺とは、お互いに金銭の債権(お金をもらう権利)と債務(お金を払う義務)を抱えている場合に、それぞれの金額をぶつけ合わせてチャラにする(あるいは差額だけを支払う)法律上の手続きです。

例えば、A妻がB妻に対して「300万円の慰謝料を支払え」と請求し、同時にB夫(またはB妻サイド)がA夫に対して「300万円の慰謝料を支払え」と請求している場合、金額が同額であればお互いに支払いを行わずに解決する、というのが理論上の相殺です。

しかし、実務上はこの「相殺」がスムーズにいかないケースが多々あります。その理由は以下の通りです。

  • 請求主体が異なる(妻が請求する相手と、夫が請求される相手が一致しない場合がある)
  • お互いの不倫の責任度合い(過失割合や婚姻期間、子の有無など)によって正当な慰謝料額が異なる
  • 世帯(家計)という単位で見たときに、本当に経済的なプラスマイナスが相殺されていると言えるかという問題がある

特に、不倫をした張本人である夫や妻が、自分の配偶者に対して「相手から請求された分を補填してほしい」と言っても、家庭内の信頼関係が崩壊している中でスムーズに家計からお金を出せるケースは稀です。

家計や離婚への具体的な影響とリスク

ダブル不倫が発覚した際、家計やその後の生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか。ここでは見落とされがちな実務上のリスクを解説します。

1. 世帯間の大きなお金の移動とキャッシュアウト

たとえお互いに「300万円ずつ請求し合って相殺しよう」と口頭で合意したとしても、それぞれの配偶者が納得していなければ法的な効力を持ちません。

例えば、B夫が激怒しており、A夫に対して絶対に譲歩しない姿勢を見せた場合、A夫は自身のポケットマネーや共有財産からB夫へ慰謝料を支払わなければならない事態に追い込まれます。結果として、自分たちの家庭(家計)から外部へ大量の現金が流出することになり、生活基盤が大きく揺らぐ原因となります。

2. 離婚を視野に入れた場合の財産分与への影響

ダブル不倫をきっかけに、双方あるいは片方の夫婦が離婚を選ぶケースも少なくありません。

離婚の際には、夫婦共有財産の財産分与や、子どもがいる場合の養育費の取り決めが行われます。もし片方が高額な慰謝料を外部の人間(不倫相手の配偶者)に支払ってしまった場合、手元に残る財産が激減し、その後の離婚後の生活設計に深刻な悪影響を及ぼします。

3. 感情的な泥沼化による精神的負担

お互いの配偶者が直接連絡を取り合ったり、職場や実家にまで連絡を入れたりといった報復合戦に発展すると、解決までの期間が長期化します。

精神的なストレスから仕事に支障をきたしたり、心身の健康を損なったりするリスクも高いため、当事者同士での直接交渉は極力避けるべきです。

無駄な摩擦を避けて早期に解決するための和解のポイント

ダブル不倫の問題をこじらせず、最小限の負担で円満に(あるいはこれ以上の損害を出さずに)解決するためには、感情を排した冷静な戦略が必要です。

お互いに代理人弁護士を立てて交渉する

ダブル不倫の解決において最も効果的なのは、当事者同士が直接顔を合わせたり連絡を取り合ったりせず、双方に弁護士を代理人として立てて交渉することです。

弁護士が間に入ることで、以下のようなメリットが生まれます。

  • 感情的なののしり合いや不毛な言い争いを完全にシャットアウトできる
  • 法的な相殺の可否や、実際の裁判になった場合の判決見込みに基づいた現実的な金額で妥当点を見出せる
  • 「今後一切の接触禁止(接触禁止条項)」や「口外禁止条項(守秘義務)」を盛り込んだ精度の高い示談書を作成できる

「ゼロ和解(清算条項付き和解)」の活用

実務上、ダブル不倫の最もスマートな解決策の一つが、「お互いにこれ以上は一切の金銭請求を行わない(ゼロ和解)」という合意です。

お互いに配偶者を裏切った当事者同士であり、相手の配偶者に対してそれぞれ慰謝料を請求し合っても、結局はお互いの家庭から同程度のお金が動くだけで、弁護士費用や手間ばかりがかかる結果になりがちです。

そのため、双方の弁護士が間に入り、「これ以上の請求権をすべて放棄し、お互いに一歩もお金を動かさずに事件を終了させる」という合意(清算条項)を結ぶことで、早期かつ平穏に日常を取り戻すことができます。

・専門窓口へのご相談

ダブル不倫の問題は、通常の不貞慰謝料請求よりもさらに複雑で、専門的な法知識と交渉力が求められます。「相手からも請求されているけれど、どう対応すべきか分からない」「お互いの配偶者との間で板挟みになっている」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに私たち弁護士へご相談ください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様一人ひとりの置かれた状況やご希望(離婚したい、夫婦関係を修復したい、これ以上お金を払いたくない等)を丁寧にお伺いし、最も損がなく、精神的負担の少ない解決策をご提案いたします。初回相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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