不貞行為の基本・慰謝料相場

「配偶者」と「不倫相手」のどちらに慰謝料請求すべきか?選択と戦略

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者と不倫相手のどちらに慰謝料を請求すべきですか?離婚と婚姻継続での違いや損をしないための戦略を教えてください。
A 【請求先の選び方と判断基準】基本方針は今後の夫婦関係によって決まります。離婚する場合は配偶者と不倫相手の両方へ同時請求する、またはどちらか一方に集中して請求する選択肢があります。一方、婚姻関係を再構築する場合は、家庭内の経済的ダメージを避けるため不倫相手のみに請求するのが一般的です。ただし法的に「慰謝料の二重取り」は禁止されており、総額で認められる上限(相場100万〜300万円)を超えて受け取ることはできません。
【弁護士による戦略的な解決】求償権(不倫相手が配偶者に肩代わり分を請求できる権利)の放棄や、離婚条件(養育費や財産分与)との一括交渉など、法的リスクを見据えた示談書の作成が不可欠です。自己判断での請求は減額やトラブルの原因になるため、豊富な実績を持つ弁護士に早期相談することをおすすめします。

パートナーの不倫が発覚したとき、大きな精神的苦痛を受けるとともに、多くの被害者が直面するのが「配偶者と不倫相手のどちらに慰謝料を請求すべきか」という問題です。

感情的には両方に制裁を与えたいと思うのが自然ですが、法的なルールや今後のライフプランを考慮せずに動くと、かえって時間や費用がかかり、精神的な負担が増えることにもなりかねません。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、婚姻継続か離婚かによって異なる請求先の選び方や、同時請求のメリット・デメリット、そして実務上最も有利に解決するための戦略を詳しく解説します。

1. 請求先を決める最大の判断基準は「今後の夫婦関係」

配偶者と不倫相手のどちらに慰謝料を請求するかは、あなたが「これから配偶者と離婚するのか、それとも関係を修復して婚姻生活を続けるのか」によって大きく異なります。

不倫による慰謝料請求権は、配偶者と不倫相手の双方が共同で負う義務(不貞行為という共同不法行為)に基づいています。そのため、どちらか一方に全額を請求することも、両方に分割して請求することも法的には可能です。しかし、家庭内の経済状況や今後の生活を見据えた戦略的な選択が不可欠となります。

2. 離婚する場合の請求戦略

パートナーとの離婚を決意した場合、慰謝料の請求先には以下の選択肢があります。

  • 配偶者と不倫相手の両方に請求する(同時請求)
  • 不倫相手のみに請求する
  • 配偶者のみに請求する(離婚条件に含める)

離婚に伴う慰謝料請求では、不倫相手に対してのみ高額な請求を行うケースが数多く見られます。その理由は、配偶者から受け取る慰謝料は実質的に「夫婦の共有財産からの移動」になることが多く、離婚後の生活費や財産分与との兼ね合いでトータルの受取額が変わらなくなる場合があるからです。

一方、不倫相手に対しては、婚姻関係を破壊した慰謝料として別途独立した請求を行うことができます。そのため、離婚時は「不倫相手に集中的に慰謝料を請求し、配偶者とは財産分与や養育費の取り決めに集中する」という選択をする方が多く見られます。

3. 婚姻関係を継続する場合の請求戦略

夫婦関係をやり直す(婚姻継続)と決めた場合、請求先の選択は極めて慎重に行う必要があります。

  • 不倫相手のみに慰謝料を請求する

婚姻関係を継続する場合、配偶者に慰謝料を請求することは、家計全体の財布からお金が移動するだけであり、解決策としてはナンセンスと言わざるを得ません。配偶者に高額な支払いをさせても、最終的に生活費が圧迫されては本末転倒です。

そのため、このケースでは不倫相手に対してのみ慰謝料を請求するのが王道です。不倫相手からの支払いは、家計を痛めることなく、精神的なけじめをつける手段となります。さらに、今後の接触禁止や誓約事項を盛り込んだ示談書を交わすことで、再発防止策を講じることができます。

4. 「二重取りの禁止」という重要な法律ルール

慰謝料請求を行う上で絶対に知っておかなければならないのが、「慰謝料の二重取りはできない」という法原則です。

例えば、裁判所が認定する不倫の慰謝料総額が200万円だったとします。 被害者が配偶者からすでに200万円を受け取っている場合、その後不倫相手に対してさらに200万円を請求することは原則として認められません(すでに損害が填補されているとみなされるためです)。

したがって、配偶者と不倫相手の両方に請求を行う場合でも、請求できる総額は「慰謝料の総額(相場)」が上限となります。

  • 配偶者から150万円回収した場合:不倫相手には残りの50万円を上限として請求できる
  • 不倫相手から200万円回収した場合:配偶者への追加請求はできなくなる

この仕組みを理解していないと、「配偶者から取れるだけ取って、さらに不倫相手からも同額をもらおう」と考えて動き、結果的に裁判で敗訴したり、無駄な弁護士費用を払うことになったりしますので注意が必要です。

5. どちらに請求すべきか迷ったときのチェックポイント

どの選択が自分にとって最適か分からない場合は、以下のポイントを整理してみてください。

  1. 証拠の確実性:不倫相手に請求するには、肉体関係を推認させる確実な証拠(ホテルに出入りする写真やLINEのやり取りなど)が必要です。証拠が不十分な場合は、まず証拠集めを優先するか、配偶者から自認を得るステップを踏む必要があります。
  2. 相手の経済力:不倫相手に資力(支払い能力)があるかどうかは重要です。無職や収入が不安定な相手に対して高額な請求をしても、回収できないリスクがあります。
  3. 精神的ストレスの軽減:不倫相手と直接連絡を取ったり交渉したりすることが、大きな精神的負担になる場合があります。弁護士に代理交渉を依頼することで、相手と直接顔を合わせずに解決を目指すことができます。

6. まとめ:最適な選択と確実な解決のために

配偶者と不倫相手のどちらに慰謝料を請求すべきかは、あなたのこれからの人生設計と密接に関わる重大な決断です。

感情に任せて双方に連絡を入れたり、不十分な証拠のまま内容証明郵便を送ったりすると、相手が警戒して証拠を隠滅したり、逆に逆恨みによるトラブルに発展したりする危険性があります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様の「今後どう暮らしていきたいか」というご希望を丁寧にヒアリングし、最も効率的かつ精神的負担の少ない解決ルートをご提案いたします。配偶者や不倫相手との交渉にお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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