不貞行為の基本・慰謝料相場

不倫相手が「お金がない・無職だ」と言って支払いを拒否した場合の強制執行

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「お金がない・無職だから払えない」と慰謝料の支払いを拒否しています。本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 【結論と法的対処】相手が「お金がない」「無職」と主張しても、判決や債務名義(公正証書など)があれば、給与や預金口座などの財産を対象とした強制執行(差押え)が可能です。口頭の主張を鵜呑みにせず、法的手段で回収を図りましょう。
【弁護士に依頼するメリット】相手が財産を隠しているケースや、勤務先を偽っている場合でも、弁護士の職務上請求や財産開示手続を活用することで相手の財産を特定し、確実な回収に向けた強制執行をスムーズに進めることができます。

不倫の慰謝料を請求した際、相手からもっとも多く発せられる常套句が「今はお金がない」「無職だから払えない」という言葉です。

誠実に話し合おうとしても、この言葉を盾に支払いを逃れようとする相手に直面すると、本当に泣き寝入りするしかないのかと絶望的な気持ちになるかもしれません。

しかし、法律上、相手が「ない」と言っているからといって、請求権が消滅するわけではありません。相手に支払い能力がないように見えても、強制執行の手続きをとることで、隠された財産から回収できる可能性は十分にあります。

本記事では、不倫相手がお金がない・無職だと主張して支払いを拒む場合の法的な対処法と、強制執行の実務について詳しく解説します。

不倫相手の「お金がない」を鵜呑みにしてはいけない理由

不倫の慰謝料請求において、相手が「お金がない」と主張するケースの多くは、単に支払いたくないための口実心理的なプレッシャーから逃れるための嘘であることが少なくありません。

弁護士がこれまでの相談や受任案件を振り返っても、「本当にお金が一円もない」というケースは稀です。実家からの援助、友人からの借入、あるいは貯金を隠している場合が多々あります。

また、仮に現時点で本当に預貯金や手元のお金が乏しかったとしても、将来的に働く意思や収入源がある限り、法的手段によって回収の道を確保しておくことは極めて重要です。相手の言葉をそのまま信じて請求を諦めてしまうことが、最も避けるべき結果といえます。

強制執行を行うための大前提:「債務名義」の取得

相手の財産を差し押さえる(強制執行をする)ためには、単に「不倫されたからお金を払ってほしい」と主張するだけでは不可能です。裁判所を通じて、法的に強制力のある債務名義(さいむめいぎ)を取得しなければなりません。

債務名義として一般的なものは以下の通りです。

  • 確定判決文(裁判で勝訴した場合)
  • 和解調書・調停調書(裁判所での話し合いで合意した場合)
  • 強制執行認諾文言付公正証書(公証役場で作成した契約書)

もし現在、相手と口約束をしているだけだったり、一般的な示談書を交わしただけだったりする場合は、まだ強制執行を行うことはできません。まずは弁護士を通じて相手と交渉し、公正証書を作成するか、それが難しければ慰謝料請求訴訟を提起する必要があります。

無職・お金がない相手に対する具体的な強制執行の手法

「無職」や「お金がない」と主張する相手であっても、ターゲットとなる財産が存在すれば強制執行は可能です。実務上よく使われる主な差し押さえ対象を解説します。

1. 給与の差し押さえ(働き始めた場合)

現在無職であっても、近い将来に就職したり、アルバイトを始めたりする可能性は十分にあります。また、実は「無職」というのは嘘で、どこかに勤務しているケースも珍しくありません。

給与を差し押さえる場合、法律によって生活を保護するため一定の制限はありますが、原則として手取り給与の4分の1(給与が月給46万円を超える場合は一定の計算式による)を毎月継続して回収することができます。

さらに、給与の差し押さえは、相手の勤務先に対して行うため、会社に不倫の事実や借金があることが知られることになります。社会的信用を失うことを恐れた相手が、慌てて一括払いに応じてくるというケースも非常に多く見られます。

2. 預貯金口座の差し押さえ

相手がどこの銀行口座を持っているかが分かれば、その預貯金を差し押さえることができます。

「お金がない」と言いつつも、生活用の口座や、かつて給与が振り込まれていた口座にわずかでも残高があれば、その全額(または請求額に達するまで)を一括で回収することが可能です。

ただし、預貯金を差し押さえるためには、「どの金融機関の、どの支店にあるか」を特定しなければなりません。相手が自身の口座情報を明かさない場合、後述する財産開示手続などの法的調査が必要になります。

3. その他の財産へのアプローチ

もし相手に不動産や自動車、高価な動産(貴金属やブランド品など)があれば、それらを差し押さえて競売にかけ、換金した代金から慰謝料を回収することができます。無職であっても親から相続した不動産などを所有しているケースもあるため、調査の価値はあります。

相手の財産や勤務先が分からない場合の解決策

「相手の勤務先も、使っている銀行口座も分からない。これでは強制執行できないのではないか」と不安になる方も多いでしょう。

かつての民事執行法では、財産の情報は原則として債権者(被害者側)が自力で探す必要がありましたが、法改正により財産を調査するための法的手続きが強化されました。

  • 第三者からの情報取得手続: 裁判所を通じて、市区町村や年金事務所、銀行などに対し、相手の勤務先情報や預貯金口座の有無についての情報を照会できるようになりました。これにより、勤務先や口座の特定が格段に容易になっています。
  • 財産開示手続: 裁判所が債務者を呼び出し、どのような財産を所有しているかについて陳述させる手続きです。正当な理由なく出頭を拒んだり、虚偽の陳述をしたりした場合には刑事罰の対象となるため、プレッシャーを与える効果もあります。

これらの制度をフル活用することで、「分からないから諦める」のではなく、「法的に暴き出して回収する」ことが可能となります。

分割払いに応じる場合の注意点

相手がどうしても一括で支払えないと言い張る場合、現実的な落とし所として「分割払い」に応じることも選択肢の一つです。

ただし、口頭での約束や、一般的なメモ書き程度の示談書で分割払いに応じてしまうと、最初の数回は支払われても、途中から連絡が取れなくなるというトラブルが後を絶ちません。

分割払い合意を結ぶ際は、必ず以下の点を取り入れた公正証書を作成してください。

  • 期限の利益喪失条項を入れる: 「分割金の支払いを1回でも(または2回以上)怠ったときは、当然に一括払いの期限を失い、残額全額を一括して支払う」という条項を必ず盛り込みます。
  • 強制執行認諾文言を入れる: 上記の条件に違反した場合、裁判を起こさずにそのまま差し押さえ手続きに移れる条項を記載します。

この条項があれば、相手が途中で支払いを怠った瞬間、直ちに給与や口座の差し押さえに移行できるため、相手に対する強力な抑止力となります。

まとめ:泣き寝入りする前に弁護士へご相談を

不倫相手が「お金がない・無職だ」と主張するのは、あなたからの請求をかわすための常套手段です。その言葉を真に受けて請求を諦めてしまう必要は一切ありません。

判決や公正証書といった法的基盤を整え、給与や預金口座の差し押さえ、さらには財産調査の手続きを利用すれば、回収できる可能性は十分に高まります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、相手の支払い能力の調査から、強制執行を見据えた公正証書の作成、給与・預金差押えの強制執行手続きまで、一貫してサポートいたします。「相手がお金を払ってくれない」「財産がどこにあるか分からない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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