不貞行為の基本・慰謝料相場

風俗店(ヘルス・ソープ等)の利用は「不貞行為」にあたるか?裁判例の結論

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夫や妻がヘルスやソープなどの風俗店を利用していた場合、法律上の不貞行為として慰謝料を請求することはできますか?
A 【法律上の評価と慰謝料請求】風俗店の利用は、特定の異性との継続的な恋愛関係とは異なるため、厳密な「不貞行為」そのものと認定されない場合があります。しかし、配偶者の裏切り行為として精神的苦痛を与えるため、利用の頻度や悪質性、夫婦関係への影響によっては婚姻関係破綻の理由と認められ、10万円から100万円程度の慰謝料請求や離婚請求が可能になるケースがあります。
【弁護士への相談と法的対応のメリット】風俗通いの証拠が不十分な場合や、高額な慰謝料請求・減額交渉、離婚に向けた示談書の作成をスムーズに進めるためには、法的に有効な証拠の収集方法や相手方との交渉術を知り尽くした弁護士への相談が不可欠です。公的な相談窓口や弁護士会等では、相談者の置かれた状況に応じた最適な解決策をアドバイスいたします。

配偶者のスマートフォンから風俗店の予約履歴や利用明細が見つかり、「まさか浮気?」と大きなショックを受けられる方は少なくありません。

特定のパートナー以外の異性と肉体関係を持つことは法律上の「不貞行為」にあたりますが、お金を支払って利用する風俗店(ヘルス、ソープランド、デリヘルなど)の場合、法的な扱いはどのように異なるのでしょうか。

今回は、風俗店の利用が不貞行為にあたるのかどうか、そして慰謝料請求や夫婦関係の修復・離婚に向けた法的な判断基準について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

風俗店の利用は法律上の「不貞行為」になるのか

法律上の離婚原因や慰謝料請求の根拠となる「不貞行為」とは、原則として配偶者以外の自由意志による特定の異性との肉体関係を指します。

では、不特定多数を相手にする風俗店の利用はどう評価されるのでしょうか。裁判実務においては、以下のような判断がなされる傾向にあります。

  • 特定の相手との継続的関係ではないこと:風俗店の場合、客と従業員は金銭を対価としたサービス提供の関係であり、恋愛感情に基づく特定の愛人関係(不倫)とは区別されることが多いです。
  • サービスとしての性質:店舗型や派遣型の性風俗サービスにおける行為は、個人の自由な恋愛・情愛に基づく不貞行為とは法的評価が分かれるケースがあります。

そのため、「風俗通い=直ちに不貞行為であり高額な慰謝料が認められる」とは限らないのが実情です。ただし、だからといって「風俗通いは不法行為にならない」というわけではありません。

裁判例から見る風俗通いと慰謝料請求の可否

風俗店の利用に関する裁判例では、単に「1回利用した」という事実だけでは、夫婦関係の平穏を害する程度に達していないとして慰謝料請求が棄却されるケースが見られます。

一方で、以下のような事情が重なると、夫婦間の義務に違反する「不法行為」と判断され、慰謝料の支払いが命じられることがあります。

  • 利用の回数と頻度:数ヶ月に1回程度の単発ではなく、毎週のように常習的に通っていた場合。
  • 家計への深刻な打撃:生活費や子どもの教育費を削ってまで、高額な風俗通いに多額の金銭を費やしていた場合。
  • 家庭の放置・モラハラ的態度:育児や家事を完全に放棄して風俗通いに浸り、注意した配偶者に対して暴言を吐くなどしていた場合。

つまり、「婚姻関係を継続する意思を欠くような悪質な行動」や「精神的苦痛を与える度合い」がどの程度であったかが、慰謝料の有無や金額を左右する重要な分岐点となります。

風俗通いを理由に慰謝料を請求・認めさせるためのポイント

もし配偶者が風俗店に通っており、それによって精神的苦痛を受けたり離婚を決意したりした場合、どのように動けばよいのでしょうか。実務上の重要なポイントを解説します。

1. 客観的な証拠を集める

「風俗に通っている気がする」という主観的な疑いだけでは、話し合いを有利に進めることはできません。以下のような証拠を可能な限り集めておくことが不可欠です。

  • クレジットカードの利用明細、電子マネーの支払い履歴
  • スマートフォンの予約確認メール、メッセージアプリのやり取り
  • 風俗店のポイントカードや会員証、店名が記載されたレシート
  • 配偶者が風俗通いを自白した際の録音(音声・動画)

証拠を集める際は、違法な手段(無断での位置情報の常時追跡や、プライベートな私物の不正持ち出しなど)を用いると、かえって法的トラブルに発展するリスクがあるため注意が必要です。

2. 利用の「常習性」と「家庭崩壊の因果関係」を立証する

前述の通り、1回の利用で直ちに多額の慰謝料が認められるケースは稀です。そのため、「どれほどの頻度で通い詰めていたか」や、「それが原因で夫婦関係が修復不可能なほどに破綻した」という因果関係を主張・立証することが勝利の鍵となります。

風俗通いと「本気の不倫(愛人関係)」が重なっているケースの危険性

注意しなければならないのは、単なる風俗通いではなく、風俗店で知り合った女性と店外で個人的に連絡を取り合い、プライベートで肉体関係を持つようになったケースです。

この状態に移行した場合、それはもはや単なる風俗の利用ではなく、紛うことなき「不貞行為(不倫)」となります。特定の相手との継続的な不貞関係と認定されれば、高額な慰謝料請求が認められる可能性が一気に高まります。

「風俗だから大丈夫だろう」と配偶者が油断していたところ、実は愛人関係に発展していたという事例は決して少なくありません。

・専門窓口へのご相談

配偶者の風俗利用や浮気問題は、誰にも相談できず一人で抱え込んでしまいがちなデリケートな問題です。

「この風俗通いは慰謝料請求の対象になるのか」 「離婚を前提に話し合いたいが、どう進めればいいかわからない」 「証拠はこれで足りているのだろうか」

このような疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。ご相談者様の状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策と法的なサポートをご提案いたします。初回のご相談から親身に対応いたしますので、どうぞ安心してご連絡ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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