不貞行為の基本・慰謝料相場

訴訟(裁判)を起こした場合にかかる裁判費用(印紙代・切手代)と弁護士費用

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫慰謝料の裁判を起こすにはいくら費用がかかる?印紙代や弁護士費用、費用倒れを防ぐ方法を教えてください。
A 【裁判費用の内訳と目安】訴訟提起の際には、請求額に応じた印紙代と裁判所での連絡用切手代(実費として数千円から数万円)が必要となります。さらに弁護士に依頼する場合は着手金や成功報酬がかかりますが、勝訴判決を得た場合には、裁判所が認めた慰謝料額の約1割程度を被告である不法行為者に弁護士費用の一部として請求することが可能です。
【費用倒れを防ぐための弁護士相談】「裁判費用や弁護士費用の方が高くなり、費用倒れになるのではないか」という不安を解消するためには、事前に弁護士へ相談し、確実な証拠に基づく適正な請求額を見極めることが重要です。公的な相談窓口や弁護士会等では、費用対効果を考慮した最適な解決プランをご提案し、最大限の慰謝料回収をサポートいたします。

不倫や浮気の慰謝料を請求する際、話し合い(示談交渉)で解決できれば理想ですが、相手が減額を主張して応じない場合や、連絡を無視し続ける場合には、訴訟(裁判)を視野に入れた法的手段を検討する必要があります。

しかし、裁判を起こすとなると、どのくらいの費用がかかるのか不安に感じる方は少なくありません。「費用倒れになってしまうのではないか」という懸念を解消するため、このページでは、訴訟を起こす際にかかる具体的な裁判費用(印紙代・切手代)と弁護士費用の仕組みについて、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが詳しく解説します。

1. 訴訟を起こす際にかかる実費(裁判所費用)の内訳

裁判を提起する際には、国(裁判所)に対して手数料や郵券(切手)を納める必要があります。これらは訴訟の規模(請求金額)によって異なり、主に以下の2つが実費として発生します。

  • 訴状に貼付する印紙代(手数料):請求する慰謝料の金額に応じて法律で定められています。
  • 予納郵券(切手代):裁判所が訴状の副本を被告に送達したり、期日の通知をしたりするための郵便料金です。

請求額に応じた印紙代の目安

裁判所に納める印紙代は、訴額(請求する慰謝料の額)が高くなるにつれて高額になります。一般的な不倫慰謝料請求訴訟における目安は以下の通りです。
  • 請求額 100万円の場合:印紙代 10,000円
  • 請求額 200万円の場合:印紙代 15,000円
  • 請求額 300万円の場合:印紙代 20,000円
  • 請求額 500万円の場合:印紙代 30,000円

このように、印紙代自体は数百万円規模の請求であっても数万円程度であり、実費としての負担は比較的抑えられています。

予納郵券(切手代)の金額

裁判所によって若干異なりますが、おおむね5,000円〜15,000円程度の切手を事前に裁判所に預け入れます。裁判の進行に伴って追加の切手が必要になることもありますが、余った分は裁判終了後に還付(返還)されます。

2. 弁護士に依頼した場合にかかる費用

本人訴訟(弁護士を代理人に立てず、ご自身で裁判を行うこと)であれば上記の裁判所実費だけで済みますが、法的な主張や証拠の整理、裁判官とのやり取りなどを考慮すると、弁護士に依頼するのが一般的かつ安全です。

一般的な法律事務所における、不倫慰謝料請求の弁護士費用体系は以下のようになっています。

  • 相談料:弁護士に法律相談を行う際にかかる費用(初回無料を導入している事務所も多数あります)。
  • 着手金:事件を依頼した段階で支払う費用。結果の成功・不成功に関わらず返金されません。相場としては10万円〜30万円程度、または経済的利益の一定割合です。
  • 成功報酬(報酬金):裁判で勝訴したり、和解が成立したりして、実際に相手から慰謝料を回収できたときに発生する費用。回収額の10%〜16%程度+消費税が一般的です。
  • 日当・実費:遠方の裁判所に出頭する場合の日当や、通信費、交通費など。

3. 勝訴した場合、相手に弁護士費用を請求できるか?

裁判を起こす際、多くのご相談者様から「かかった弁護士費用は相手に請求できるのか?」というご質問をいただきます。

日本の民事訴訟の原則として、弁護士費用は原則として「各自が負担する(自己負担)」というルール(敗訴者負担主義の例外)があります。そのため、原告が弁護士に支払った全額をそのまま被告に上乗せして請求することはできません。

しかし、不倫(不貞行為)による慰謝料請求訴訟においては、「不法行為と相当因果関係のある弁護士費用」として、裁判所が認めた慰謝料額の約1割程度を、被告(相手方)に対して損害賠償の一部として請求することを認めています。

裁判所の判断実例

例えば、裁判所が「慰謝料200万円の支払いを命じる」という判決を下した場合、その判決の中で「被告は、原告が本件を弁護士に委任したことに対する弁護士費用として、上記200万円のほかに20万円の支払いを命じる」といった形で、慰謝料の約1割が追加で認められるケースが一般的です。

全額を回収できるわけではありませんが、勝訴判決を獲得することで、弁護士費用の自己負担分を大幅に軽減することが可能になります。

4. 訴訟費用に関する「費用倒れ」を防ぐための注意点

裁判を起こす上で最も警戒しなければならないのが、「費用倒れ(裁判にかかった弁護士費用や実費が、回収できた慰謝料の金額を下回ってしまう現象)」です。

費用倒れを防ぎ、納得のいく解決を目指すためには、以下のポイントを事前に把握し、弁護士としっかりと協議することが極めて重要です。

  • 相手の支払い能力(資力)の確認:いくら高額な慰謝料の判決を獲得しても、相手に資産や定職がなく、支払う能力が全くない場合(差し押さえる財産もない場合)、お金を回収することができません。
  • 証拠の確実性:不貞行為を証明する決定的な証拠(ラブホテルに出入りする写真や、肉体関係を推認させるLINEのやり取りなど)が不足していると、裁判で敗訴するリスクが高まり、費用と時間だけが失われる結果になりかねません。
  • 和解の活用:裁判の途中で、判決まで進めずに「和解」を選ぶことも有効です。和解であれば、相手から一括あるいは分割で確実に回収できる合意を書面に残すことができ、早期解決と費用負担のコントロールが両立しやすくなります。

5. まとめ:裁判費用や弁護士費用の疑問は、まず専門家にご相談ください

訴訟(裁判)を起こす場合の費用は、裁判所に納める印紙代や切手代といった数万円の実費に加え、弁護士に支払う着手金や成功報酬が必要となります。勝訴した場合には、裁判所を通じて慰謝料の約1割程度の弁護士費用を相手に負担させることが認められています。

しかし、個別の事案によって適切な請求額や証拠の強弱、予想される費用対効果は大きく異なります。「自分のケースで裁判を起こすメリットはあるのか」「弁護士費用はどのくらい見積もっておくべきか」といった疑問をお持ちの方は、一人で悩むことなく、まずは不倫・浮気慰謝料問題の解決実績が豊富な弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。丁寧なヒアリングと明確な費用説明をもって、あなたにとって最も有利な解決方法をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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