不貞行為の基本・慰謝料相場

地方裁判所の判決書に基づく「不倫相手の勤務先給与の差し押さえ」

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が裁判の判決後も慰謝料を支払わない場合、勤務先の給与を差し押さえて回収することはできますか?
A 【給与差押えの要件と仕組み】地方裁判所の確定判決や仮執行宣言付判決などの「債務名義」を取得し、さらに裁判所へ「執行文付与の申し立て」を行って執行文と送達証明書を用意すれば、相手の勤務先に対して「債権差押命令」を申し立てて給与を差し押さえることができます。
【弁護士による強制執行サポートのメリット】給与差押えには複雑な書類準備や相手の勤務先特定が必要ですが、弁護士に依頼することで、財産開示手続の活用や法的手続きの代行を通じて、確実かつスムーズに慰謝料を回収することが可能です。

不倫の慰謝料を請求し、裁判で勝訴して判決書を手に入れたにもかかわらず、相手が「お金がない」「払いたくない」と無視を決め込むケースは少なくありません。

裁判に勝ったからといって、相手が自動的に銀行口座へ振り込んでくれるわけではないのが現実です。

このような場合に相手から強制的に慰謝料を回収するための最も強力な手段が、不倫相手の勤務先をターゲットにした「給与の差し押さえ(債権執行)」です。

今回は、地方裁判所の判決書を武器に行う給与差し押さえの仕組みや、実行にあたって知っておくべき実務上のポイントを弁護士が詳しく解説します。

給与差し押さえを行うための大前提「債務名義」と「確定」

給与の差し押さえをはじめとする強制執行を行うには、法的根拠となる公的な書類が必要です。これを法律用語で債務名義(さいむめいぎ)と呼びます。

地方裁判所の判決で給与差し押さえを行うためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 裁判所から下された判決書が存在すること
  • その判決が確定していること(または仮執行宣言が付いていること)
  • 判決の正本に「執行文」が付与されていること

裁判が終わった直後の判決書(正本)だけでは、そのまま強制執行に使うことはできません。判決が確定した後に、裁判所に執行文付与の申し立てを行い、判決書に「執行文」という公印を押してもらう必要があります。

また、相手に判決書が確実に届いたことを証明する「送達証明書」もセットで必要になります。

給与差し押さえの流れと具体的なステップ

実際に地方裁判所の判決書を使って、不倫相手の給与を差し押さえる手続きは、以下のような流れで進行します。

1. 不倫相手の勤務先を特定する

給与差し押さえを申し立てるには、相手の勤務先の正式名称、所在地(本社や支店)、代表者名、そして確実に連絡が取れる部署や担当者を特定し、申立書に記載しなければなりません。

以前の勤務先で、すでに転職している可能性がある場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続などを活用して、現在の勤務先を再調査する必要があります。

2. 裁判所へ「債権差押命令」の申し立てを行う

必要書類(判決正本、執行文、送達証明書、財産目録など)を揃え、不倫相手の住所地を管轄する地方裁判所に対して「債権差押命令の申し立て」を行います。

申立書には、慰謝料の元本だけでなく、裁判にかかった費用(訴訟費用)や、判決確定の翌日からの遅延損害金も含めて請求額を正確に算出します。

3. 裁判所から勤務先へ「債権差押命令」が送達される

裁判所が申し立て内容を審査し、問題がなければ不倫相手の勤務先に対して「債権差押命令」を発送します。同時に、不倫相手本人にも決定書が送られます。

この命令が勤務先に届いた時点で、法的拘束力が発生します。

4. 勤務先から直接、給与の取り立てを行う

債権差押命令が勤務先に届くと、勤務先企業は、差し押さえられた金額分を不倫相手へ支給せず、取り置く(供託または直接支払いに備える)義務が生じます。

債権者であるあなたは、差し押さえの効力が発生した後、勤務先から直接あなた指定の口座へ慰謝料を振り込んでもらうことで、未回収だったお金を回収することができます。

給与差し押さえのメリットと実務上の注意点

不倫相手の給与差し押さえには、他の財産差し押さえにはない強力なメリットがありますが、同時に法的な上限などの注意点もあります。

給与差し押さえの大きなメリット

相手の預貯金口座を差し押さえようとしても、口座にお金が入っていなければ不発に終わることがあります。

しかし、勤務先からの給与であれば毎月確実に発生するため、安定した継続的回収が見込めます。また、会社に給与の差し押さえ通知が届くというプレッシャーから、不倫相手が慌てて一括払いに応じてきたり、家族に内緒にするために周囲と示談の再交渉を求めてきたりするケースも少なくありません。

差し押さえられる金額には法的な上限がある

生活保護基準以下の生活を脅かさないため、また労働者の生活を守るために、法律によって差し押さえられる給与の範囲には上限が定められています。

一般的には、手取り給与額(賞与含む)が44万円以下の場合は、原則として手取り額の4分の1までしか差し押さえることができません(手取りが44万円を超える部分については全額差し押さえが可能な場合もあります)。

そのため、慰謝料の総額が高額である場合、毎月少しずつ回収していくことになります。

勤務先に不倫の事実が知られるリスクについて

給与差し押さえを行う最大のデメリット(あるいは相手にとっての最大の心理的ダメージ)は、勤務先の総務部や人事担当者に、不倫トラブルの裁判で負ったこと(または慰謝料の未払いがあること)が知られてしまう点です。

裁判所からの書類は、会社の代表者宛て(総務課や経理課など)に特別送達という厳格な郵便で届きます。

担当者は書類を読むため、「誰から、何の理由で(債務名義の種類による)、いくら差し押さえられるのか」を把握することになります。

会社に知られたくない一心で、通知が届く直前や直後に「一括で払うので、差し押さえを取り下げてほしい」と不倫相手が和解を申し出てくるケースも実務上非常によく見られます。

自力での差押えが難しい場合は弁護士への依頼を

地方裁判所の判決に基づく給与の差し押さえは、法律上の要件や必要書類の収集、裁判所とのやり取りなど、専門的な知識と手間が要求されます。

「相手の正確な勤務先が分からない」 「平日に裁判所へ行く時間が取れない」 「書類の書き方が分からない」

このような壁にぶつかったときは、ぜひ法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

弁護士などの専門家が、判決後の強制執行・債権回収の代理人として、勤務先の調査から裁判所への申し立て、スムーズな回収までをトータルでサポートいたします。

判決を得ただけで泣き寝入りせず、確実にお金を回収するために、ぜひ一度専門家へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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