慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

示談書の必須条項:「違約金特約(接触・口外を破った場合1回100万〜300万円)」

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談書で接触禁止や口外禁止を破られた場合、違約金特約はいくらに設定すべきですか?裁判なしで請求できますか?
A 【違約金特約の相場と法的効果】接触禁止や口外禁止の約束を破られた際の違約金は、1回あたり100万〜300万円が相場です。あらかじめ金額を定めておくことで、違反発覚時に裁判で損害額を立証する手間を省き、即座に金銭ペナルティを請求できる強力な法的抑止力となります。
【弁護士による示談書作成の重要性】口頭や曖昧な文面の約束では、違反されても法的な強制力を持ちません。将来の再発や秘密漏洩を防ぎ、確実に相手を拘束する法的有効な示談書を作成するためには、不倫問題に精通した弁護士へ早期に相談・依頼することが最も確実な解決策です。

不倫・浮気の慰謝料問題を解決する際、多くの方が「お金を払ってもらって終わり」と考えてしまいがちです。しかし、本当に大切なのは「二度と関係を持たないこと」「今回の問題を周囲に口外しないこと」の2点ではないでしょうか。

いくら高額な慰謝料を受け取っても、配偶者と不倫相手が裏で連絡を取り続けたり、周囲に不倫の事実を言いふらされたりしては、平穏な日常を取り戻すことはできません。

そこで重要になるのが、示談書に盛り込む「違約金特約」です。本記事では、約束を破られた際の強力な金銭ペナルティの設定方法と、実務上の注意点について詳しく解説します。

なぜ示談書に「違約金特約」が必要なのか

不倫の示談交渉では、「今後一切接触しない」「連絡先を全て削除する」「今回の件を第三者に口外しない」といった約束(不作為義務)を交わします。

しかし、口頭での約束や、単に「違反してはならない」と書いただけの示談書では、以下のような問題が生じます。

  • 約束を破られても、具体的にいくら請求できるか法的な根拠が曖昧になる
  • 相手が約束を破ったことを理由に、改めて裁判を起こして損害賠償を証明しなければならない
  • 裁判には時間と費用がかかり、被害者が再び精神的な苦痛を味わうことになる

ここで「違約金特約」をあらかじめ定めておけば、違反行為が発覚した時点で、裁判で損害額を証明する手間を省き、定めた金額を即座に請求することが可能になります。この法的プレッシャーこそが、不倫の再発を防ぐ最大の盾となります。

違約金特約の具体的な設定内容と相場

違約金特約を有効に機能させるためには、「どのような行為をした場合に」「いくらの違約金を支払うのか」を明確に規定する必要があります。実務上、一般的に設定される金額の相場は1回につき100万〜300万円程度です。

1. 接触禁止義務違反に対する違約金

配偶者と不倫相手に対し、以下のような接触を一切禁止します。
  • 直接会うこと(偶然の遭遇を除く)
  • 電話、メール、LINE、SNSのメッセージ機能など、あらゆる手段による通信
  • 手紙や伝言のやり取り

これらに違反したことが発覚した場合、「違反行為1回につき〇〇万円を支払う」という条項を設定します。相場としては、事案の悪質性に応じて100万円から300万円程度が妥当とされています。

2. 秘密保持義務(口外禁止)違反に対する違約金

不倫の事実や、示談の内容(慰謝料の金額や条件など)を、職場、友人、SNS、インターネット上の掲示板などに漏らすことを禁止します。
  • SNSやインターネット上で匂わせ投稿や特定につながる書き込みを行うこと
  • 周囲の知人や共通の友人、職場の関係者に事実を告げふらすこと

名誉毀損やプライバシー侵害を防ぐため、こちらも違反1回につき100万〜300万円程度の違約金を設定するのが効果的です。

違約金特約を有効にするための法的ポイント

違約金特約は、ただ記載すれば良いというものではありません。法的に有効なものとするためには、以下のポイントを押さえておく必要があります。

法外な金額を設定しない

「違反1回につき1億円」といった、社会通念上あまりにもかけ離れた高額な違約金を設定した場合、公序良俗に反する(民法第90条)として、裁判所によって減額されたり、特約全体が無効と判断されたりするリスクがあります。実務的には、受け取る慰謝料の総額や、相手の経済力も考慮し、100万〜300万円程度の現実的かつ抑止力のある金額に設定するのが一般的です。

「和解契約書」または「公正証書」にする

違約金特約の効力をさらに高めるためには、弁護士を代理人として立てて正式な合意書(和解契約書)を作成するか、公証役場で「強制執行認諾文言付公正証書」を作成することをお勧めします。

公正証書にしておけば、万が一相手が違約金の支払いに応じない場合でも、裁判を起こすことなく、相手の給与や預貯金を即時差押え(強制執行)することが可能になります。

違約金が発生したときの証拠の重要性

「相手が連絡を取り合っている気がする」「誰かに言いふらしている気がする」という感覚だけでは、違約金を請求することはできません。違約金を確実に徴収するためには、客観的な証拠が必要となります。

  • SNSのスクリーンショット(投稿画面、メッセージのやり取り)
  • 通話履歴や位置情報の記録
  • 第三者からの具体的な証言やタレコミ(録音データなど)

日頃から不審な点がある場合は、泣き寝入りせずに証拠を集めておくことが大切です。

まとめ:確実な解決と将来の安心のために

不倫・浮気問題の解決において、慰謝料を回収して終わりにするのではなく、「二度と繰り返させない仕組み」を作ることが何よりも重要です。

ご自身だけで示談書を作成してしまうと、法的な不備があったり、違約金特約の文言が不十分であったりして、相手に言い逃れをされてしまう危険性があります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気トラブルを解決してきた経験豊富な弁護士が、相手との交渉から、法的効力を持つ完璧な示談書(公正証書を含む)の作成まで全面的にサポートいたします。平穏な日常と将来の安心を取り戻すために、ぜひ一度ご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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